〔改正民法対応版〕清掃業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕清掃業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

このテンプレートは、建物やオフィスの清掃業務を外部業者に委託する際に必要となる契約書です。改正民法に対応した最新版で、清掃業務の委託者(発注者)と受託者(清掃業者)の間の権利義務関係を明確にします。オフィスビル、マンション、店舗、商業施設などの清掃を外注する際に使用できます。

 

契約期間、清掃区域、業務委託料、解約条件などの重要事項が網羅されており、両者のトラブルを未然に防ぐ内容になっています。特に不動産管理会社やビルオーナー、施設管理者にとって、清掃業者との取引開始時に確実な契約関係を構築するために役立つでしょう。

 

また反社会的勢力の排除条項も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。契約書に不慣れな方でも、空欄に必要事項を記入するだけで簡単に作成できる実用的な書式です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(清掃の区域)
第3条(善管注意義務)
第4条(乙の義務)
第5条(必要機材、電力等の負担)
第6条(権利義務の譲渡禁止)
第7条(業務委託料)
第8条(有効期間)
第9条(解約)
第10条(解除)
第11条(協議事項)
第12条(反社会的勢力の排除)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この契約書の基本的な目的を定めた条項です。発注者(甲)が清掃業者(乙)に業務を委託し、受託者はそれを誠実に遂行することを約束する基本的な関係性を明記しています。例えば、マンション管理組合が清掃会社と契約する場合、この条項によって業務委託の基本関係が確立されます。

 

第2条(清掃の区域)

 

清掃を行う具体的な場所や期間を明確にする条項です。現場名、住所、期間、その他特記事項を記載し、必要に応じて図面や仕様書を添付することで、業務範囲を明確にします。例えば「渋谷区のオフィスビル3階から5階のフロア全体」というように具体的に範囲を定めることが重要です。

 

第3条(善管注意義務)

 

清掃業者に求められる基本的な注意義務を定めた条項です。「善良な管理者の注意」とは、その業務に携わる人が通常払うべき注意義務のことで、プロとしての責任を明確にしています。例えば高級家具がある場所の清掃では、その価値を理解した上での適切な清掃方法を選択する義務があります。

 

第4条(乙の義務)

 

清掃業者の具体的な責任範囲を明確にする条項です。作業員の身元や規律に関する責任、業務遂行中に発生した問題の責任所在を明確にしています。例えば、作業中に什器を破損させた場合の責任は清掃業者にあることが明確になります。

 

第5条(必要機材、電力等の負担)

 

清掃に必要な機材や消耗品の負担区分を明確にする条項です。基本的に清掃道具は業者負担、水道光熱費は発注者負担と明記することで、後々のトラブルを防ぎます。例えば、特殊な洗剤や高性能な清掃機器が必要な場合でも、基本的には業者が用意するという理解になります。

 

第6条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の権利や義務を第三者に譲ることを禁止する条項です。信頼関係に基づいて契約を結んだ相手が勝手に変わることを防ぎます。例えば、契約した清掃会社が勝手に別の業者に業務を丸投げすることを防止します。

 

第7条(業務委託料)

 

清掃業務の対価として支払われる金額とその支払時期を明確にする条項です。金額と支払期日を明記することで、支払いに関するトラブルを未然に防ぎます。例えば月額10万円の場合、毎月15日までに前月分を支払うといった具体的な取り決めをします。

 

第8条(有効期間)

 

契約の期間と自動更新に関する条項です。基本的に1年間の契約と定め、特に申し出がなければ自動的に1年延長される仕組みを作っています。例えば2023年4月1日に契約した場合、2024年3月31日が満了日となりますが、双方から特に申し出がなければ2025年3月31日まで延長されます。

 

第9条(解約)

 

契約期間中に解約する場合の手続きを定めた条項です。一方的に即日解約されると困るため、1ヶ月前の通知を必要とすることで、後任の手配や引継ぎの時間を確保します。例えば業務内容に不満がある場合でも、すぐに解約せず1ヶ月の猶予期間を設けることで円満な契約終了を目指します。

 

第10条(解除)

 

契約違反などの重大事由が発生した場合に、即時解除できる条件を定めた条項です。契約不履行や倒産など、契約の継続が困難な状況を列挙し、そのような場合には通常の解約手続きを経ずに契約を終了できるようにしています。例えば、清掃業者が長期間業務を放棄した場合、発注者は即座に契約を解除できます。

 

第11条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項の取り扱いと、紛争が生じた場合の裁判管轄を定めた条項です。予見できなかった問題が発生した場合の対応方法と、万が一訴訟になった場合の裁判所を指定しています。例えば、台風などの災害時の対応など契約書に定めのない事項については、双方で協議して決めることになります。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

 

暴力団等の反社会的勢力との関係がないことを相互に確認し、万が一関係が判明した場合の対応を定めた条項です。近年の契約書では標準的に含まれる条項で、健全なビジネス環境を維持するために重要です。例えば、契約後に相手方が反社会的勢力と関係があることが判明した場合、即座に契約を解除できる権利を保証しています。

 

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