【改正民法対応版】建築デザイン・設計・監理委託契約書

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【改正民法対応版】建築デザイン・設計・監理委託契約書

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【1】書式概要 

不動産開発や建築プロジェクトを手掛けるオーナー様、また建築士や設計事務所の方々に最適化された「建築デザイン・設計・監理委託契約書」の雛型をご提供いたします。この契約書テンプレートは改正民法に完全対応しており、建築プロジェクトにおける設計から監理までの一連の業務委託関係を明確に定義します。

 

この契約書雛型は、住宅や商業施設、オフィスビルなど様々な建築物の設計・監理業務に適用可能です。発注者(甲)と受注者(乙)の間で交わされる本契約書には、業務範囲の明確化、委託期間、報酬支払条件、著作権の帰属、瑕疵担保責任、秘密保持義務など、建築プロジェクトを円滑に進めるために必要な条項が網羅されています。

 

特に大切な著作権の帰属については明確に規定されており、成果物の権利関係をめぐるトラブルを未然に防ぎます。また近年重要性が高まっている個人情報保護や反社会的勢力の排除についても詳細に定めており、コンプライアンス面でも安心してご利用いただけます。

 

建築デザインから工事監理までを一括して委託する案件や、設計事務所と依頼主との関係を法的に保護したい場合、また建築プロジェクトの責任範囲を明確にしたい場合に最適です。記入するだけで即時に使える完成度の高さと、法的観点からの安全性を兼ね備えた契約書テンプレートです。

 

建築プロジェクトの成功は適切な契約関係から始まります。この雛型を活用することで、建築業務の委託における基本的権利と義務を明確にし、スムーズなプロジェクト進行を実現しましょう。


〔条文タイトル〕
第1条(業務の委託)
第2条(業務の範囲)
第3条(委託期間)
第4条(委託料)
第5条(委託料の支払)
第6条(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条(再委託の禁止)
第8条(成果物の帰属)
第9条(瑕疵担保責任)
第10条(損害賠償)
第11条(不可抗力免責)
第12条(秘密保持)
第13条(個人情報の取り扱い)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(協議事項)
【2】逐条解説

前文

建築デザイン・設計・監理業務の委託に関する契約書であることを明示し、発注者を「甲」、受注者を「乙」と定義しています。この前文により、契約の目的と当事者が明確になります。

 

第1条(業務の委託)

本条は契約の基本となる業務委託の合意を定めています。「別途定める仕様書」という文言により、詳細な業務内容は別途定める仕様書に委ねられていることを明確にしています。実務上は、この仕様書の内容を詳細に検討することが重要です。

 

第2条(業務の範囲)

業務範囲を「建築物のデザイン、設計図書の作成、および工事監理」と明確に定義しています。この条項によって、乙が行うべき業務の範囲が明確になり、後の業務完了や報酬請求の基準となります。必要に応じて、より詳細な業務範囲を記載することも検討すべきです。

 

第3条(委託期間)

業務の開始日と終了日を明確に定めています。工期の延長や変更が生じた場合の取扱いについても、実務上はあらかじめ定めておくことが望ましいでしょう。

 

第4条(委託料)

業務の対価として支払われる委託料の金額を明記しています。消費税が別途であることも明確にされており、税率変更のリスクを考慮した条項となっています。

 

第5条(委託料の支払)

委託料の支払いタイミングを定めています。本条では業務完了後の一括払いとなっていますが、長期プロジェクトの場合は中間払いや前払いの規定を設けることも一般的です。

 

第6条(権利義務の譲渡等の禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止する条項です。これにより、甲は乙の個性や能力を信頼して契約を締結したという人的信頼関係が保護されます。

 

第7条(再委託の禁止)

業務の第三者への再委託を原則禁止としつつ、甲の書面による事前承諾がある場合は例外的に認める規定です。建築設計業務では専門性の高い一部業務を再委託するケースも多いため、この例外規定は実務上重要です。

 

第8条(成果物の帰属)

設計図書などの成果物に関する著作権の帰属を明確にしています。本条では著作権が甲に帰属するとしており、二次的著作物の創作権(27条)や利用権(28条)も含むことを明示しています。建築著作権に関するトラブルを防止する重要な条項です。

 

第9条(瑕疵担保責任)

成果物に瑕疵(欠陥)がある場合の責任について定めています。設計ミスや監理不足による建物の欠陥に対する責任を明確にし、修補請求権や損害賠償請求権を規定しています。改正民法では「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更されていますが、実務では依然として「瑕疵担保責任」の用語が使用されることも多いです。

 

第10条(損害賠償)

乙の責任による損害発生時の賠償義務を定めています。賠償範囲や上限額についてより詳細に定めることも検討すべきでしょう。

 

第11条(不可抗力免責)

天災地変などの不可抗力による義務不履行の免責を定めています。どのような事象が不可抗力に該当するかをより詳細に規定することも実務上は有益です。

 

第12条(秘密保持)

相手方の秘密情報の保護義務を定めています。建築プロジェクトでは、設計情報や予算など多くの機密情報が扱われるため、この条項は重要です。秘密情報の定義や保持期間をより詳細に規定することも検討すべきでしょう。

 

第13条(個人情報の取り扱い)

個人情報保護に関する法令遵守義務を定めています。個人情報保護法の改正に伴い、より詳細な個人情報の取扱規定を設けることも検討すべきです。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を定める条項です。当事者自身が反社会的勢力である場合と、再委託先が反社会的勢力である場合の双方に対応しており、契約解除権を明確に規定しています。近年の契約実務では必須の条項となっています。

 

第15条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。紛争を未然に防ぐための重要な条項です。

 

契約締結部分

契約書の成立を証するための署名捺印欄と日付欄が設けられています。契約書は2通作成し、各当事者が1通ずつ保有することを明記しています。


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