【改正民法対応版】空調装置保守委託契約書

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【改正民法対応版】空調装置保守委託契約書

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【1】書式概要 

空調装置保守委託契約書の雛型文書は、オフィスビルや商業施設、工場などで必要不可欠な空調設備の保守管理を外部業者に委託する際に使用する重要な契約書です。法令改正に対応した最新版のテンプレートとして、建築物衛生法の要件を満たしつつ、トラブル防止のために必要な条項を網羅的に収録しています。

 

本契約書は、空調設備の定期点検、温度湿度の調整、フィルター清掃、換気システムのメンテナンスなど、快適な室内環境維持に必要な業務内容を明確に規定しています。また、緊急故障対応や空気環境測定の報告義務など、実務で求められる重要なポイントも押さえています。

 

特に注目すべきは、最新の改正民法に対応した損害賠償規定や、反社会的勢力排除条項を盛り込んでいる点です。これにより、契約当事者双方のリスクを適切に管理しながら、安心して契約を締結することができます。

 

ビル管理会社、不動産管理会社、総務担当者の方はもちろん、空調設備の保守を受託する設備会社の方々にも最適な雛型です。カスタマイズ可能な別紙フォーマットで、保守対象設備の詳細を具体的に記載できるため、施設の規模や設備の種類に応じて柔軟に対応できます。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(保守対象設備)
第4条(保守期間)
第5条(委託料)
第6条(臨時点検)
第7条(報告義務)
第8条(秘密保持)
第9条(契約の解除)
第10条(損害賠償)
第11条(再委託の禁止)
第12条(法令遵守)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(契約の変更)
第15条(協議事項)
第16条(管轄裁判所)
別紙:保守対象設備リスト 【2】逐条解説

本契約書の各条項を詳しく解説いたします。ビル管理や空調設備の保守管理に携わる方々が、契約締結時の重要ポイントを理解しやすいよう、実務的な視点から説明を加えています。

 

第1条(目的)

空調装置の保守管理業務を委託する目的を明確化した条項です。契約の基本的な枠組みを定めることで、当事者間の権利義務関係の大前提を確立します。委託者と受託者の立場を明示することで、後の条項の解釈に疑義が生じないようにしています。

 

第2条(業務内容)

受託者が行うべき業務を具体的に列挙した重要条項です。

  • 定期点検:故障予防のための重要な業務

  • 温度・湿度・空気清浄度の調整:快適な室内環境の維持

  • フィルター清掃・交換:空気質の確保と機器寿命の延長

  • 換気システムの点検:建築物衛生法の要件適合

  • 部品交換:設備の適切な維持管理

  • 緊急対応:突発的な故障への対応

これらの業務範囲を明確にすることで、サービスの質を担保し、紛争を予防します。

 

第3条(保守対象設備)

保守の対象となる設備を別紙で特定する条項です。設備の種類、型番、設置場所、台数を具体的に記載することで、保守範囲を明確化し、追加費用の発生を防止します。別紙形式にすることで、設備の変更や追加にも柔軟に対応できます。

 

第4条(保守期間)

契約期間と自動更新条項を定めています。1年間の基本期間と自動更新の仕組みにより、安定的な保守体制を確保します。1ヶ月前の異議申し出期間は、契約の見直しや解約の機会を確保するために重要です。

 

第5条(委託料)

保守料金と支払方法を定めた条項です。月額制を採用することで、年間を通じた支払負担の平準化を図っています。支払期日と方法を明確にすることで、資金計画の立案や経理処理が容易になります。

 

第6条(臨時点検)

定期点検以外の臨時対応について定めています。突発的なトラブルや委託者の要望に応じた柔軟な対応を可能にする一方、費用は別途協議とすることで、予期せぬ出費を管理できます。

 

第7条(報告義務)

保守点検の結果報告と重大不具合の即時報告を義務付けています。空気環境測定結果の報告は、建築物衛生法の要件にも対応。適時適切な報告により、施設管理の品質向上と予防保全を実現します。

 

第8条(秘密保持)

受託者が知り得た業務上の秘密の保護を定めています。契約終了後も義務が存続することで、長期的な情報セキュリティを確保。ビル管理における機密情報の漏洩防止に不可欠な条項です。

 

第9条(契約の解除)

契約違反時の解除権を規定し、契約関係の正常な終了方法を定めています。相当期間の催告を要件とすることで、軽微な違反による突然の契約解除を防止し、関係修復の機会を確保します。

 

第10条(損害賠償)

受託者の責任範囲と損害賠償義務を明確化しています。ただし書きにより、不可抗力や委託者側の事情による損害を除外し、責任の公平な分担を図っています。改正民法に対応した適切な規定です。

 

第11条(再委託の禁止)

業務の再委託を原則禁止とし、例外的に書面承諾で認める形式です。これにより、保守品質の確保と責任の所在の明確化を図り、下請け業者の無秩序な介入を防止します。

 

第12条(法令遵守)

建築物衛生法をはじめとする関係法令の遵守を明記し、適法な空調管理を義務付けています。法令順守は施設管理の基本であり、違反による行政処分のリスクを回避するために重要です。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

暴力団等の反社会的勢力との関係遮断を定めた最重要条項です。企業コンプライアンスとして必須の規定であり、違反時の無催告解除と損害賠償請求権を明記することで、実効性を確保しています。

 

第14条(契約の変更)

契約内容の変更には書面による合意が必要と定め、口頭での安易な変更を防止します。変更事項の明確化により、後日の紛争を予防し、契約の安定性を維持します。

 

第15条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈の疑義について、誠実な協議による解決を定めています。この条項により、想定外の事態にも柔軟に対応でき、当事者間の良好な関係維持に貢献します。

 

第16条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を事前に合意することで、訴訟手続きの予測可能性を高めます。専属的合意管轄により、相手方が遠隔地で訴訟を提起することを防止できます。

 

別紙:保守対象設備リスト

具体的な設備の詳細を記載する重要な付属文書です。メーカー、型番、設置場所、台数を明記することで、保守範囲を特定し、適切な保守計画の立案が可能になります。設備の追加や入れ替えにも柔軟に対応できる形式です。



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