〔改正民法対応版〕水道工事請負契約書(受注者有利版)

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〔改正民法対応版〕水道工事請負契約書(受注者有利版)

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【1】書式概要 

 

この〔改正民法対応版〕水道工事請負契約書(受注者有利版)は、水道工事を請け負う業者(受注者)側に有利な条件を盛り込んだ契約書のひな形です。

 

改正民法に準拠しており、工事内容の明確化、代金の支払条件、工期設定、工事変更手続き、一括下請の可能性、契約不適合責任の範囲と期間制限など、水道工事の受注に伴う重要事項を網羅しています。

特に受注者(工事業者)側の権利を保護するための条項が充実しており、代金支払いの遅延に対する遅延損害金の規定や、工期延長請求権の明確化などが含まれています。

 

店舗内外の水道工事を受注する際や、継続的に水道工事を請け負う業者が顧客と契約を結ぶ場面で活用できます。また小規模な工務店やリフォーム会社が下請けとして水道工事を引き受ける際の契約書としても使えるよう、実務的かつ汎用性の高い内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の通知)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(管轄)

 

【3】逐条解説

 

水道工事請負契約書(受注者有利版)逐条解説

第1条(請負工事)

 

この条項では請負工事の内容を明確にしています。特にポイントとなるのは「別紙図面及び仕様書記載」という形で工事内容を特定している点です。実際の現場では、口頭での指示や曖昧な説明による追加工事の要求が発生しがちですが、この条項によって「別紙に記載された工事」と「附随する工事」の範囲を明確にすることで、後々のトラブルを防止できます。例えば、当初予定していなかった給湯器の交換などを発注者が求めてきた場合、この条項をもとに追加費用を請求できる根拠になります。

 

第2条(工事代金の支払)

 

発注者である甲から受注者である乙への工事代金支払条件を定めています。この条項の特徴は、工事着手時と完成検査完了時の2回に分けて支払いを受けられることです。これは受注者にとって非常に有利な条件といえます。材料費などの先行投資を全て受注者が負担せずに済むため、特に中小規模の水道工事業者にとってはキャッシュフロー改善につながります。また振込手数料を発注者負担と明記することで、小さなコストも節約できる配慮がされています。

 

例えば100万円の工事なら、着手時に40万円、完成後に60万円を受け取るといった設定が一般的です。

 

第3条(工期)

 

工期の設定と延長に関する条項です。特に注目すべきは第2項で、「不可抗力又は乙の責めに帰さない事由」による工期延長請求権を明確に規定している点です。

 

例えば、水道管の老朽化が予想以上に進んでいて追加工事が必要になった場合や、発注者の指示変更があった場合、また台風などの悪天候により工事が進められない場合などに、工期延長を求めることができます。この規定により、無理な工期厳守を強いられるリスクを軽減できるため、受注者保護の観点から重要です。

 

第4条(工事の変更)

 

工事内容の変更手続きを定めたこの条項では、発注者だけでなく受注者からも変更提案できる権利が明記されています。これは現場の状況に応じた柔軟な対応を可能にする受注者有利な規定です。

 

例えば、壁内の配管状態が図面と異なっていることが判明した場合、受注者から代替工法を提案し、それに伴う工事代金の変更交渉ができます。また第3項では工事変更に伴う工期延長請求権も確保されており、受注者の立場を守る内容となっています。

 

第5条(工事用材料)

 

工事材料の調達責任を受注者側に置いています。一見すると受注者側の負担に思えますが、材料選定の自由度が確保されることで、受注者が信頼する品質の材料を使用できるメリットがあります。また仕入れルートを自由に選べるため、コスト管理も受注者の裁量で行えます。例えば、継続的な取引のある問屋から割引価格で材料を調達することで、利益率を向上させることも可能です。

 

第6条(一括下請の通知)

 

この条項は非常に受注者有利な内容になっています。一般的な契約では下請けへの一括委託を禁止したり事前承認制にしたりする場合が多いのですが、この契約書では「通知」のみで済むようになっています。これにより受注者は自社の工事スケジュールや人員配置に合わせて柔軟に下請け業者を活用できます。例えば、複数の現場を同時に抱える状況で、信頼できる協力会社に一部工程を任せることができ、効率的な事業運営が可能になります。

 

第7条(完成検査)

 

工事完成後の検査手続きを簡潔に規定しています。検査基準や検査方法について詳細な規定がないため、受注者にとって過度に厳格な検査を回避できる余地があります。実務では、給水栓からの水の出具合や水漏れの有無など、基本的な機能確認をもって検査とすることが一般的です。この条項は完成検査の実施を義務付けつつも、その具体的な実施方法については当事者間の合理的な運用に委ねられています。

 

第8条(完成遅延)

 

完成遅延に対する違約金について定めていますが、「乙の責めに帰すべき事由」に限定することで、天候不良や発注者の指示変更など受注者の責任でない遅延については違約金が発生しない仕組みになっています。また違約金の割合も「請負代金の100分の●」と記載されており、契約時の交渉で低い割合(例えば0.1%程度)に設定できれば、受注者のリスクを大きく軽減できます。

 

第9条(契約不適合責任)

 

改正民法に対応した「契約不適合責任」の規定ですが、受注者にとって有利な2つの制限が設けられています。まず「重要でなく、かつ修補に過分の費用を要するとき」は修補義務が免除されます。

 

例えば、壁内に埋め込まれた配管の微小な水漏れで、壁を大規模に解体しないと修理できない場合などが該当します。また責任期間を1年間に限定している点も受注者保護の観点から重要です。一般的な瑕疵担保責任より短い期間設定となっているため、長期にわたるリスクを軽減できます。

 

第10条(安全配慮)

 

工事現場の安全管理責任を明確にしています。技術責任者の常駐義務と、事故発生時の責任範囲を定めることで、万一の際の対応方針を明確にしています。

 

特に第2項では、第三者や作業員の事故について「乙の責めに帰すべき事由」がある場合の対応を規定していますが、逆に言えば受注者に責任がない場合は負担しなくてよいということになります。例えば、発注者の従業員が工事区域に無断で立ち入って怪我をした場合などは、この条項により受注者の免責が主張できます。

 

第11条(損害賠償)

 

損害賠償責任について定めていますが、第2項で発注者側の債務不履行(主に支払遅延)について年3%の遅延損害金を規定している点が受注者保護の観点から重要です。

 

法定利率より低い設定ではありますが、明示的に遅延損害金の請求権を規定することで、支払遅延に対する抑止力になります。実務では、請負代金200万円の支払いが2ヶ月遅延した場合、約1万円の遅延損害金を請求できることになります。

 

第12条(解除)

 

契約解除の条件を列挙していますが、いずれも一般的な債務不履行や経営状況の悪化など、客観的に明らかな事由に限定されています。恣意的な解除を防止する効果があり、特に発注者からの一方的な契約解除リスクから受注者を守ります。

 

例えば、単に「気に入らない」といった主観的理由では契約解除できないため、受注者は安定して工事を継続できます。

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の権利義務を第三者に譲渡することを制限しています。これにより、例えば発注者が工事代金債務を他社に移転させるといった事態を防止できます。また受注者自身の債権も保護されるため、発注者が一方的に別の業者に工事を引き継がせるといった事態も防げます。中小の水道工事業者が安定して工事を完遂できる環境を整える上で重要な条項です。

 

第14条(管轄)

 

訴訟になった場合の管轄裁判所を受注者の本店所在地を管轄する裁判所と定めています。これは受注者にとって非常に有利な条項です。万一トラブルが生じて訴訟になった場合でも、遠方まで出向く必要がなく、地元の裁判所で争えるため、時間的・経済的負担が軽減されます。例えば、東京に本社がある受注者が大阪の顧客と契約した場合、この条項があれば東京地方裁判所で訴訟を行えます。

 

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