〔改正民法対応版〕累積式根抵当権設定契約書

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〔改正民法対応版〕累積式根抵当権設定契約書

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【1】書式概要 

 

この累積式根抵当権設定契約書は、企業が銀行や金融機関から継続的な融資を受ける際に必要となる重要な担保契約書です。通常の抵当権とは異なり、根抵当権は将来発生する可能性のある債務まで含めて担保設定できるため、企業の資金調達において非常に実用性の高い仕組みとなっています。

特に累積式の根抵当権では、複数の不動産に対してそれぞれ個別に極度額を設定し、全体として大きな担保力を確保できる点が特徴的です。これにより企業は事業拡大に必要な運転資金や設備投資資金を、安定的かつ継続的に調達することが可能になります。

 

この契約書が実際に使用される場面としては、製造業や卸売業などで定期的な資金需要がある企業が、メインバンクとの間で包括的な融資枠を設定する際、商社や貿易会社が手形割引や信用状発行のための担保を提供する際、不動産賃貸業者が複数物件を担保に入れて事業資金を調達する際などが挙げられます。また、季節変動の大きい業種では、繁忙期と閑散期の資金繰りを平準化するためにも頻繁に活用されています。

 

改正民法に対応した内容となっているため、2020年4月以降の債権関係の新しいルールにも適合しており、企業と金融機関双方にとって安心して使用できる書式になっています。特に保証や担保に関する規定が明確化された改正民法の趣旨を反映し、当事者の権利義務関係がより明確に規定されている点が重要です。

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(被担保債権・累積式根抵当権の設定)

 

この条文は契約の核心部分で、どのような債務を担保するのか、そしてその担保の仕組みを定めています。金銭消費貸借取引、手形債権、小切手債権という3つの債権類型を対象としているのは、企業の資金調達パターンを網羅的にカバーするためです。例えば、運転資金として借り入れた融資は金銭消費貸借取引に該当し、取引先への支払いで振り出した手形は手形債権として扱われます。

 

累積式の特徴は、複数の不動産それぞれに個別の極度額を設定し、全体として大きな担保枠を確保できる点にあります。これにより企業は段階的な事業拡大にも柔軟に対応できるのです。元本確定期を設定することで、いつまでこの担保関係が続くのかを明確にし、将来の事業計画も立てやすくなります。

 

第2条(登記義務)

 

不動産に設定された担保権は登記によって第三者に対抗できるようになるため、この登記手続きは極めて重要です。乙(債務者)が登記費用を負担するのが一般的で、これには司法書士報酬や登録免許税などが含まれます。実際の取引では、契約締結後速やかに司法書士に依頼して登記申請を行うことになります。登記が完了するまでは担保権の効力が不完全な状態が続くため、迅速な手続きが求められます。

 

第3条(担保価値の保持)

 

担保不動産の価値が下がってしまうと、金融機関にとって貸倒れリスクが高まります。そのため債務者には担保価値を維持する義務が課されます。具体的には、建物の大規模な改築や賃借権の設定などは事前承諾が必要となります。例えば、工場として使用していた建物を賃貸アパートに改築する場合や、長期の定期借地権を設定する場合などは、必ず金融機関の承諾を得なければなりません。

 

第4条(追加担保の提供)

 

自然災害や事故により担保不動産が損傷した場合の対応を定めています。地震で建物が半壊した場合や、近隣の開発により土地の価値が大幅に下落した場合などに、債務者は金融機関に対して速やかに報告し、必要に応じて追加の担保を提供する義務があります。これにより金融機関は常に適切な担保価値を確保できるのです。実務では、不動産鑑定士による再評価を経て追加担保の要否が判断されることが多いです。

 

第5条(火災保険の設定)

 

建物については火災保険の付保が義務付けられ、さらにその保険金請求権に質権を設定することで、万一の際の債権回収を確実にしています。保険金額は建物の再調達価格に基づいて設定され、保険会社から金融機関に対する質権設定承諾書の取得も必要です。実際に火災が発生した場合、受け取った保険金は借入金の返済に充当されることになります。これにより金融機関は物理的な担保の滅失リスクもカバーできるのです。

 

第6条(合意管轄)

 

契約に関する紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。通常は金融機関の本支店所在地を管轄する地方裁判所が指定されることが多く、これにより紛争解決の手続きが迅速化されます。例えば、担保権の実行をめぐって争いが生じた場合、あらかじめ決められた裁判所で手続きを進めることができるため、時間とコストの節約につながります。

 

第7条(協議)

 

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の話し合いによる解決を目指すという、日本の商慣行に適した条項です。実際のビジネスでは、経済情勢の変化により返済条件の変更が必要になったり、担保不動産の一部売却が必要になったりする場合があり、そうした際にこの協議条項が重要な役割を果たします。

 

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