【1】書式概要
土地や建物の所有者が広告業者に対して看板設置スペースを貸し出す際に必要な契約書です。改正民法に完全対応しており、広告看板の設置条件、使用料金、契約期間、管理責任から解約条件まで必要事項を網羅しています。
このテンプレートは、ビルのオーナーや土地所有者が自分の不動産を有効活用して収益を得たい場合や、広告代理店・看板業者が新規の広告スペースを確保する際に最適です。特に繁華街やロードサイドなど人通りの多い場所での看板設置契約に役立ちます。
契約書には「使用目的及び使用料金」「契約期間」「管理」「原状回復」「権利の譲渡・転貸の禁止」「免責事項・解約」「協議事項」「合意管轄」の8条項を収録。使用料の支払方法や、災害時の対応、契約終了時の原状回復義務など、トラブルを未然に防ぐための条項もしっかり盛り込んでいます。
法律の専門知識がなくても、空欄を埋めるだけで簡単に契約書が作成できるよう工夫しました。双方の権利義務を明確にし、後々のトラブル防止に役立つ実用的な内容です。Word形式なので編集も簡単です。
看板広告ビジネスを展開する方、遊休地や建物の空きスペースを活用したい方に、ぜひお役立てください。
〔条文タイトル〕
- 第1条(使用目的及び使用料金)
- 第2条(契約期間)
- 第3条(管理)
- 第4条(原状回復)
- 第5条(権利の譲渡・転貸の禁止)
- 第6条(免責事項・解約)
- 第7条(協議事項)
- 第8条(合意管轄)
【2】逐条解説
広告看板設置の為の一時使用契約書について
この契約書は、土地や建物の所有者(甲)が広告業者(乙)に対して看板設置スペースを一時的に貸し出す際の取り決めを明文化したものです。改正民法に準拠した内容となっており、契約当事者双方の権利と義務を明確にします。
第1条(使用目的及び使用料金)
この条項では契約の根幹となる「何のために、どこに、どんな広告を、いくらで設置するか」を明確にします。広告内容や看板の寸法、設置場所の詳細住所、月額使用料など具体的な契約内容を記載します。特に使用目的を明記することで、目的外使用による紛争を防止できます。使用料の支払日や振込手数料の負担についても明確にしておくことがポイントです。
第2条(契約期間)
契約の始期と終期を明確に規定します。広告業界では短期の掲出から長期契約まで様々なケースがあるため、期間設定は重要です。更新についても甲乙協議としており、一方的な更新や終了を防ぐ配慮がされています。特に商業地など需要の高いエリアでは更新条件を詳細に検討しておくと良いでしょう。
第3条(管理)
看板の設置から撤去までの費用負担と、契約期間中の管理責任について明記しています。特に第三者への損害賠償責任を乙(広告業者)が負うとしている点は重要です。強風による看板の落下や設置工事中の事故など、様々なリスクに対する責任の所在を明確にすることで、土地所有者の不安を軽減できます。
第4条(原状回復)
契約終了後の原状回復義務と期限を定めています。看板撤去後の壁面補修や土地の整地など、どの程度の原状回復が必要かについては事前に協議しておくことをお勧めします。「●●日以内」の部分は、看板の規模や設置状況に応じて適切な日数を設定しましょう。
第5条(権利の譲渡・転貸の禁止)
契約上の権利を第三者に譲渡したり、スペースを又貸ししたりすることを禁止する条項です。看板広告は内容や外観が重要なため、契約時の相手方以外に権利が移転することで生じるトラブルを防止します。特に住宅街や景観に配慮が必要なエリアでは重要な条項となります。
第6条(免責事項・解約)
不可抗力による契約終了と、甲の都合による中途解約について規定しています。天災地変などによる契約終了の場合の精算方法を明確にし、また甲からの解約申し入れには一定の予告期間を設けることで、乙の事業計画への影響を最小限に抑える配慮がされています。解約予告期間は地域の商慣習や物件の需要に応じて設定すると良いでしょう。
第7条(協議事項)
契約書に明記されていない事項について、誠意をもって協議解決する旨を定めています。すべての事態を契約書に盛り込むことは不可能なため、この条項により柔軟な対応が可能となります。特に長期契約の場合は、予見できない事態も生じやすいため重要な条項です。
第8条(合意管轄)
紛争が生じた場合の管轄裁判所を定める条項です。通常は物件所在地を管轄する裁判所を指定することが多いですが、当事者の所在地を考慮して決定することも可能です。この条項により、紛争発生時の手続きが明確になります。
この契約書は、屋外広告業を営む事業者と土地・建物所有者との間の基本的な権利義務関係を定めたものですが、個別の事情に応じてカスタマイズするとより実用的になります。特に看板の種類(電照看板、デジタルサイネージなど)によって電気使用料の負担や保守点検の頻度などが異なりますので、必要に応じて条項を追加することをお勧めします。