【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(請負人有利版)

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【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(請負人有利版)

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【1】書式概要 

こちらの建築一式工事請負契約書は、建設業者(請負人)の立場に配慮した条項を含む改正民法対応版の契約書テンプレートです。建築工事を受注する建設会社やコントラクターが、自社の権利を適切に保護しながら発注者との明確な契約関係を構築したい場合に最適です。

 

このテンプレートは、工事内容の明確化から代金支払い条件、工期変更、契約不適合責任まで、建築工事に必要な基本事項を網羅しています。特に請負人(乙)に有利な条件として、工事完成前の契約終了時の既施工部分の報酬請求権や、前払金の返還不要条項が盛り込まれています。また改正民法に対応した契約不適合責任の条項では、通知期間を1年と明確に定めることで、請負人の将来的なリスクを軽減しています。

 

一戸建て住宅の建築工事から店舗・オフィスのリノベーション工事まで、様々な建築プロジェクトに応用可能です。工事の着手から完成、引渡し、そして引渡し後の保証までのプロセスを明確にし、トラブル発生時の対応方法も規定しているため、スムーズな工事進行と万が一の際の紛争解決にも役立ちます。

 

この契約書テンプレートを活用することで、建設業者は法的リスクを最小限に抑えながら、安心して工事を請け負うことができます。改正民法の内容を反映した最新の法的枠組みで、現代の建築工事取引に対応した実用的な内容となっています。


〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説

はじめに

この解説では、改正民法に対応した建築一式工事請負契約書の各条項について、請負人(建設業者)の立場から見たポイントを解説します。請負工事契約を結ぶ前に理解しておくべき重要事項や法的背景についても触れていきます。

 

第1条(本件工事の完成)

この条項は契約の基本となる工事内容、工期、検査、引渡しに関する取り決めを規定しています。特に重要なのは、工事内容の明確化と検収のプロセスです。具体的な工事名、工事内容(躯体工事、仕上げ工事、設備工事など)、工事場所、工期、検査時期が明記されています。

検収プロセスでは、工事目的物が仕様を満たしているかの検査と、不適合があった場合の修補義務について定めています。この条項によって、いつ、どこで、何を、いくらで行うのかという契約の基本要素が明確になります。改正民法では「検査」と「引渡し」の時期を明確にすることが重要視されており、この条項はそれに対応しています。

 

第2条(代金の支払い)

代金の支払いスケジュールと方法を定める条項です。一般的に建築工事では、契約締結時、上棟時、引渡時など工事の進捗に応じた分割払いが採用されます。この条項で明確な支払時期と金額を定めることで、請負人のキャッシュフロー安定に寄与します。

特に請負人にとっては、前払金の確保が重要で、資材調達や下請け業者への支払いなど初期費用をカバーする役割があります。支払い方法として振込を指定することで、現金取り扱いのリスクも回避できます。

 

第3条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)

これは請負人にとって非常に有利な条項です。工事の完成前に契約が終了した場合でも、完成した部分に応じた報酬を請求できる権利を保証します。さらに、前払いで受け取った代金の返還義務を免除する規定があり、請負人の経済的リスクを軽減します。

改正民法では、仕事の完成前に契約が終了した場合の報酬請求権が明文化されましたが、この条項はそれを踏まえつつ、請負人に有利な内容となっています。工事の中断や解除があった場合でも、既に行った仕事に対する対価を確保できる重要な保護規定です。

 

第4条(危険の移転)

危険負担の原則を定めた条項です。工事目的物の引渡し時点で、不可抗力による滅失・毀損のリスク(危険)が請負人から注文者に移転します。つまり、引渡し後に天災などで建物が損壊しても、請負人は責任を負わないことを明確にしています。

また、引渡し前に不可抗力で目的物が滅失・毀損した場合の処理についても規定しており、修補可能な場合は請負人の責任で修補するとしています。この条項により、いつの時点で危険が移転するかが明確になり、リスク分担の透明性が確保されます。

 

第5条(工事内容・工期等の変更)

建築工事では工事内容や工期の変更が発生することが少なくありません。この条項では、そのような変更が必要になった場合の手続きを定めています。特に、天候不良など請負人の責任外の事由による工期延長の権利を認めている点が重要です。

工期延長に伴う費用増加については協議で決定するとしており、追加費用の負担について明確な基準を設けています。これにより、予期せぬ事態による遅延やコスト増加に対して請負人の権利が保護されます。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

この条項は、民法の規定に基づく注文者の任意解除権を明記したものです。注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できますが、この「損害賠償」には請負人の得べかりし利益も含まれることが一般的です。

請負人にとっては、契約が一方的に解除されても適切な補償を受ける権利があることを確認する条項となっています。民法の規定を確認的に記載することで、解除時の権利関係を明確にしています。

 

第7条(解除)

この条項は、当事者の一方に重大な契約違反や信用不安があった場合に、相手方が催告なしに直ちに契約を解除できる要件を定めています。特に反社会的勢力との関係性に関する解除条項は、近年の契約では必須の要素となっています。

請負人としては、注文者の支払い能力に問題が生じた場合などに、速やかに契約から離脱できるメリットがあります。これにより、経済的損失の拡大を防止することが可能になります。

 

第8条(損害賠償)

契約違反による損害賠償請求権を定めた条項です。工期の遅延など、相手方の契約違反によって生じた損害の賠償を請求できることを明記しています。ただし、責任を負わない例外として、当事者の責めに帰すことができない事由を挙げています。

特に工事の目的物の契約不適合については第9条で別途規定しており、損害賠償請求権の明確化と体系化が図られています。これにより、契約違反が発生した場合の法的対応の枠組みが整理されています。

 

第9条(契約不適合)

改正民法で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更された内容に対応した条項です。工事目的物が契約の内容に適合しない場合の請負人の責任と、注文者の救済手段(履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除)を規定しています。

請負人に有利な点として、注文者から提供された材料や指図に起因する不適合については責任を負わないこと、そして契約不適合の通知期間を引渡しから1年間に限定していることが挙げられます。この通知期間の明確化により、請負人は長期間にわたる不確定なリスクから解放されます。

 

第10条(第三者との紛争等)

工事施工中に発生する可能性のある第三者との紛争や第三者への損害について、責任の所在を明確にした条項です。原則として請負人が責任を負いますが、注文者の責に帰すべき事由による場合は例外としています。

建設工事では近隣トラブルや事故などのリスクが常に存在するため、このような責任分担を明確にしておくことで、問題発生時の対応をスムーズに進めることができます。

 

第11条(合意管轄)

万が一訴訟に発展した場合の裁判所を指定する条項です。一般的には請負人の本店所在地を管轄する裁判所が指定されることが多く、請負人にとって訴訟対応の負担を軽減する意味があります。

契約当初から紛争解決の場を明確にしておくことで、将来的な紛争処理を効率化する効果があります。

 

第12条(協議)

契約書に明記されていない事項や疑義が生じた場合の対応方法を定めた条項です。当事者間の協議による解決を原則とすることで、柔軟な問題解決を図るとともに、互いの信頼関係を尊重する姿勢を示しています。

建築工事は予期せぬ事態が発生することも多く、すべてを契約書に記載することは困難です。この協議条項によって、想定外の状況にも対応できる余地を残しています。

 

まとめ

この建築一式工事請負契約書は、改正民法の内容を反映しつつ、請負人の立場に配慮した条項を多く含んでいます。特に代金支払い、工事完成前の終了時の報酬請求権、契約不適合責任の通知期間限定など、請負人にとって重要な保護規定が盛り込まれています。

建設業者がこの契約書テンプレートを活用することで、法的リスクを最小限に抑えながら、適切な権利保護を図ることができます。ただし、個別の工事案件に応じたカスタマイズは必要であり、必要に応じて専門家の助言を受けることをお勧めします。


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