【改正民法対応版】楽曲作詞業務請負基本契約書〔委託者有利版〕

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【改正民法対応版】楽曲作詞業務請負基本契約書〔委託者有利版〕

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【1】書式概要 

この「楽曲作詞業務請負基本契約書〔委託者有利版〕」は、歌詞を作る人に仕事を頼む時に使える契約書の雛形です。この契約書は、歌詞を依頼する側(委託者)に有利な内容になっています。

 

この契約書を使うと、作った歌詞の著作権をすべて依頼者が持てるようになり、作詞者は後から「この歌詞は私が作った」と主張する権利も行使しないことになります。また、作詞者は同じような歌詞を他の人のために作ることや、ライバル会社のために働くことも一定期間できなくなります。

 

音楽会社やレコード会社、広告会社など、歌詞を外部に頼みたい方にとって、この契約書はとても役立ちます。納期や納品方法、直し回数の上限、お金の支払い方法など、よくあるトラブルを防ぐための条件がしっかり書かれています。

 

最新の民法改正にも対応していますので、安心してお使いいただけます。それぞれの状況に合わせて内容を変えることも簡単です。この契約書を使って、歌詞制作をスムーズに進めましょう。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(業務内容)
第4条(業務遂行)
第5条(納期及び納品)
第6条(報酬及び支払方法)
第7条(権利保証)
第8条(著作権の譲渡)
第9条(著作者人格権)
第10条(秘密保持)
第11条(競業避止)
第12条(契約の解除)
第13条(損害賠償)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(契約内容の変更)
第17条(協議解決)
第18条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条文では「なぜこの契約を結ぶのか」という目的を説明しています。歌詞を頼む側と作る側の関係を明確にし、これから詳しく決めていくことを宣言している部分です。

 

第2条(定義)

契約書の中で使われる大事な言葉の意味を決めています。「本業務」は作詞の仕事のこと、「本著作物」は作られた歌詞のこと、「納品物」は提出されるデータや印刷物のこと、「知的財産権」は著作権などの権利のことです。これらの言葉の意味を最初に決めておくことで、後の条文での理解が簡単になります。

 

第3条(業務内容)

どんな歌詞を作るのかの具体的な内容を決めています。どの楽曲の歌詞を作るのか、長さはどのくらいか、何語で書くのか、内容はどうするのかなどの基本情報と、作詞家が守るべきルール(音楽ジャンルに合っていること、ターゲット層に合わせること、不適切な表現を使わないこと、他人の権利を侵害しないこと)を明確にしています。

 

第4条(業務遂行)

作詞家がどのように仕事を進めるべきかを定めています。月に2回までオンラインでの打ち合わせに参加すること、作業状況について質問されたらすぐに答えること、問題が起きたらすぐに報告することなどが決められています。また、パソコンなど仕事に必要な道具は作詞家が自分で用意することも書かれています。

 

第5条(納期及び納品)

いつまでに、どのような形で歌詞を提出するかを決めています。提出後の確認方法や、もし依頼者が満足しなかった場合の修正手続きについても説明しています。無料で直せるのは2回までで、3回目からは別途話し合いが必要なことも明記されています。

 

第6条(報酬及び支払方法)

お金の支払いに関する内容です。報酬の金額、この報酬には作詞の対価だけでなく著作権を譲る対価なども含まれること、検収(確認)が終わってから30日以内に支払われることなどが決められています。振込手数料は依頼者が負担します。

 

第7条(権利保証)

作詞家が作る歌詞について保証する内容です。他の人の権利を侵害していないこと、不適切な内容を含んでいないこと、オリジナルの作品であることなどを約束します。もし誰かから「権利を侵害している」と言われた場合は、作詞家が自分の責任で対応することになります。

 

第8条(著作権の譲渡)

作られた歌詞の著作権は、提出と同時に依頼者のものになると定めています。この権利譲渡の対価は報酬に含まれているので、別途支払いはありません。作詞家は著作権の登録手続きにも協力する義務があります。

 

第9条(著作者人格権)

著作者人格権とは、作者が持つ特別な権利です。作詞家はこの権利(自分の名前を表示する権利や、作品を勝手に変えられない権利など)を行使しないと約束します。これにより依頼者は歌詞を自由に変更したり、作者名を表示するかどうかを自由に決めたりできます。

 

第10条(秘密保持)

作詞家は仕事で知った情報や作った歌詞の内容を秘密にしておく義務があります。この義務は契約が終わった後も5年間続きます。

 

第11条(競業避止)

契約終了後2年間、作詞家は似たような歌詞を他の人のために作ったり、依頼者のライバル会社のために働いたりしてはいけません。これは依頼者のビジネスを守るための条項です。

 

第12条(契約の解除)

依頼者がこの契約を一方的に終了できる条件を説明しています。期限までに提出されない場合、品質が低い場合、契約違反があった場合などには、警告なしで契約を終了できます。その場合、作詞家は受け取ったお金を返したり、損害を賠償したりする義務があります。

 

第13条(損害賠償)

作詞家が契約に違反して依頼者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任があります。失われた利益や信用の低下による損害も含まれます。

 

第14条(権利義務の譲渡禁止)

作詞家は、依頼者の許可なく、この契約上の権利や義務を他の人に譲ったり、担保として使ったりしてはいけません。つまり、勝手に別の人に仕事を任せることはできません。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

両者とも暴力団などの反社会的勢力ではないこと、そういった団体を利用したり資金提供したりしないことを約束します。もし違反が判明したら、すぐに契約を解除できます。

 

第16条(契約内容の変更)

この契約の内容を変更するには、両者が話し合って書面で合意する必要があります。口頭での約束だけでは変更できません。

 

第17条(協議解決)

契約に書かれていないことや解釈に疑問が生じた場合は、両者が誠実に話し合って解決することを約束します。

 

第18条(管轄裁判所)

もし裁判になった場合、どの裁判所で争うかを決めています。通常は依頼者の地元の裁判所が指定されることが多いです。

 

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