【1】書式概要
この秘密保持契約書は、4つの企業や組織が互いに重要な情報を共有する際に使用する専用の契約書式です。現代のビジネス環境では、新しい技術開発や共同プロジェクト、業務提携などにおいて、複数の会社が同時に関わることが珍しくありません。そのような場面で、参加する全ての企業が安心して機密情報を共有できるよう、相互に守秘義務を負う仕組みを整えたのがこの契約書です。
従来の2社間での秘密保持契約とは異なり、この書式では4社が同時に契約当事者となることで、複雑な多者間プロジェクトでも情報管理のルールを明確に定めることができます。改正民法にも対応しており、現在の関係に適した内容となっています。
実際の使用場面としては、新製品の共同開発において製造業者、販売会社、技術提供会社、マーケティング会社が連携する場合や、大規模なシステム構築プロジェクトでIT企業、コンサルティング会社、ユーザー企業、保守会社が協力する際などが挙げられます。また、M&Aの検討段階で買い手候補複数社と売り手、仲介会社が情報を共有する場合にも活用されています。
この契約書を使用することで、関係する全ての企業が同じ条件で情報を取り扱うことになり、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。情報の開示範囲、利用目的、保管方法などが具体的に定められているため、実務担当者も安心して業務を進めることができるでしょう。
【2】条文タイトル
第1条(本目的)
第2条(定義)
第3条(秘密保持)
第4条(第三者開示)
第5条(権利の不許諾)
第6条(秘密情報の返還)
第7条(有効期間)
第8条(合意管轄)
第9条(契約の変更)
第10条(疑義の解釈)
【3】逐条解説
第1条(本目的)
この条文では契約の根本的な目的を明確にしています。4社間で情報を共有する際の安全性と効率性の確保が主な狙いです。例えば、新しいアプリ開発で開発会社、デザイン会社、マーケティング会社、投資会社が連携する場合、それぞれが持つノウハウや戦略情報を安心して共有できる環境を作ることを目指しています。
第2条(定義)
契約で使用される重要な用語の意味を具体的に定めた条文です。特に「秘密情報」の範囲を明確にすることで、後々のトラブルを防いでいます。開示時に「これは秘密です」と明示するか、14日以内に書面で通知すれば秘密情報として扱われる仕組みになっています。実務では、会議資料に「機密」と印刷したり、メールの件名に「【秘密情報】」と記載したりする方法が一般的です。
第3条(秘密保持)
この条文が契約の中核となる部分で、情報を受け取った側の義務を詳しく規定しています。情報は目的の範囲内でのみ使用可能で、勝手に他の用途に転用することは禁止されています。また、社内の必要な人にだけ限定的に共有することは認められていますが、無関係な部署への横流しは厳格に禁じられています。
第4条(第三者開示)
社内の従業員や外部の協力会社に情報を共有する際のルールを定めています。情報を渡す相手にも同じレベルの守秘義務を課すことが求められており、その人が約束を破った場合は、情報を渡した会社が責任を負う仕組みになっています。例えば、システム開発で外注先のプログラマーに仕様書を渡す場合、そのプログラマーからも守秘誓約書を取得する必要があります。
第5条(権利の不許諾)
情報を教えてもらったからといって、その情報に関する特許権や著作権などが自動的に移転するわけではないことを明確にしています。例えば、ある会社の技術資料を見せてもらっても、その技術を勝手に特許出願したり、製品化したりする権利は得られないということです。
第6条(秘密情報の返還)
契約違反があった場合や契約期間が終了した際の情報の取り扱いを定めています。紙の資料だけでなく、電子ファイルやUSBメモリなど、あらゆる形態の情報を返却または破棄する必要があります。最近では、クラウドストレージに保存されたデータの削除確認も重要なポイントとなっています。
第7条(有効期間)
契約の有効期間と、契約終了後も続く義務の期間を設定しています。通常のプロジェクトでは1〜2年程度の契約期間を設定し、守秘義務はその後も数年間継続されることが多いです。例えば、契約期間が1年でも、その間に知った情報については契約終了後も3〜5年間は秘密として扱う必要があります。
第8条(合意管轄)
万が一トラブルが発生した場合にどこの裁判所で解決するかを事前に決めています。4社がそれぞれ異なる地域にある場合、どこで裁判を行うかが争点になりがちですが、この条文により予め決めておくことで混乱を避けることができます。通常は関係者の利便性を考慮して決定されます。
第9条(契約の変更)
契約内容を変更する際の手続きを定めています。4社全ての合意と書面での確認が必要となっており、口約束での変更は認められません。プロジェクトの途中で参加企業が変わったり、情報の取り扱い方針が変わったりした場合には、正式な変更手続きを経る必要があります。
第10条(疑義の解釈)
契約書に書かれていない事項や解釈が分かれる点については、当事者間で話し合いによって解決する方針を示しています。まずは協議による解決を目指すことで、関係性を保ちながら問題解決を図る姿勢を表しています。実際のビジネスでは、細かな運用ルールは後から調整が必要になることが多いため、この条文の重要性は高いといえます。