【1】書式概要
技術支援・営業支援に特化した業務委託契約書テンプレート
IT企業や専門サービス企業の経営者・法務担当者様必見!技術コンサルティングと営業支援を一体化した業務委託関係を適切に規定する契約書雛型です。
この契約書テンプレートは、技術支援のコンサルティングに加え、クライアントの営業活動をサポートする同行営業など、複合的なビジネス支援の委託関係を明確化します。民法改正に完全対応した最新版で、知的財産権の取り扱いや秘密保持義務など、専門的なサービス提供に必要な条項を網羅しています。
月額固定報酬と成功報酬(同行営業の際の成約インセンティブ)の併用など、実務に即した柔軟な報酬体系を採用可能。IT企業のパートナーシップ、専門コンサルタントの業務契約、技術アドバイザー契約などに最適です。
必要事項を記入するだけで簡単にカスタマイズできる編集可能形式でお届けします。契約関係を明確にし、後々のトラブルを未然に防ぐためにも、専門的に設計された本テンプレートをぜひご活用ください。法的リスクを最小限に抑え、円滑なビジネス関係構築をサポートします。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(対価)
第4条(知的財産権)
第5条(秘密保守義務)
第6条(有効期限)
第7条(契約の変更)
第8条(契約の譲渡)
第9条(協議事項)
第10条(合意管轄)
第11条(反社会的勢力の排除)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条項は契約の基本的な目的を定めています。技術支援と営業支援という二つの側面を持つ業務委託の性質を明確にしており、契約全体の方向性を示す重要な役割を果たします。この目的条項により、後続の条文解釈の指針が与えられます。技術的なコンサルティングと販売促進活動の両面をカバーする契約であることが明示されています。
第2条(業務内容)
契約の中核をなす条項で、委託される業務の具体的な内容を詳細に規定しています。月次コンサルテーション、リモートサポート、営業相談、同行セールスなど、具体的な業務内容が列挙されています。特に同行セールスについては、別途実施方法を定めることで柔軟性を持たせています。業務範囲を明確に定めることで、委託者と受託者の間での認識のずれを防ぎ、後のトラブルを回避する効果があります。
第3条(対価)
業務の対価について定める条項です。基本業務と同行セールス業務を区別し、それぞれに異なる報酬体系を適用しています。固定報酬と成功報酬(成約インセンティブ)を組み合わせたハイブリッド型の報酬体系を採用しており、実務に即した設計になっています。交通費や宿泊費の負担についても明確に規定し、経費に関する紛争を防止する効果があります。
第4条(知的財産権)
業務遂行過程で生じる知的財産権の取り扱いを規定しています。著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に言及し、権利行使しないことを明記して、成果物の円滑な利用を保証しています。また、新たな知的財産権が生じた場合の帰属について、ケースバイケースで協議することを定めており、柔軟な対応を可能にしています。技術支援を伴う契約では特に重要な条項です。
第5条(秘密保守義務)
相互の秘密情報保護について規定する条項です。契約期間中だけでなく、契約終了後3年間の秘密保持義務を定めています。また、秘密保持義務の適用除外となる情報を5つの類型に分けて明確に定義し、実務上のトラブルを防止します。技術情報やノウハウといった無形資産の保護を明確にすることで、安心して情報共有できる関係構築に寄与します。
第6条(有効期限)
契約の存続期間を定める条項です。半年間の期間設定と、自動終了の規定があります。比較的短期間の設定とすることで、定期的な契約内容の見直しを促し、長期的なミスマッチを防止する効果があります。継続の申し出がない場合は自動的に打ち切られる仕組みにより、明示的な意思表示がない限り契約は終了し、曖昧な契約状態の継続を防止します。
第7条(契約の変更)
契約内容の変更手続きを定める条項です。変更には書面での合意を要件としており、口頭での変更を認めないことで、契約内容の明確性と安定性を確保しています。署名または記名捺印という形式要件を課すことで、安易な変更を防ぎ、変更の事実と内容を証明可能にしています。
第8条(契約の譲渡)
契約上の権利義務の第三者への譲渡・承継を制限する条項です。相手方の書面による事前承諾を要件としており、当事者間の信頼関係に基づく契約の性質を保護しています。特に技術支援や営業支援のような人的サービスでは、サービス提供者の属性が重要であるため、この条項は契約の安定性を確保する重要な役割を果たします。
第9条(協議事項)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定める条項です。誠意をもった協議による解決を原則とし、当事者間の信頼関係を重視する姿勢を示しています。あらゆる状況を契約書に盛り込むことは不可能であるため、この条項は契約の柔軟性と安定性を両立させる上で重要な役割を果たします。
第10条(合意管轄)
紛争発生時の裁判管轄を定める条項です。専属管轄裁判所を指定することで、裁判地に関する紛争を予め防止し、訴訟コストの予測可能性を高めています。地理的に便宜な裁判所を選択できるため、特に当事者の所在地が離れている場合に有用です。
第11条(反社会的勢力の排除)
契約当事者が反社会的勢力に該当しないことを相互に表明・保証する条項です。昨今のコンプライアンス要請を反映した現代的な条項であり、健全なビジネス関係の構築に寄与します。簡潔な表現ながら、反社会的勢力との関係排除という重要な意思表示を含んでいます。
この業務委託契約書は、技術支援と営業支援を組み合わせた複合的なサービス提供関係を適切に規律する内容となっており、IT企業やコンサルティング企業の業務提携に特に適した構成となっています。固定報酬と成功報酬を組み合わせた報酬体系や、知的財産権の取り扱いに関する規定など、実務に即した具体的な内容を含んでいる点が特徴です。