【1】書式概要
この契約書は、温泉を所有する事業者と、その温泉を浴場として利用したい宿泊施設との間で取り交わす温泉利用・供給に関する契約書です。近年の法改正に完全対応した最新版として、温泉事業に携わる皆様に安心してご利用いただけるよう作成されています。
温泉地でホテルや旅館を経営される方が、近隣の温泉所有者から温泉の供給を受ける際に必要となる重要な書類です。また、温泉を所有している事業者が他の施設に温泉を提供する場合にも活用できます。契約期間や供給量、料金設定から品質管理まで、温泉利用に関わるあらゆる取り決めを明確に定めることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
この書式は実際の温泉業界で長年使用されてきた実績ある内容をベースに、最新の民法改正に対応して更新されています。Word形式での提供となるため、お客様の事業形態や取引内容に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。印刷してそのまま使用することも、電子データとして保管することもできる利便性の高い書式となっています。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(温泉の供給) 第3条(温泉の利用) 第4条(供給量および供給時間) 第5条(供給料金) 第6条(温泉の管理) 第7条(温泉の譲渡・転貸等の禁止) 第8条(秘密保持) 第9条(契約期間) 第10条(契約の解除) 第11条(反社会的勢力の排除) 第12条(協議) 第13条(管轄裁判所)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条項では契約全体の基本的な枠組みを設定しています。温泉の供給者と利用者の関係を明確にし、温泉が浴場用途に限定して使用されることを前提としています。例えば、ホテルが客室のお風呂用として温泉を利用する場合や、日帰り温泉施設での利用などが想定されます。
第2条(温泉の供給)
具体的にどの温泉を、どこに供給するのかを特定する重要な条項です。温泉の名称や供給場所を明記することで、後の混乱を避けます。実際の運用では、配管設備の設置場所や供給ルートも併せて検討する必要があります。
第3条(温泉の利用)
温泉の使用目的を浴場用に限定し、その他の用途での利用を禁止しています。この規定により、例えば温泉水を飲料用として販売したり、工業用途に転用したりすることを防げます。温泉の品質保持と適切な利用を確保する重要な条項といえます。
第4条(供給量および供給時間)
1日あたりの供給上限量と供給時間帯を定めています。温泉の湧出量には限りがあるため、過度な利用を防ぐとともに、供給者の設備負担を適正に管理します。例えば、朝6時から夜11時までの営業時間に合わせた供給スケジュールを設定することが一般的です。
第5条(供給料金)
月額固定料金制を採用し、支払方法と期限を明確に定めています。温泉利用料の算定は、供給量や温泉の泉質、市場相場などを総合的に考慮して決定されます。銀行振込による支払いを原則とすることで、金銭管理の透明性を確保しています。
第6条(温泉の管理)
利用者側の管理義務を定めた条項です。温泉の衛生管理は利用者の重要な責務であり、保健所の指導に従った適切な管理が求められます。また、配管設備や貯湯設備の維持管理も利用者負担とすることで、責任の所在を明確にしています。
第7条(温泉の譲渡・転貸等の禁止)
温泉利用権の第三者への移転を制限する条項です。温泉は限られた資源であり、契約当事者以外への無断転貸を防ぐことで、供給者の権利を保護します。ただし、書面による事前承諾があれば例外的に認められる余地も残しています。
第8条(秘密保持)
温泉事業に関わる営業秘密や技術情報の保護を定めています。例えば、温泉の成分分析結果や顧客情報、料金設定の詳細などが対象となります。契約終了後も継続する守秘義務により、長期的な信頼関係を維持できます。
第9条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新条項を設けています。温泉事業は長期的な視点での経営が重要なため、安定した供給関係を確保する仕組みとなっています。更新拒絶の場合は事前通知を義務付けることで、双方に準備期間を与えています。
第10条(契約の解除)
契約違反による解除権と損害賠償請求権を定めています。例えば、料金の長期滞納や目的外使用、管理義務の重大な怠慢などが解除事由となります。解除権の行使と損害賠償請求は別個の権利として整理されています。
第11条(反社会的勢力の排除)
現代の契約書には必須の条項として、反社会的勢力との関係を完全に遮断する規定です。該当する場合の即座の契約解除や、威力業務妨害的な行為の禁止など、包括的な排除条項となっています。温泉業界の健全な発展のためにも重要な規定です。
第12条(協議)
契約書に明記されていない事項や解釈に争いが生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の誠実な話し合いによる解決を目指し、円満な関係維持を重視する姿勢を示しています。
第13条(管轄裁判所)
万一の紛争に備えて、専属管轄裁判所を事前に合意する条項です。温泉所在地の地方裁判所を指定することが一般的で、裁判になった場合の手続きの迅速化と費用削減に寄与します。
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