【1】書式概要
安心の法律専門家監修!不動産オーナー・管理会社必携の契約書雛形
不動産の所有者様や管理会社の方々にとって、建物の保守管理業務を適切に委託することは、物件の資産価値を維持し、入居者の満足度を高めるために欠かせません。本テンプレートは、2020年の民法改正に完全対応した最新の「建物保守管理委託契約書」です。
このテンプレートが選ばれる理由
不動産オーナーの方が管理会社に建物の保守管理を依頼する際、または管理会社が保守管理業務を受託する際に必要となる、法的に安全な契約書です。民法改正後の最新法令に準拠しており、トラブル防止に役立つ条項を網羅しています。
このテンプレートでは、契約期間、保守管理委託料、第三者への再委託、大規模修繕時の対応など、建物管理において重要な事項をすべて明記。特に費用負担の取り決めや契約更新方法など、後々トラブルになりやすいポイントもしっかりカバーしています。
こんな場面でご活用いただけます
- マンションやアパートなどの賃貸物件オーナーが管理会社と契約する場合
- ビルオーナーが清掃・設備保守などの管理業務を外部委託する際
- 不動産管理会社が顧客と標準的な契約を結ぶ場合
- 自治会やマンション管理組合が建物管理業者を選定・契約する時
- 管理委託契約の更新時に最新の法的要件を満たした契約書に変更したい場合
専門知識がなくても安心してご利用いただけます
必要な項目をすべて含みながらも、シンプルで分かりやすい文言で構成されているため、法律の専門知識がなくても簡単に使用できます。空欄部分に必要事項を記入するだけで、すぐに使える正式な契約書となります。
特に「大規模修繕費用の取り扱い」「第三者委託の可否」「契約の自動更新」など、民法改正で影響を受けやすい条項も最新の法令に合わせて適切に記載されています。
安心・便利な特典付き
- 無料ダウンロード後すぐに編集可能なWord形式
- 記入例・解説付きで初めての方も安心
- 万が一の法改正にも対応する無料アップデート保証
信頼性の高い契約書で、建物管理における権利義務関係を明確にし、将来のトラブルを未然に防ぎましょう。今すぐダウンロードして、あなたの大切な不動産を守るための第一歩を踏み出してください。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(契約期間)
第3条(保守管理委託料等)
第4条(通知)
第5条(本契約に記載のない事項)
第6条(合意管轄)
【2】逐条解説
はじめに:建物保守管理委託契約の重要性
不動産オーナーにとって、建物の適切な保守管理は資産価値の維持と賃貸経営の安定に直結します。この解説では、2020年の民法改正に対応した「建物保守管理委託契約書」の各条項について、法的観点と実務的な視点から詳しく解説します。
冒頭部分の解説
契約書の冒頭では、契約当事者を「甲」(委託者:通常は建物オーナー)と「乙」(受託者:管理会社)と定義しています。この明確な当事者の特定は、契約の基本であり、後の条項で権利義務の帰属先を明らかにするために不可欠です。
第1条(目的)の解説
この条項では契約の対象となる「本物件」と委託業務の範囲を定めています。
第1項では、甲が乙に保守管理を委託する基本的な合意を明記しています。保守管理の対象となる建物を「本物件」と定義することで、契約の適用範囲を明確にしています。
第2項では、具体的な保守管理業務の詳細を別途定めるとしています。これにより、契約書本体はシンプルに保ちながら、業務内容の変更にも柔軟に対応できます。業務内容は「保守管理業務仕様書」などの別紙で詳細に定めることが一般的です。
第3項は、再委託(下請け)に関する規定です。この条項により、乙は自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託できます。民法改正後は、この再委託の権限を明記しておくことが重要になりました。オーナーとしては、主契約の相手方である管理会社に最終責任がある点がポイントです。
第2条(契約期間)の解説
この条項では契約の有効期間と更新について定めています。
第1項で契約期間を1年間と定めています。期間を明確にすることで、契約関係の安定性を確保しています。
第2項は自動更新条項です。契約期間満了の一定期間(空欄の「●ヶ月」部分に具体的な月数を記入)前までに、当事者から特段の申出がなければ、同一条件で1年間自動的に更新されます。この自動更新条項は、毎年の契約更新手続きの煩雑さを避けるためのものです。民法改正後も有効な条項ですが、消費者契約法の適用がある場合は注意が必要です。
第3条(保守管理委託料等)の解説
この条項では委託料の金額、支払方法、変更条件などを定めています。
第1項では、毎月の保守管理委託料の金額と支払方法を規定しています。月末締めの支払いが一般的ですが、当事者間の合意により変更可能です。また、契約期間の途中で開始・終了する場合の日割計算についても明記されています。
第2項は、支払遅延時の遅延損害金について定めています。法定利率(現在は年3%)より高い利率を設定することも可能ですが、あまりに高利率だと消費者契約法で無効となる可能性があります。
第3項は、経済情勢の変動に伴う委託料改定の規定です。物価上昇などの場合に委託料の見直しができるよう、協議による改定の可能性を残しています。この条項があることで、長期契約でも経済環境の変化に対応できます。
第4項は、大規模修繕等の費用負担に関する規定です。通常の保守管理業務の範囲を超える大規模工事や高額修繕については、都度協議して対応を決定することを定めています。これにより、予期せぬ高額修繕が必要になった場合の対応方法が明確になります。
第4条(通知)の解説
この条項は、物件の譲渡・賃貸時の通知義務について定めています。所有者が変わる場合や建物を第三者に貸す場合には、事前に管理会社に通知する必要があります。これにより、管理会社は適切な対応(新所有者との契約更新など)を準備できます。
第5条(本契約に記載のない事項)の解説
契約書に明記されていない事項については、甲乙協議のうえ別途定めるという規定です。あらゆる状況を契約書に記載することは現実的に不可能なため、このような条項を設けることで、将来発生しうる未規定事項への対応の枠組みを作っています。
第6条(合意管轄)の解説
紛争が生じた場合の裁判管轄を定める条項です。特定の裁判所を第一審の専属管轄裁判所と定めることで、訴訟の際の裁判所選びの混乱を避けます。管轄裁判所は通常、物件所在地または契約当事者の所在地の地方裁判所が選ばれることが多いです。
契約書末尾(物件の表示)の解説
契約の対象となる物件を特定するための重要な部分です。所在地、家屋番号、種類、構造、床面積などを詳細に記載することで、契約対象物件を明確に特定しています。登記簿謄本の記載に基づいて正確に記入することが重要です。
まとめ:適切な契約書作成のポイント
建物保守管理委託契約書は、不動産オーナーと管理会社の間の権利義務関係を明確にし、将来のトラブルを防止するための重要な書類です。民法改正に対応した最新の契約書を使用することで、法的リスクを軽減し、安定した建物管理を実現できます。
契約書の作成に際しては、物件の特性や管理内容に応じてカスタマイズすることが重要です。特に保守管理業務の詳細、委託料の金額、大規模修繕の費用負担などについては、双方の合意を明確にしておくことをお勧めします。
この逐条解説が、建物オーナーの皆様や不動産管理会社の方々にとって、適切な契約関係構築の一助となれば幸いです。