【改正民法対応版】看護師出動業務委託契約書

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【改正民法対応版】看護師出動業務委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

この「看護師出動業務委託契約書」は、イベントや旅行の主催者が看護師を手配するときに使える契約書の雛型です。

 

イベント会場や旅行先で万が一の体調不良や怪我に備えて看護師を配置したいとき、この契約書があれば安心して業務を委託できます。改正民法に対応していて、看護師がどんな仕事をするのか、報酬はいくらでいつ支払うのか、トラブルが起きたときの責任はどうなるのかなど、大切なポイントがすべて盛り込まれています。

 

特に役立つのは、イベントでの医療サポート体制が必要なときや、高齢者・子ども向けツアーで看護師の同行が必要なとき、社員研修や合宿などでの健康管理が求められるときです。

 

難しい法律用語は最小限に抑えられており、契約の際に必要な項目だけを空欄にしているので、日付や会社名、担当者名などを入れるだけですぐに使えます。看護師派遣を依頼する側も、受ける側も、お互いの責任と役割が明確になるので、安心して業務を進められる実用的な契約書です。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(委託業務)
第3条(業務の遂行)
第4条(業務従事者)
第5条(再委託の禁止)
第6条(報酬及び支払方法)
第7条(報告義務)
第8条(設備・備品等)
第9条(知的財産権)
第10条(機密保持)
第11条(個人情報の保護)
第12条(損害賠償)
第13条(保険)
第14条(契約期間)
第15条(解除)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(契約終了後の措置)
第18条(存続条項)
第19条(協議事項)
第20条(管轄裁判所)

【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は「なぜこの契約を結ぶのか」を明らかにしています。イベント会社や旅行会社が看護師派遣会社に看護師の出動を依頼するための基本ルールを決めることが目的です。

 

第2条(委託業務)

どんな仕事を依頼するのかを具体的に示しています。イベントでの医療サポート、旅行ツアーへの同行、緊急時の待機(オンコール)などが含まれます。詳しい業務内容は両者で話し合って決めるという柔軟な仕組みになっています。

 

第3条(業務の遂行)

看護師派遣会社の責任範囲を明確にしています。看護師の手配や教育は派遣会社の責任であること、法律や依頼主の指示に従うこと、依頼主の評判を傷つけるような行為をしないことなどを定めています。

 

第4条(業務従事者)

実際に現場で働く看護師についての決まりです。派遣会社が適切な看護師を選ぶ責任があること、その看護師にも契約内容を守らせる義務があること、もし不適切な看護師がいた場合は交代を求められることなどを定めています。

 

第5条(再委託の禁止)

派遣会社は依頼された仕事を他の会社に丸投げできないというルールです。ただし、依頼主が書面で事前に了承した場合は例外として認められます。

 

第6条(報酬及び支払方法)

お金の支払いに関する内容です。報酬額は別途合意して決めること、請求書を受け取ってから決められた期日内に銀行振込で支払うこと、振込手数料は依頼主が負担することなどを定めています。

 

第7条(報告義務)

派遣会社から依頼主への報告に関するルールです。定期的な業務報告と、何か重大な問題が起きた場合の緊急報告について定めています。特に問題発生時は速やかに報告して対応を話し合う必要があります。

 

第8条(設備・備品等)

業務に必要な道具や機材についてのルールです。基本的には派遣会社が自分で用意するものですが、依頼主が貸し出す場合は別途話し合って決めることになっています。

 

第9条(知的財産権)

業務中に生み出された資料やマニュアルなどの権利は依頼主のものになるという取り決めです。また派遣会社はそれらの著作者としての権利主張をしないことも約束しています。

 

第10条(機密保持)

お互いの秘密情報を守るためのルールです。契約中はもちろん、契約が終わった後も一定期間は秘密を漏らしてはいけないとしています。

 

第11条(個人情報の保護)

派遣会社が業務中に知り得た個人情報の取り扱いについてのルールです。個人情報保護法を守ること、情報が漏れたり失われたりしないよう安全対策をとることが義務付けられています。

 

第12条(損害賠償)

派遣会社の過失で誰かに損害を与えてしまった場合の責任について定めています。派遣会社はその損害を賠償する義務があり、依頼主が第三者から訴えられた場合も責任を共に負うことになります。

 

第13条(保険)

派遣会社は業務上のリスクに備えて適切な保険に入っておくことが求められています。医療行為に関わる業務なので特に重要なルールです。

 

第14条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新の仕組みについて定めています。期間満了の一定日数前までに何も言わなければ、同じ条件でさらに契約が続くという仕組みです。

 

第15条(解除)

契約を途中で終了させる場合のルールです。相手が契約に違反した場合の解除手順と、破産申立てなど特に重大な問題が起きた場合の即時解除について定めています。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

お互いが暴力団などの反社会的勢力ではないことを約束し、もしそうだった場合は契約をすぐに終了できるというルールです。

 

第17条(契約終了後の措置)

契約が終わった後にすべき事として、借りていたものの返却や、業務で得た情報の返却または破棄について定めています。

 

第18条(存続条項)

契約が終了しても効力が続く条項を明記しています。知的財産権、秘密保持、個人情報保護などは契約終了後も守らなければならないというルールです。

 

第19条(協議事項)

契約書に書かれていないことや解釈に迷う点が出てきた場合は、お互いに誠意をもって話し合って解決するというルールです。

 

第20条(管轄裁判所)

万が一裁判になった場合は、どこの裁判所で争うかを予め決めておく条項です。これにより訴訟の場所についての無用な争いを避けられます。



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