〔改正民法対応版〕整体施術・パーソナルトレーニング複合サービス契約書

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〔改正民法対応版〕整体施術・パーソナルトレーニング複合サービス契約書

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【1】書式概要 

 

〔改正民法対応版〕整体施術・パーソナルトレーニング複合サービス契約書は、整体サロンやフィットネスジムなど、身体ケアとトレーニングを組み合わせたサービスを提供する事業者と顧客の間で交わす契約書です。この契約書は、2020年4月に施行された改正民法に準拠しており、サービス内容や料金体系、キャンセルポリシー、解約条件などを明確に定めています。

 

整体施術とパーソナルトレーニングを別々に提供していた事業者が、顧客の総合的な健康管理のために両サービスを組み合わせて提供するケースが増えています。このような複合サービスでは、それぞれの専門性を活かしながらも、一貫した契約関係を築くことが重要です。本契約書は、施術者の義務や顧客の安全確保、健康状態の確認など、身体に関わるサービス特有の注意点も盛り込んでいます。

 

実際の利用シーンとしては、整体院がパーソナルトレーニングサービスを新たに追加する場合や、フィットネスジムが整体師と提携して身体調整サービスを開始する際に活用できます。また、痛みの緩和や姿勢改善だけでなく、その後の筋力強化や運動習慣の定着までサポートする総合的な健康プログラムを提供する際にも最適です。顧客との信頼関係を築きながら、安全かつ効果的なサービス提供を実現するための重要な基盤となるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(サービスの内容)
第4条(契約期間)
第5条(料金および支払方法)
第6条(予約および変更)
第7条(キャンセル)
第8条(解約および返金)
第9条(当社の義務)
第10条(お客様の義務)
第11条(禁止事項)
第12条(免責事項)
第13条(損害賠償)
第14条(秘密保持)
第15条(個人情報の取扱い)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(契約の変更)
第18条(契約の解除)
第19条(譲渡禁止)
第20条(準拠法)
第21条(管轄裁判所)
第22条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

本条は契約書の目的を明確にしています。整体施術とパーソナルトレーニングという異なる性質のサービスを組み合わせて提供する際の権利義務関係を定めることを明示しています。複合サービスでは各サービスの境界が曖昧になりがちですが、この条文でサービス全体を「本サービス」と定義し、契約の対象を明確にしています。

 

例えば、整体院が従来の施術に加えてトレーニング指導も始める場合、この契約書によって両方のサービスが一つの契約でカバーされることになります。

 

第2条(定義)

 

本条では契約書内で使用される重要な用語の定義を行っています。特に「整体施術」と「パーソナルトレーニング」の違いを明確にし、それらを組み合わせたものを「本サービス」と定義することで、契約の対象範囲を明確にしています。

 

例えば「整体施術」は手技による矯正や緊張緩和を目的としたものであり、「パーソナルトレーニング」は個別指導による運動指導や体力向上のためのトレーニングであることを明示しています。この定義により、お互いのサービス内容についての認識の相違を防ぐことができます。

 

第3条(サービスの内容)

 

本条は提供されるサービスの具体的内容について規定しています。特に別紙「サービス内容明細」を参照することで、サービスの詳細を柔軟に定められるようになっています。また、サービス内容の変更に際しては事前通知と同意が必要としており、一方的な変更ができないよう顧客保護の観点が含まれています。例えば、当初予定していた整体施術の手技を変更する場合や、トレーニングプログラムの内容を変える場合には、事前に顧客の同意を得る必要があります。

 

第4条(契約期間)

 

本条では契約の有効期間と自動更新について定めています。具体的な開始日と終了日を記載するとともに、1ヶ月前までに契約終了の申し出がない場合は自動更新される仕組みを採用しています。これにより、継続的なケアを必要とする顧客にとっては毎回契約手続きを行う手間が省け、事業者側にとっても安定した顧客基盤を確保できるメリットがあります。例えば、3か月間の契約を結んだ後、特に不満がなければ自動的に次の3か月も継続できるようになっています。

 

第5条(料金および支払方法)

 

本条では料金体系と支払条件を規定しています。料金は別紙「料金表」に定め、支払方法と期日を明記することで、金銭トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。また、支払遅延時の遅延損害金(年14.6%)についても明記されており、改正民法における法定利率を踏まえた設定になっています。例えば、口座振替で月額料金1万円の場合、支払いが1ヶ月遅れると約120円の遅延損害金が発生することになります。

 

第6条(予約および変更)

 

本条では予約の取り方と変更方法について定めています。特に予約変更は48時間前までと具体的な期限を設けることで、事業者側の準備時間を確保するとともに、顧客側にも計画的な予約管理を促しています。

 

例えば、水曜日午後3時の予約を変更したい場合、月曜日午後3時までに連絡する必要があります。この条項により、突然のキャンセルや変更による事業者の機会損失を防ぐことができます。

 

第7条(キャンセル)

 

本条ではキャンセルに関するルールを明確にしています。キャンセル料の発生条件(24時間前まで)と料金(50%または100%)を明記し、ただし急病や事故などやむを得ない事情がある場合の例外規定も設けています。

 

例えば、予約日の前日に発熱した場合などは、医師の診断書などを提示することでキャンセル料が免除される可能性があります。これにより、事業者の機会損失を防ぎつつも、顧客の不測の事態にも配慮したバランスの取れた規定となっています。

 

第8条(解約および返金)

 

本条では契約の中途解約と返金条件について規定しています。原則として返金を行わない旨を明記しつつも、開始前の解約には90%返金するなど、一定の配慮がなされています。また、事業者側の責任で提供不能となった場合の返金規定も明確にしており、消費者保護の観点が取り入れられています。

 

例えば、6か月契約で2か月経過後に引っ越しが決まり解約する場合、残りの4か月分の返金は原則として受けられませんが、事業者が廃業するなどの場合には未提供分の返金を受けられることになります。

 

第9条(当社の義務)

 

本条では事業者側の義務について明記しています。専門知識と技術を持って誠実に業務を遂行すること、必要な設備・環境の維持管理、顧客の安全への配慮などを義務付けています。特に身体に直接触れる整体施術や怪我のリスクがあるトレーニングを扱うため、安全配慮義務が強調されています。

 

例えば、施術前の体調確認や、トレーニング機器の定期的な点検などが含まれます。また、専門知識を持って施術やトレーニング指導を行うことで、効果的かつ安全なサービス提供を約束しています。

 

第10条(お客様の義務)

 

本条では顧客側の義務を規定しています。事業者の指示に従うこと、自身の健康状態や体調を適切に伝えること、異常を感じた場合の申し出などが含まれています。特に健康状態の申告は、安全な施術やトレーニングのために不可欠な情報です。

 

例えば、過去の怪我や持病、服用中の薬などを隠さず伝えることで、それらに配慮したプログラム作成が可能になります。また、施術中やトレーニング中に痛みや違和感を感じた場合は速やかに伝えることで、重大な事故を未然に防ぐことができます。

 

第11条(禁止事項)

 

本条では顧客による禁止行為を列挙しています。利用権の第三者譲渡、スタッフへの暴力・脅迫・誹謗中傷、設備の損壊などが含まれており、健全なサービス提供環境の維持を目的としています。

 

例えば、購入したトレーニングチケットを友人に譲ることや、他の顧客の施術を妨げるような行為などは禁止されています。また「その他、当社が不適切と判断する行為」という包括条項により、想定外の問題行動にも対応できるようになっています。

 

第12条(免責事項)

 

本条では事業者の免責範囲を明確にしています。特に個人差による効果の違い、持病や妊娠中の場合の事前診断の必要性、それを怠った場合の免責などが規定されています。整体施術やトレーニングは個人の体質や体調によって効果や反応が大きく異なるため、この条項は重要です。

 

例えば、同じ施術を受けても人によって効果の現れ方や持続期間が異なることがあります。また、心臓病を隠して高強度トレーニングを行い体調を崩した場合などは、事業者の責任が問われないことが明確になっています。

 

第13条(損害賠償)

 

本条では事業者の損害賠償責任とその限度額を規定しています。故意または重大な過失による損害については賠償責任を負うことを明記しつつも、その上限を支払った料金の総額とすることで、事業者のリスクを一定程度限定しています。

 

例えば、施術によって怪我をさせた場合や、誤った指導により体調を崩した場合などには、賠償責任が発生します。ただし、1年分の契約料金が30万円の場合、賠償額の上限も30万円となります。この条項により、事業者は予測可能な範囲でリスク管理が可能になります。

 

第14条(秘密保持)

 

本条では双方の秘密情報の取扱いについて規定しています。契約関連の秘密情報を第三者に開示・漏洩することを禁止し、その義務を契約終了後も3年間継続させています。

 

例えば、顧客の健康状態や体型の悩みなどのプライバシーに関わる情報や、事業者側の特殊な施術技術やトレーニングメソッドなどが秘密情報に該当します。SNSなどで他の顧客の情報や、独自のトレーニングプログラムの詳細を無断で公開することは、この条項に違反することになります。

 

第15条(個人情報の取扱い)

 

本条では顧客の個人情報保護について規定しています。個人情報保護方針に従った適切な取扱いと、サービス提供に必要な範囲内での利用、第三者提供の制限などが明記されています。例えば、顧客の連絡先、健康状態、体型データなどの個人情報は、予約管理や適切なプログラム作成のためだけに使用され、マーケティング目的などで外部企業に提供されることはありません。これにより顧客は安心してプライバシーに関わる情報を共有できるようになります。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

 

本条では反社会的勢力との関係排除について詳細に規定しています。暴力団員等への該当性や関係性の否定、違反時の無催告解除権、損害賠償責任などが含まれており、健全な取引関係の確保が目的です。

 

例えば、契約後に顧客が暴力団関係者であることが判明した場合、事業者は直ちに契約を解除できます。また、顧客側も事業者が反社会的勢力と関わっていることが判明した場合には、同様に契約解除が可能です。これにより、双方が安心して取引できる環境が整います。

 

第17条(契約の変更)

 

本条では契約内容の変更手続きについて規定しています。原則として書面による合意を必要としつつも、顧客の一般的利益に適合する場合には、通知のみで変更可能とする柔軟性も持たせています。

 

例えば、トレーニング内容の大幅な変更には顧客の書面同意が必要ですが、施設の営業時間を1時間延長するなど顧客にとって不利益のない変更は、1ヶ月前の通知で可能です。これにより、サービス向上のための柔軟な対応と顧客保護のバランスが取られています。

 

第18条(契約の解除)

 

本条では契約解除の条件と手続きについて規定しています。相当期間を定めた催告後の解除と、重大な事由による無催告解除の二段構えになっており、違反の程度に応じた対応が可能となっています。例えば、料金の支払いが遅れている場合は支払期限を設けて催告し、それでも支払われない場合に解除できます。一方、顧客による暴力行為や、事業者の重大な過失による怪我などの場合は、直ちに契約解除が可能です。これにより、契約関係の適切な終了手続きが確保されています。

 

第19条(譲渡禁止)

 

本条では契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止しています。事前の書面による承諾がない限り、契約上の権利義務を他者に移転したり、担保として提供したりすることはできません。

 

例えば、事業者が契約上の地位を別の施設に譲渡する場合や、顧客が残りの利用権を友人に譲りたい場合などには、相手方の書面による同意が必要になります。これにより、信頼関係に基づく契約の人的つながりが保護されています。

 

第20条(準拠法)

 

本条では契約の準拠法を日本法と定めています。国際的な要素を含む契約の場合、どの国の法律を適用するかが問題になりますが、この条項によって日本の法律が適用されることが明確になります。

 

例えば、外国人顧客との間でトラブルが生じた場合も、日本の民法や消費者契約法などが適用されることになります。これにより、契約解釈の基準が明確になり、予測可能性が高まります。

 

第21条(管轄裁判所)

 

本条では紛争解決の際の管轄裁判所を指定しています。具体的な裁判所名を記載する形式になっており、通常は事業者の所在地を管轄する地方裁判所が指定されます。

 

例えば、大阪市内の整体院であれば「大阪地方裁判所」と記載されることになります。これにより、万が一訴訟になった場合の裁判所が予め決まっており、管轄争いを避けることができます。特に遠方の顧客との間では重要な意味を持つ条項です。

 

第22条(協議事項)

 

本条は契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を規定しています。誠意をもって協議し解決することを原則としており、裁判などの紛争解決手段に頼る前に、まずは話し合いでの解決を図る姿勢を示しています。例えば、契約書に明記されていない臨時休業の取扱いや、予想外の事態(パンデミックなど)への対応などについて、双方が誠実に協議することになります。この条項により、あらゆる事態を契約書に書き尽くすことの難しさを補完しています。

 

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