〔改正民法対応版〕情報分析業務委託契約書

ダウンロードには会員登録が必要です。

〔改正民法対応版〕情報分析業務委託契約書

¥2,980
/
税込

【1】書式概要 

 

この情報分析業務委託基本契約書は、企業間でデータや技術情報の分析業務を委託・受託する際に必要な取り決めを明確にするための契約書です。近年、ビッグデータやAI技術の活用が進む中で、社外の専門機関に分析業務を委託するケースが増えています。

 

この契約書は改正民法に対応しており、委託側と受託側の責任範囲、機密情報の取り扱い、成果物の帰属、報酬支払い条件などを明確に定めることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな業務進行をサポートします。

 

 

例えば、製品開発のためのデータ分析を外部機関に依頼する場合や、市場調査データの専門的な解析を委託する場合などに活用できます。また、情報漏洩リスクを最小限に抑えるための秘密保持条項や、分析結果の知的財産権の帰属を明確にする条項も含まれているため、重要な企業情報や技術情報を扱う際の安全性も確保できます。

 

ビジネスにおける外部リソースの効果的な活用と、リスク管理の両立を実現するための実用的な契約書式です。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(本基本契約の目的)
第2条(個別契約の要項)
第3条(技術情報・分析試料の提供)
第4条(報告書)
第5条(報告書提出期限の変更)
第6条(技術情報等の返還)
第7条(分析委託金の支払い)
第8条(秘密保持)
第9条(甲への協力および分析の追加・修正)
第10条(成果の帰属)
第11条(公表)
第12条(乙の責任による再分析)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(契約期間)
第15条(期限の利益の喪失等)
第16条(不可抗力)
第17条(協議事項)

 

【3】逐条解説

第1条(本基本契約の目的)

 

この条項は契約全体の目的を定めています。基本契約と個別契約の二層構造を採用しており、共通事項をこの基本契約で定め、具体的な業務内容や金額などは個別契約で定めるという枠組みを明確にしています。この構造により、毎回詳細な契約書を作成する手間を省きながらも、業務ごとの特性に合わせた柔軟な取り決めが可能になります。

 

例えば、定期的にデータ分析を依頼する企業と分析会社の間で、基本的な取引条件はそのままに、分析内容だけを変更するといった運用が可能です。

 

第2条(個別契約の要項)

 

個別契約で定めるべき要素を列挙しています。委託課題、分析内容、期間、委託金、提出期限といった基本的な要素を明確にすることで、後のトラブルを防止します。

 

例えば、「およそ1ヶ月程度で」といった曖昧な期間設定ではなく、「2025年6月1日から2025年6月30日まで」というように明確な期間を定めることで、納期遅延に関する認識の相違を防ぐことができます。実務では、この条項に基づいて個別契約書や発注書を作成することになります。

 

第3条(技術情報・分析試料の提供)

 

委託者が受託者に対して分析に必要な情報や試料を提供することと、それらの目的外使用を禁止することを定めています。この条項は特に技術情報漏洩リスクを管理するために重要です。

 

例えば製薬会社が新薬開発のためのデータ分析を委託する場合、その分析データが競合他社に流出することを防ぐ役割を果たします。また、「無償で」と明記することで、試料提供に関する追加費用の発生を防いでいます。

 

第4条(報告書)

 

分析結果の報告方法と進捗確認の権利について定めています。最終成果物である報告書の提出義務と、委託者が分析の途中経過を確認できる権利を明確にしています。特に高額な委託料を支払う場合や、長期間にわたる分析業務では、委託者が進捗状況を把握できることが重要です。

 

例えば、3ヶ月の分析期間の場合、1ヶ月ごとに進捗会議を設けるといった運用が考えられます。

 

第5条(報告書提出期限の変更)

 

納期変更の手続きを定めています。期限内に報告書を提出できない場合の対応方法を明確にすることで、納期遅延時のトラブルを最小化します。

 

例えば、分析過程で予想外の課題が発見され、追加の分析が必要になった場合、受託者はこの条項に基づいて速やかに委託者に連絡し、納期の延長や追加費用について協議することになります。実務では、変更の理由と新たな納期を明記した文書を取り交わすことが望ましいでしょう。

 

第6条(技術情報等の返還)

 

分析に使用した技術情報や試料の返還義務を定めています。特に物理的な試料や機密性の高い書類などは、分析終了後に確実に返還する必要があります。

 

例えば、顧客データベースを分析のために提供した場合、分析完了後にはそのデータを委託者に返還し、受託者側には一切残さないことが求められます。実務では返還したことを証明する受領書を取り交わすことも有効です。

 

第7条(分析委託金の支払い)

 

委託料の支払い条件を明確にしています。支払い時期、方法、消費税の取り扱い、振込手数料の負担についても明記することで、支払いに関するトラブルを防止します。

 

この条項によって、例えば「報告書受領後、請求書発行日の翌月末までに支払う」といった明確な支払いスケジュールが確立されます。実務では、大規模な分析業務の場合、着手金や中間金の支払いを別途定めることもあります。

 

第8条(秘密保持)

 

情報管理の核となる秘密保持義務について定めています。分析内容・結果と技術情報の秘密保持、業務上知り得た情報の秘密保持、そして秘密保持義務の例外について明確にしています。

 

例えば、製品開発に関わる市場分析データを取り扱う場合、その情報が競合他社に漏れることを防ぐ重要な条項です。実務では、特に重要な情報については別途秘密保持契約(NDA)を締結するケースもあります。

 

第9条(甲への協力および分析の追加・修正)

 

分析後の追加対応について定めています。特に第三者への説明義務や追加分析の可能性を考慮した条項です。

 

例えば、分析結果に基づいて特許出願を行う場合、特許庁からの質問に対応するために分析実施者の協力が必要になることがあります。

 

また、初回の分析では十分な結果が得られず、追加分析が必要になった場合の費用負担についても明確にしています。

 

第10条(成果の帰属)

 

分析成果の知的財産権の帰属を明確にしています。基本的に分析結果は委託者に帰属しますが、分析方法に関する成果は例外とすることで、受託者のノウハウ保護にも配慮しています。

 

例えば、新商品開発のための消費者調査分析を委託した場合、その分析結果と発見事項は委託者のものになりますが、効率的なデータ分析手法というノウハウは受託者に残ります。特許出願については協議事項とすることで、双方の利益を調整しています。

 

第11条(公表)

 

分析結果の公表権について定めています。基本的に委託者に公表権があり、受託者は許可なく公表できないことを明確にしています。

 

例えば、学術的に価値のある分析結果について、受託者が論文として発表したい場合には、委託者の許可が必要になります。ただし、委託者が公表する場合でも、秘密保持義務の範囲内に限定することで、受託者の利益も保護しています。

 

第12条(乙の責任による再分析)

 

受託者の責任で再分析が必要になった場合の対応を定めています。受託者のミスや不適切な分析手法によって結果に問題があった場合、無償で再分析を行う義務を明確にしています。

 

例えば、データ集計の誤りや分析手法の不備によって誤った結論を導いた場合、受託者は追加費用なしで再度正確な分析を行う必要があります。この条項は成果物の品質確保に重要な役割を果たします。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

 

反社会的勢力との関係排除について定めています。昨今の契約書では標準的に盛り込まれる条項です。例えば、取引開始後に相手方が反社会的勢力と関係があることが判明した場合、直ちに契約を解除できる権利を確保します。

 

特に情報分析業務では機密情報を扱うことが多いため、反社会的勢力を排除することは情報セキュリティ上も重要です。

 

第14条(契約期間)

 

契約の有効期間と、一部条項の存続期間について定めています。基本契約の期間は1年としつつ、自動更新の仕組みを導入することで、継続的な取引関係をスムーズに維持できます。また、秘密保持義務などの重要条項については契約終了後も5年間有効とすることで、契約終了後のリスク管理も行っています。

 

例えば、取引終了後に分析データが流出するリスクに対処するための条項です。

 

第15条(期限の利益の喪失等)

 

契約解除の条件を詳細に定めています。破産申立てや差押えなどの経営危機、支払い遅延、契約違反など、様々な解除事由を明確にすることで、問題発生時の迅速な対応を可能にしています。例えば、受託者が経営破綻した場合、委託者は未完了の分析業務について他社への再委託などの対応を取ることができます。

 

また、解除権を行使しても、損害賠償請求権は保持されることも明記されています。

 

第16条(不可抗力)

 

天災地変などの不可抗力による契約不履行の免責について定めています。受託者の責任ではない事由による履行不能の場合の対応方法を明確にすることで、予測不能な事態に対する対応の枠組みを提供しています。

 

例えば、地震によって分析施設が使用不能になった場合や、パンデミックにより業務継続が困難になった場合などが該当します。この場合の費用負担については別途協議することになります。

 

第17条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の対応方法を定めています。あらゆる状況を契約書に盛り込むことは不可能なため、予期せぬ事態に対応するための条項です。例えば、契約締結時には想定していなかった技術的な課題が発生した場合や、法改正によって契約条項の一部が無効になった場合などに、双方が誠意をもって協議し、解決策を見出すことを約束しています。

 

この契約書は、情報分析業務という専門性の高い業務の委託に特化した内容となっており、特に情報管理や成果物の帰属に関する条項が充実しています。実際の使用にあたっては、具体的な業務内容や企業のポリシーに合わせてカスタマイズすることをお勧めします。

 

RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート