〔改正民法対応版〕相殺契約書(二者間契約)

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〔改正民法対応版〕相殺契約書(二者間契約)

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この相殺契約書は、企業間の相互債権を効率的に清算するための重要な書式です。取引先との間で発生した売掛金債権と貸金債権を相殺することで、実際の金銭のやり取りを最小限に抑え、債権回収の確実性を高めることができます。特に、企業の財務管理において重要なツールとなり、キャッシュフローの安定化にも寄与します。

 

この書式は改正民法に対応しており、期限の利益の放棄について明確に規定しています。相殺によって債権債務関係をシンプルにすることで、取引先との無用なトラブルを防止し、双方の合意を明確にする効果があります。

 

実務では、継続的な取引関係にある企業同士が互いに債権を有している場合や、一方が経営難に陥った際のリスクヘッジとして活用されます。また、相殺後の残債務がある場合の支払条件も明記できるため、債権管理の透明性が向上します。書面で相殺合意を交わしておくことで、後日のトラブル防止にもつながるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(債権の確認)
第2条(相殺)
第3条(残債務の支払)

 

【3】逐条解説

 

第1条(債権の確認)

 

この条項では、相殺の対象となる双方の債権内容を明確に確認しています。第1項では乙が甲に対して負っている売掛金債権の内容(金額・契約日・目的物)を詳細に記載し、第2項では甲が乙に対して負う貸金債権の詳細(元本・弁済期・利息等)を明確にしています。

 

例えば、製造会社Aと販売会社Bの取引において、Aが商品をBに納入して発生した売掛金と、かつてBがAに融資した貸金が両方存在する場合、それぞれの金額や契約内容を明記します。この確認作業は、相殺対象となる債権の存在と金額について当事者間で認識を一致させる重要なステップです。特に争いになりやすい債権額について、予め合意しておくことでトラブル防止になります。

 

第2条(相殺)

 

この条項は相殺そのものについての合意を明記するもので、特に双方が「期限の利益を放棄」して相殺することに合意する点が重要です。相殺額も明確に記載します。

 

例えば、甲の債権5000万円と乙の債権3000万円がある場合、対当額である3000万円について相殺が行われます。弁済期が到来していない債権でも、この条項により期限の利益を放棄することで即時に相殺が可能になります。実務上、一方の企業に経営危機が迫っている際など、迅速に債権を保全したい場合に非常に有効な手段となります。取引先の倒産リスクに備え、このような相殺合意を事前に結んでおくことも珍しくありません。

 

第3条(残債務の支払)

 

この条項では、相殺後に残った債務の支払方法について定めています。支払金額、支払期限を明確にすることで、相殺後の債権債務関係をクリアにします。

 

たとえば、甲の債権5000万円と乙の債権3000万円を相殺した場合、甲には2000万円の残債権が生じます。この条項ではその支払期限や方法を定めることで、相殺処理後の債権回収計画を明確にします。取引関係の継続を視野に入れつつも、残債務の回収を確実にするために具体的な支払日を記載することがポイントです。経営上困難な状況にある相手方に対しては、分割払いの条件などを記載するケースもあります。

 

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