【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

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【改正民法対応版】建物一時使用賃貸借契約書

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【1】書式概要 

短期利用のための完全対応型賃貸借契約書です。仮店舗の出店やポップアップストアの運営、一時的なオフィススペースの確保など、期間限定で建物を賃借する場面で活用できる法的に安全な契約書テンプレートをご用意しました。

 

この契約書は改正民法に完全対応しており、契約の更新がない定期建物賃貸借として設計されています。賃貸人と賃借人の双方の権利と義務を明確に定め、契約期間、賃料、保証金、修繕責任、原状変更の制限、契約解除条件、明渡し方法などを詳細に規定しています。

 

特に仮設店舗やイベントスペース、短期プロジェクト用オフィスなど、明確な期間を定めて使用する場合に最適です。賃貸人にとっては将来的な建物の利用計画を守りながら一時的に収益を得られるメリットがあり、賃借人にとっては必要な期間だけ施設を確保できる柔軟性があります。

 

契約書の記載項目は専門家の監修のもと、トラブル発生を未然に防ぐ内容となっています。賃料不払いや無断転貸などの契約違反時の対応、原状回復義務、明渡し遅延時の損害金など、実務上重要な条項をすべて網羅しています。

 

ビジネスの多様化に伴い、一時使用のニーズは増加傾向にあります。この契約書テンプレートを活用することで、安心して短期の賃貸借関係を結ぶことができます。必要事項を記入するだけで、すぐに使える実用的な内容です。


〔条文タイトル〕
第1条(契約の締結等)
第2条(契約の期間)
第3条(賃料)
第4条(保証金)
第5条(修繕)
第6条(原状変更)
第7条(無断譲渡及び転貸)
第8条(契約の解除)
第9条(明渡し・原状回復)
第10条(協議)
【2】逐条解説

はじめに

改正民法に対応した建物一時使用賃貸借契約書は、短期間の建物賃貸借を行う際に必要な法的保護を提供する重要な文書です。この逐条解説では、各条項の意味と実務上の重要性を明確にします。

 

前文・契約趣旨

契約書の冒頭部分では、賃貸人(甲)と賃借人(乙)の基本情報と、本契約が「一時使用」を目的とした期間限定の賃貸借であることを明確にしています。特に「仮店舗として使用するため、●年間に限って」という文言は、契約の一時性を明確にする重要な表現です。

 

第1条(契約の締結等)

この条項では、賃貸借の基本的な合意と使用目的の制限を定めています。具体的な使用開始日と「仮店舗としての一時使用」という目的を明記することで、通常の賃貸借契約との違いを明確にしています。第2項では目的外使用の禁止を規定し、契約の範囲を明確に限定しています。

 

使用目的の限定は、賃貸人にとって将来の計画を保護するうえで重要な意味を持ちます。

 

第2条(契約の期間)

この条項は契約の核心部分であり、一時使用賃貸借契約の最も重要な特徴を規定しています。第1項で具体的な賃借期間(開始日と終了日)を明記し、第2項で「契約の更新がなく、期間の満了により終了する」と明確に定めています。

 

この条項によって、民法上の普通賃貸借契約と異なり、期間満了時に当然に契約が終了することを明確にしています。定期建物賃貸借契約の趣旨を踏まえた規定となっています。

 

第3条(賃料)

賃料に関する条件を詳細に規定しています。月額賃料、支払時期、支払方法(振込先口座情報)、振込手数料の負担について明確に定めています。第2項では賃料の固定を規定し、契約期間中の賃料増減請求権(民法第32条)を双方とも行使しないことを合意しています。

 

一時使用という性質上、短期間で賃料変動のリスクを避けることができるため、実務上有用な規定です。

 

第4条(保証金)

賃借人が賃貸人に預ける保証金の金額、預託時期、返還条件を規定しています。特に第2項では、返還時の債務控除と無利息であることを明記し、トラブルを防止しています。

 

一時使用賃貸借では敷金ではなく「保証金」として設定されることが多く、この条項で返還に関するルールを明確化しています。

 

第5条(修繕)

建物の修繕責任に関する規定です。原則として賃貸人が修繕義務を負うことを明記しつつ、賃借人の故意・過失による修繕費用は賃借人負担とすることを定めています。

 

これは改正民法第606条の適用を前提とした規定であり、修繕義務と費用負担の関係を明確にしています。

 

第6条(原状変更)

賃借人による建物の改造や模様替えなどの原状変更に関する制限を規定しています。第1項で賃貸人の書面による承諾を得ることを義務付け、第2項では承諾を得た場合でも原状回復義務があること、造作買取請求権(民法第33条)を行使できないことを明記しています。

 

一時使用という契約の性質上、建物の原状を維持することが重要であるため、この条項は実務上非常に重要です。

 

第7条(無断譲渡及び転貸)

賃借権の譲渡、建物の転貸、第三者使用の禁止を規定しています。賃貸人の書面による承諾がない限り、これらの行為は禁止されます。

 

短期間の一時使用契約では、契約当事者の信頼関係が特に重要であるため、この条項によって賃貸人の意図しない第三者の関与を防止できます。

 

第8条(契約の解除)

賃貸人による契約解除の条件を列挙しています。賃料の2ヶ月以上の滞納、目的外使用、無断転貸・賃借権譲渡、原状変更義務違反があった場合、催告なしに契約解除できることを規定しています。

 

一時使用契約では契約期間が限られているため、重大な契約違反に対して迅速に対応できるよう、無催告解除条項が設けられています。

 

第9条(明渡し・原状回復)

契約終了時の建物明渡しと原状回復義務について詳細に規定しています。第1項では、建物明渡し義務と残置物の取扱いを明記し、第2項では移転料等の請求ができないことを定めています。第3項では明渡し遅延時の損害金(賃料の倍額)を規定しています。

 

この条項は一時使用契約の終了時のトラブルを防止するために特に重要で、明渡し遅延による次の利用予定への影響を最小化する目的があります。

 

第10条(協議)

契約に定めがない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を規定しています。民法その他の法令や慣行に従い、誠意をもって協議解決することを定めています。

 

どのような契約書でも想定外の事態は発生しうるため、この協議条項は問題解決の指針として機能します。

 

建物の表示

契約対象となる建物の詳細情報(所在地、名称、種類、構造、賃借部分の特定)を明記しています。契約の対象を明確にするための重要情報で、将来的な紛争防止に役立ちます。

 

契約締結文言・署名欄

契約書の成立を証する文言と、各当事者の署名押印欄を設けています。契約の成立と内容について相互に確認し合意したことを証明する重要な部分です。

 


この建物一時使用賃貸借契約書は、改正民法の規定を踏まえつつ、期間限定の賃貸借関係を法的に保護するための重要な書面です。ポップアップストア、短期イベントスペース、仮設オフィスなど、様々な一時的な建物利用場面で活用できる実用的な契約書となっています。


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