〔改正民法対応版〕水道工事請負契約書(発注者有利版)

ダウンロードには会員登録が必要です。

〔改正民法対応版〕水道工事請負契約書(発注者有利版)

¥2,980
/
税込

【1】書式概要

本「〔改正民法対応版〕水道工事請負契約書」は、水道設備工事を発注する際に発注者が使用できる契約書の雛形です。改正民法に対応した内容となっており、特に発注者側の権利を守るための条項が盛り込まれています。

 

店舗や事務所、住宅などにおける水道工事を業者に依頼する際に、トラブルを未然に防ぎ、工事の遅延や施工不良が生じた場合の対応策を明確にすることができます。

 

工事の変更手続き、検査方法、契約不適合責任、安全配慮義務なども細かく規定されており、発注者として安心して工事を依頼するための必要事項が網羅されています。

 

実際の使用にあたっては、具体的な工事内容や金額、期間などを記入するだけで、すぐに活用できるため、水道工事の発注を検討している方や、定期的に水道設備工事を発注する企業の担当者にとって便利なテンプレートとなっています。

 

特に業者とのトラブルを避けたい方や、初めて水道工事を発注する方におすすめです。 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の禁止)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡

 

【3】逐条解説

 

第1条(請負工事)

 

この条項では、工事の委託内容について明確に定めています。図面や仕様書を参照することで、工事の具体的な範囲を特定しています。特に「附随する工事」という表現を加えることで、設計図面に明記されていない細かな工事も含まれることを明確にしています。例えば、メインの水道配管工事に伴って必要となる壁の開口や補修なども契約の範囲内と解釈できるようになります。

 

第2条(工事代金の支払)

 

支払条件を明確に規定しています。工事着手時と完成検査後の分割払いとしており、発注者にとって有利な支払いスケジュールとなっています。着手時の支払いは材料費等の初期費用を考慮したものであり、残金を完成検査後に支払うことで、工事の品質を確保する効果があります。また、振込手数料を発注者負担とすることで、正確な金額の受け渡しが可能になっています。中小規模の水道工事では、工事着手時に30%程度、完成後に残りの70%を支払うというパターンが多く見られます。

 

第3条(工期)

 

工期の始期と終期を明確に定めるとともに、工期延長の可能性とその条件についても規定しています。特に注目すべき点は、工期延長が認められる場合を限定していることです。不可抗力や発注者側の事由による場合に限って延長を認めており、受注者の都合による延長は認めていません。例えば、台風や豪雨などの自然災害や、発注者が工事場所への立入りを制限した場合などが工期延長の正当理由になります。

 

第4条(工事の変更)

 

発注者主導の工事変更と受注者提案による工事変更の両方の可能性を想定し、その手続きを定めています。変更に伴う工事代金の調整については協議事項としており、柔軟な対応が可能です。実務では、壁の中の配管状況が予想と異なり追加工事が必要になった場合などに活用されます。この条項により、現場での臨機応変な対応が契約上も認められています。

 

第5条(工事用材料)

 

工事に必要な材料の調達責任を明確に受注者側に負わせています。これにより発注者は材料調達に関する手間やリスクを負うことなく、完成した工事のみを検査すればよいことになります。例えば、材料の品質不良や納期遅延があった場合でも、それを理由に工期延長や追加費用を請求されることはありません。

 

第6条(一括下請の禁止)

 

工事の品質確保のため、承諾なしに一括下請けすることを禁止しています。特に水道工事では、資格が必要な作業も多いため、誰が実際に施工するかが重要です。この条項により、契約した業者自身が主要部分を施工することが担保されます。一般的に、水道工事では配管工事の中心的な部分は元請け業者が自ら行い、一部の専門工事(例:掘削工事や電気工事)のみを下請けに出すことが通例です。

 

第7条(完成検査)

 

工事完了後の検査手続きを定めています。受注者が工事完了を報告し、発注者が検査するという流れにより、工事の品質確保を図っています。この検査は第2条に規定された残金支払いの条件となっているため、発注者は十分な検査を行うことができます。例えば、水圧テストや実際に水を流して確認するなどの検査方法があります。

 

第8条(完成遅延)

 

工期遅延の場合の違約金について規定しています。日割り計算で一定率の違約金を定めることで、受注者に工期遵守の強いインセンティブを与えています。また、違約金を超える損害が発生した場合の賠償請求権も明記しており、二重の保護を図っています。例えば、店舗の水道工事が遅延してオープンが遅れる場合、その営業損失についても賠償を請求できる可能性があります。

 

第9条(契約不適合責任)

 

改正民法で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変更された点を反映した条項です。工事に契約不適合がある場合の修補請求権と損害賠償請求権について明確に規定しています。請求期間を1年と定めることで、発注者は合理的な期間内に不具合を発見し請求することが求められます。例えば、水漏れや水圧不足などの不具合が発生した場合、1年以内であれば修補を求めることができます。

 

第10条(安全配慮)

 

工事中の安全管理責任を明確に受注者側に負わせています。技術責任者の常駐を義務付けることで、現場の安全管理体制を強化しています。また、第三者や作業員の事故についても受注者の責任とすることで、発注者のリスクを軽減しています。例えば、工事現場で通行人がケガをした場合や、作業員の労災事故が発生した場合でも、発注者は責任を負わないことが明確になっています。

 

第11条(損害賠償)

 

受注者の契約不履行による損害賠償義務を明記するとともに、発注者の支払い遅延の場合の遅延損害金についても規定しています。ただし、受注者の債務不履行に対する具体的な賠償額は定めていないのに対し、発注者の支払遅延については年3%という低率の遅延損害金を定めており、発注者に有利な内容となっています。実務では、水道工事のトラブルで最も多いのが漏水による建物の損害であり、この条項により賠償を求めることができます。

 

第12条(解除)

 

契約解除事由を広範に定めています。受注者の経営状況の悪化や法的整理手続きの申立てがあった場合にも解除できるとしており、発注者のリスク回避を図っています。特に、長期的な工事の場合、途中で受注者が倒産するリスクがあるため、このような条項が重要です。例えば、工事着手後に受注者の資金繰りが悪化し工事が進まない場合でも、解除して別の業者に依頼できるようにしています。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

 

受注者側の権利義務の譲渡を制限することで、信頼関係に基づく契約の履行を確保しています。水道工事は技術や信用を重視して特定の業者に依頼することが多いため、発注者の承諾なしに別の業者に譲渡されることを防止する効果があります。特に、大規模な水道工事や専門性の高い工事では、施工業者の変更が工事品質に影響するため、この条項が重要となります。

 

第14条(管轄)

 

紛争が生じた場合の裁判管轄を発注者の本店所在地とすることで、発注者の利便性を確保しています。遠方の受注者と契約する場合でも、発注者は地元の裁判所で訴訟を行うことができます。水道工事のトラブルは場所に密着したものが多いため、工事現場に近い裁判所で争うことが証拠調べなどの面でも合理的です。

 

RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート