【1】書式概要
この特許権等譲渡契約書は、企業や個人が保有する特許権を他者に売却する際に必要となる契約書の雛形です。現代のビジネス環境において、知的財産は企業の重要な資産として位置づけられており、その適切な取引には専門的な契約書が不可欠となっています。
特に、スタートアップ企業が大手企業に事業売却する際や、研究開発型企業が特許ポートフォリオを整理する場合、また個人発明家が企業に特許を売却する際などに頻繁に使用されます。さらに、企業の合併・買収(M&A)時における知的財産の移転や、事業再編に伴う特許権の整理においても重要な役割を果たします。
改正民法に対応した内容となっており、最新の制度変更にも対応しているため、安心してご利用いただけます。契約条項は実務で使われる標準的な内容を網羅しており、譲渡対価の支払い方法から登録手続きまで、特許権譲渡に必要な全てのプロセスを適切にカバーしています。
【2】条文タイトル
第1条(対象特許)
第2条(対価及び支払方法)
第3条(登録申請手続及び費用の負担)
第4条(不争義務)
第5条(秘密保持)
第6条(協議)
【3】逐条解説
第1条(対象特許)
この条文では、譲渡する特許権の具体的な内容を明記します。特許番号や出願番号を正確に記載することで、譲渡対象を明確に特定できます。実際の取引では、複数の特許権をまとめて譲渡する場合もあり、その際は全ての特許を漏れなく記載する必要があります。出願中の特許についても含まれているため、まだ権利が確定していない発明も取引対象とすることができます。
第2条(対価及び支払方法)
特許権の譲渡対価と支払い条件を定める重要な条項です。消費税の取り扱いや振込手数料の負担まで明記されており、後々のトラブルを防ぐ配慮がなされています。実務では、特許の技術分野や市場価値によって対価が大きく異なるため、適切な価格設定が重要になります。支払い期日を明確にすることで、双方の権利義務関係が整理されます。
第3条(登録申請手続及び費用の負担)
特許権の移転には特許庁での登録手続きが必要となります。この条文では、登録に必要な書類の交付や手続きの協力義務を売主側に課しており、買主がスムーズに権利を取得できるよう配慮されています。また、移転前の特許料の支払い義務も明記されており、権利の瑕疵を防ぐ仕組みになっています。登録費用は買主負担となっているのが一般的な取り扱いです。
第4条(不争義務)
特許権を譲渡した売主が、後になってその特許の有効性を争うことを禁止する条項です。これは買主の権利を保護するための重要な規定で、売主が特許無効審判を請求したり、無効の抗弁を主張したりすることを防ぎます。違反した場合は契約解除や損害賠償の対象となるため、売主側は慎重な判断が求められます。
第5条(秘密保持)
特許権の譲渡に際して開示される技術情報の機密保持について定めています。特に出願中の特許については、公開前の技術内容が含まれるため、第三者への漏洩を厳格に禁止しています。企業の競争優位性を保持するための重要な条項で、違反した場合は重大な損害を被る可能性があります。技術移転を伴う取引では特に重要な意味を持ちます。
第6条(協議)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議による解決を図ることを明記しており、訴訟に発展する前の円満解決を促す規定です。実際のビジネス取引では、予期せぬ状況が発生することもあるため、柔軟な対応を可能にする重要な条項といえます。