【改正民法対応版】技術調査委託契約書

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【改正民法対応版】技術調査委託契約書

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【1】書式概要 

技術調査委託契約書の雛型:専門的調査業務を適切に契約化するための完全ガイド

技術調査委託契約書は、企業が外部の専門家や調査会社に技術的な調査業務を依頼する際に必要となる重要な法的文書です。この契約書テンプレートは、委託者と受託者の間の権利義務関係を明確にし、調査業務の範囲、報酬体系、機密保持義務などを詳細に規定することで、スムーズな業務遂行と潜在的なトラブルの予防に役立ちます。

 

この契約書テンプレートの特徴

本テンプレートは2020年の改正民法に完全対応しており、最新の法律要件を満たした内容になっています。契約の目的から調査指示方法、委託料の支払条件、受託者の義務、契約解除条項、反社会的勢力排除条項まで、技術調査委託に必要な条項を網羅しています。特に知的財産や機密情報が関わる技術調査において、情報漏洩防止や競業避止義務についても明確に規定されているため、安心して利用できます。

 

適用場面

このテンプレートは以下のような場面で特に有効です:

研究開発のための技術動向調査を外部に委託する場合 特許や知的財産に関する調査業務の外注 新規事業参入のための市場・技術調査の依頼 製品開発における技術的実現可能性の調査委託 海外進出に伴う現地の技術環境調査の外注

 

製造業、IT企業、研究開発型企業、コンサルティング会社など、技術調査を頻繁に行う企業にとって、このテンプレートは業務効率化とリスク管理の両面で大きなメリットをもたらします。

 

利用上の注意点

実際に利用する際には、委託する調査の具体的内容や期間、報酬金額などを適切に設定する必要があります。また、調査対象となる技術分野の特性や、委託者・受託者間の関係性に応じて、条項の一部をカスタマイズすることをお勧めします。特に競業避止義務の範囲や期間、調査報告の頻度や方法については、双方の合意に基づいて適切に設定することが重要です。

 

この契約書テンプレートを活用することで、技術調査業務の委託に関する法的リスクを最小限に抑えつつ、効果的な調査結果を得るための体制を構築できます。専門的な技術調査をスムーズかつ安全に実施したい企業の法務担当者や経営者の方々に最適な内容となっています。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(調査指示)
第3条(調査委託料)
第4条(乙の義務)
第5条(契約解除)
第6条(反社会的勢力の排除)
第7条(協議事項)
第8条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は契約の根本的な目的を明確にするもので、甲(委託者)が乙(受託者)に対してどのような技術調査を委託するかを定めています。具体的な調査対象技術や調査範囲を明記することで、契約の射程を明確化します。契約の解釈において疑義が生じた場合、この目的条項が重要な指針となります。調査対象となる技術分野や領域を具体的に記載することで、後のトラブル防止にもつながります。

 

第2条(調査指示)

調査の進め方と報告方法について規定しています。委託者である甲の指示に従って調査を行う義務を乙に課すとともに、調査報告の頻度や方法についても定めています。甲の指示による報告だけでなく、乙の判断による自発的な報告も認めることで、効率的な情報共有を促進しています。調査の質を確保するためにも重要な条項です。

 

第3条(調査委託料)

報酬に関する条項で、調査委託料の総額と支払スケジュールを具体的に定めています。4回に分割して支払う方式を採用し、契約締結後の経過期間や調査完了を支払いのトリガーとしています。支払期日を明確に定めることで、キャッシュフローの予測可能性を高め、双方の資金計画に寄与します。改正民法では報酬に関する規定が明確化されており、この条項はそれに対応しています。

 

第4条(乙の義務)

受託者である乙の特別な義務として、競業避止義務と守秘義務を定めています。契約締結後2年間は同種の調査を他者から受託しないという競業避止義務と、調査内容の第三者への漏洩を禁止する守秘義務が含まれます。技術情報の機密性を確保するために不可欠な条項ですが、競業避止義務の期間や範囲は合理的な範囲内に設定する必要があります。

 

第5条(契約解除)

契約の解除条件を定める重要条項です。第1項では通常解除として、1ヶ月前の書面による予告で解除可能としています。第2項では特別解除として、契約違反や支払停止状態、法的整理手続開始などの事由が生じた場合に、通知催告なしで即時解除できることを規定しています。さらに解除と損害賠償請求が両立することも明記し、権利保全を図っています。

 

第6条(反社会的勢力の排除)

近年の契約書で必須となっている反社会的勢力排除条項です。双方が自らおよび代理人等が暴力団員等に該当しないことを表明保証し、将来にわたっても該当しないことを確約しています。また、相手方が暴力団員等と関係があることが判明した場合の無催告解除権も規定しています。企業コンプライアンスの観点から重要な条項であり、取引の健全性を担保します。

 

第7条(協議事項)

契約書に明記されていない事項が生じた場合の対応方法を定めています。当事者間の協議によって解決を図るという一般的な規定ですが、予見できない事態に対する柔軟な対応を可能にする重要な条項です。特に技術調査のような専門性の高い業務では、契約締結時に想定していなかった事態が生じる可能性があり、その際の対応指針となります。

 

第8条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を特定の地方裁判所に限定する専属的合意管轄の条項です。紛争解決の場所を予め決めておくことで、訴訟手続きの円滑化を図るとともに、当事者の予測可能性を高めています。特に当事者が離れた地域に所在する場合には、どちらにとって便宜的な裁判所とするかについて、契約締結時に十分な協議が必要です。

 

以上の逐条解説を通じて、技術調査委託契約書の各条項の意義と留意点を理解することができます。実際の契約締結にあたっては、具体的な調査内容や当事者の関係性に応じて、適切な条件設定やカスタマイズを行うことが重要です。法的リスクを最小化しつつ、効果的な技術調査を実現するために、この解説が参考になれば幸いです。


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