【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文人有利版)

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【改正民法対応版】建築一式工事請負契約書(注文人有利版)

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【1】書式概要 

こちらの建築一式工事請負契約書は、2020年の民法改正に完全対応した、注文者(発注者)側に有利な条件で作成された契約書テンプレートです。住宅や店舗、事務所などの建築工事を発注する際に、あなたの権利を守りながら安心して工事を進めるための必須ドキュメントとなっています。

 

この契約書テンプレートの特長

このテンプレートは、建設工事の発注者(施主)の立場から作成されており、改正民法で強化された契約不適合責任についても明確に規定しています。工事の着手から完成、引き渡し、支払いまでの流れを詳細に定め、万が一のトラブル発生時の解決方法も盛り込んでいます。

 

特に注目すべきは、注文者による解除権の明記や工事内容変更時の対応、反社会的勢力排除条項など、注文者の立場を保護する条項が充実している点です。

 

こんな場面で活用できます

新築住宅やリフォーム工事を依頼する際、商業施設の建設を発注する時、工場や倉庫などの産業用建築物の建設工事を依頼する場合など、あらゆる建築工事の発注時に使用できます。請負業者との打ち合わせで具体的な契約内容を決める際の基礎資料としても最適です。

 

安心して工事を進めるために

建築工事は高額な費用がかかり、完成までに時間もかかります。工期の遅延や仕様の不一致など、様々なトラブルが発生する可能性もあります。このテンプレートを活用することで、工事の進行状況に応じた段階的な支払いや、工事完成前の契約終了時の精算方法、契約不適合が発見された場合の対応など、あらゆる状況に備えることができます。

 

法的に正確な表現でありながら、分かりやすい日本語で記載されているため、法律の専門知識がなくても安心して使用できます。建築工事を依頼する際は、この契約書テンプレートをぜひご活用ください。


〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と精算等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説

第1条(本件工事の完成)

この条項では、工事の基本的な内容と完成に関する事項を定めています。工事名、工事内容、工事場所、工期、検査時期、目的物の引渡日、請負代金額などの重要事項を明記することで、契約の骨格を形成します。特に注目すべきは第4項から第6項で、工事完了後の検収プロセスを明確に規定している点です。これにより、工事が仕様通りに完成しているかどうかを確認する手続きが明確になり、注文者の権利が保護されます。

 

第2条(代金の支払い)

請負代金の支払時期と支払方法について規定しています。一般的に「契約締結時」「上棟時」「目的物引渡時」など、工事の進捗に応じた分割払いとすることで、注文者側のリスクを軽減できます。全額前払いではなく段階的な支払いとすることで、工事の進行状況に応じた適切な資金提供が可能となり、双方にとって安心な取引環境を構築できます。

 

第3条(本件工事完成前の終了と精算等)

工事完成前に契約が終了した場合の精算方法について規定しています。特に注文者側に有利な条項として、注文者の責めに帰さない事由や契約解除の場合、施工者は実費相当額の償還以外の請求ができないとしている点が重要です。一方、施工者の責めに帰すべき事由による場合は、施工者からの請求を一切認めない厳しい規定となっています。

 

第4条(危険の移転)

工事目的物の危険負担(滅失・毀損のリスク)がいつ施工者から注文者に移転するかを明確にしています。原則として引渡時に危険が移転するとし、引渡前の天災等による滅失・毀損の場合の対応も規定しています。施工者は引渡しまでの間、工事目的物に対する責任を負うため、注文者にとって有利な条項となっています。

 

第5条(工事内容・工期等の変更)

工事中に内容変更が必要になった場合の手続きについて定めています。変更は書面による合意が必要とし、天候不良など施工者の責めに帰さない事由による工期延長の場合の手続きも規定しています。書面による合意を要件とすることで、後々のトラブル防止に役立ちます。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

民法の規定を踏まえ、注文者側からいつでも契約を解除できる権利を明記しています。ただし、損害賠償が必要とされる点には注意が必要です。この条項は注文者の権利として重要ですが、合理的な理由なく解除すると損害賠償義務が生じる可能性がある点を理解しておく必要があります。

 

第7条(解除)

当事者が催告なしに直ちに契約を解除できる事由を列挙しています。財産状態の悪化や法的整理手続きの申立て、反社会的勢力との関係など、契約の継続が困難となる重大な事由を具体的に示しています。特に反社会的勢力排除条項は現代の契約書では必須の条項となっており、コンプライアンス上も重要です。

 

第8条(損害賠償)

契約違反による損害賠償請求権について規定しています。工期の遅延など相手方の契約違反による損害の賠償を請求できるとしつつ、不可抗力による場合は免責されるとしています。ただし、引き渡された工事目的物の契約不適合(瑕疵)については、次条で別途規定しています。

 

第9条(契約不適合)

改正民法で「瑕疵担保責任」から変更された「契約不適合責任」について詳細に規定しています。工事目的物が契約内容に適合しない場合、注文者は履行の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除ができるとしています。ただし、注文者が不適合を知ってから3年以内に通知しない場合、これらの権利を行使できなくなるという期間制限も設けています。改正民法に対応した重要条項です。

 

第10条(第三者との紛争等)

工事施工中に第三者との間で紛争が発生した場合や、第三者に損害を与えた場合の責任について規定しています。原則として施工者の責任と費用で解決するとしつつ、注文者の責めに帰すべき事由による場合は例外としています。近隣トラブルなどの対応責任を明確にする重要な条項です。

 

第11条(合意管轄)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判管轄について定めています。一般的には注文者の住所地または工事場所を管轄する裁判所を指定することが多く、注文者側に有利な設定となります。遠方の裁判所での訴訟対応を避けるための重要な条項です。

 

第12条(協議)

契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法について規定しています。当事者間の協議により円満解決を図るという基本姿勢を示すもので、良好な取引関係維持のための条項です。実務上は具体的な解決方法や調停・仲裁などの代替的紛争解決手段についても検討するとよいでしょう。

 

まとめ

この建築一式工事請負契約書は、改正民法に対応しつつ注文者側の権利保護を重視した内容となっています。各条項の意味と効果を理解した上で、必要に応じて個別の状況に合わせた修正を加えることで、より安全な契約関係を構築することができます。建築工事という高額かつ長期にわたるプロジェクトを円滑に進めるための重要な基盤となるでしょう。


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