〔改正民法対応版〕専属実演家契約書

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〔改正民法対応版〕専属実演家契約書

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【1】書式概要

 

この「専属実演家契約書」は、音楽業界でレコード会社とアーティスト(実演家)間の権利関係や義務を明確にするための契約書です。契約書では、アーティストの実演(歌唱、演奏など)に関する権利の帰属、レコーディングの独占権、印税の計算方法、二次使用料の取り扱いなどを詳細に規定しています。

 

音楽業界の変化に対応し、CDなどの従来のレコードだけでなく、デジタル配信やサブスクリプションサービスに関する条項も含まれており、現代の音楽ビジネスの実情に即した内容となっています。

 

新人アーティストの発掘からベテランアーティストの専属契約更新まで、様々な場面で活用できます。例えば、インディーズレーベルがアーティストと初めて契約を結ぶ際や、メジャーレーベルが有望なアーティストを獲得する場合など、当事者間の権利義務関係を明確にし、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

 

特に、音楽配信やライブ映像の権利処理など、近年複雑化している権利関係をカバーする条項が含まれているため、現代の音楽ビジネスに不可欠な契約書となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(定義)
第2条(目的)
第3条(権利の帰属)
第4条(アーティスト印税)
第5条(第三者使用)
第6条(支払方法)
第7条(消費税)
第8条(二次使用料等の配分)
第9条(アーティストの肖像等の利用)
第10条(ライブビデオ)
第11条(プロモーション・ビデオ)
第12条(保証)
第13条(契約期間)
第14条(契約地域)
第15条(著作権使用料)
第16条(権利譲渡)
第17条(反社会的勢力との取引排除)
第18条(契約違反)
第19条(裁判管轄)
第20条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(定義)

 

この条項では契約書全体で使用される専門用語の定義を明確にしています。特に音楽業界特有の「実演」「レコード」「ビデオ」「音楽配信」などの概念を詳細に定義することで、後の条項での解釈の齟齬を防いでいます。例えば「実演」には歌唱や演奏だけでなく、朗読なども含まれることを明確にしています。また、将来的な技術革新にも対応できるよう「将来新たに開発されて実用化されるようになる一切の形式」という文言も含まれており、例えばVRコンサートなどの新しい形態にも対応可能です。

 

第2条(目的)

 

契約の根幹となる部分で、アーティストがレコード会社の専属実演家となることと、レコード会社がアーティストの実演を独占的に収録・利用する権利を持つことを定めています。これにより、アーティストは契約期間中、他のレコード会社のためにレコーディングができなくなります。ただし、この「専属」の範囲は「レコーディングのための実演」に限定されており、ライブパフォーマンスなどには原則として及びません。この点は、アーティストの活動の自由度を確保する上で重要です。

 

第3条(権利の帰属)

 

実演家の権利とレコード製作者の権利の帰属を明確にしています。特に重要なのは、アーティストがレコード会社に対して著作権法上の一切の権利を譲渡する点です。これにより、レコード会社は原盤を自由に利用できるようになります。ただし、第5項では第三者への譲渡や使用許諾には事前の書面による承諾が必要としており、アーティストの意向も尊重される仕組みになっています。例えば、アーティストの楽曲がCMやドラマに使用される場合には、アーティスト側の承諾を得る必要があります。

 

第4条(アーティスト印税)

 

アーティストへの対価支払いの核心部分です。印税の計算方法が詳細に規定されており、レコードやビデオの販売、音楽配信など様々な形態での収益に対する印税率や計算方法が定められています。特に注目すべきは、出荷数量の90%を印税計算の対象とする点で、これは返品や破損などのリスクをある程度考慮した業界標準的な取り決めです。例えば、1万枚出荷された場合、9,000枚分の印税が支払われることになります。また、複数アーティストによる共演の場合の印税按分についても明確にされています。

 

第5条(第三者使用)

 

サブスクリプションサービスを含む第三者利用時の収益配分について定めています。レコード会社が第三者から得た収入の20%をアーティストに支払うとしており、この条項はSpotifyやApple Musicなどのストリーミングサービスの普及により特に重要性を増しています。例えば、アーティストの楽曲がNetflixのドラマのサウンドトラックに使用された場合、Netflixからレコード会社に支払われる使用料の20%がアーティストに支払われます。

 

第6条(支払方法)

 

印税の具体的な支払い方法、締め日、支払日などを定めています。四半期ごとの計算、翌々月末の支払いという形式は業界の慣行に沿ったものです。また、振込手数料をレコード会社が負担する点も明記されています。例えば、3月末締めの場合、5月末に印税が支払われることになります。アーティストにとっては収入予測が立てやすくなり、経済的な計画を立てる上で重要です。

 

第7条(消費税)

 

支払いに関する消費税の取り扱いを定めています。契約時の税率が将来変更された場合でも対応できるよう、具体的な税率は明記せず、「法律に定めるところにより」という表現になっています。これにより、消費税率が8%から10%に引き上げられた際も、契約書の変更なしに新税率が適用されることになります。

 

第8条(二次使用料等の配分)

 

放送や有線放送での二次使用料、貸与権、私的録音録画補償金などの取り扱いについて定めています。これらはJASRACやaRmaなどの団体を通じて徴収・分配されるため、アーティストが加入している団体の取り決めに従うとしています。例えば、テレビやラジオでアーティストの曲が流れた場合の対価は、この条項に基づいて分配されることになります。

 

第9条(アーティストの肖像等の利用)

 

アーティストの名前や写真などをCDジャケットや宣伝物に使用する権利をレコード会社に与えていますが、イメージを損なわないよう配慮する義務もレコード会社側に課しています。例えば、アーティストの写真をCD宣伝のためのポスターや雑誌広告に使用する場合、過度に加工してイメージを損なうことは避けるべきとされています。

 

第10条(ライブビデオ)

 

ライブ映像の商品化については別途協議するとしています。これは、スタジオレコーディングとライブ収録では条件が異なるためです。一般的には、ライブビデオの場合はスタジオレコーディングよりも高い印税率が設定されることが多いです。例えば、大規模なコンサートツアーの映像化では、収益配分について特別な取り決めが行われることになります。

 

第11条(プロモーション・ビデオ)

 

ミュージックビデオの制作と利用についての条項です。テレビやインターネットでの公開、商品化、第三者への使用許諾などの権利をレコード会社に与えていますが、商品化された場合の印税やライセンス収入の分配についても規定しています。例えば、YouTubeで公開されるMVだけでなく、それをDVD化して販売する場合の条件も含まれています。

 

第12条(保証)

 

契約当事者双方の権利能力や、アーティストの実演が他者の権利を侵害しないことなどの保証を定めています。特に重要なのは第3項で、契約終了後3年間は同じ楽曲について他社のレコーディングを行わないという制限です。これは「リレコーディング禁止条項」と呼ばれ、原盤権を保護するための業界慣行です。また、第4項では契約期間中にアルバム2枚分のレコーディングを行うことを最低保証としており、アーティストの活動量を確保しています。

 

第13条(契約期間)

 

契約の有効期間と自動更新の条件を定めています。初回期間は最初のレコード発売から2年間と比較的短めに設定されていますが、特に申し出がなければ1年ごとに自動更新される仕組みです。これにより、新人アーティストが長期間不利な条件に縛られるリスクを低減しています。また、最低保証枚数のレコーディングが完了しない場合は、それが完了するまで契約が延長される点にも注意が必要です。

 

第14条(契約地域)

 

契約の適用地域を全世界としています。これにより、日本国外での原盤利用についても本契約が適用されます。グローバル化が進む音楽市場において、地域を限定しないことで、海外展開の際にも新たな契約を結ぶ必要がなくなります。例えば、アーティストの楽曲が海外のストリーミングサービスで配信される場合も、この契約に基づいて印税が支払われることになります。

 

第15条(著作権使用料)

 

原盤に収録された楽曲の著作権使用料(いわゆるJASRAC使用料)をレコード会社が負担することを定めています。これは業界の標準的な取り決めで、アーティストが作詞作曲者でもある場合は、アーティスト印税とは別に作詞作曲者としての著作権使用料を受け取ることができます。例えば、シンガーソングライターの場合、この条項によりJASRAC経由の印税も確保されます。

 

第16条(権利譲渡)

 

契約上の権利や地位を第三者に譲渡することを制限する条項です。これにより、例えばレコード会社が事業譲渡や合併を行う場合、アーティストの承諾なしに契約を新会社に引き継ぐことはできません。アーティストの意向を尊重し、信頼関係に基づく契約であることを担保しています。

 

第17条(反社会的勢力との取引排除)

 

いわゆる暴排条項です。契約当事者が反社会的勢力でないことの表明保証と、違反した場合の即時解除権を定めています。これは改正民法に対応した現代的な契約では標準的に含まれる条項となっています。音楽業界に限らず、あらゆるビジネス契約で重要視されている条項です。

 

第18条(契約違反)

 

契約違反があった場合の解除手続きと、レコード会社の経営状態悪化時のアーティスト側の解除権を定めています。特に第2項は、レコード会社の経営破綻時にアーティストが速やかに契約から離脱できるよう配慮された条項です。例えば、レコード会社が破産申立てを受けた場合、アーティストは直ちに契約を解除し、他社と契約することが可能になります。

 

第19条(裁判管轄)

 

紛争が生じた場合の第一審裁判所を特定の地方裁判所とする合意です。通常はレコード会社の本社所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いですが、交渉により変更することも可能です。これにより、紛争時の裁判地を事前に明確にし、予測可能性を高めています。

 

第20条(協議事項)

 

契約に定めのない事項については、当事者間の協議により解決することを定めています。あらゆる事態を事前に契約書に盛り込むことは不可能なため、この条項があることで柔軟な対応が可能になります。例えば、契約締結時には想定されていなかった新たなビジネスモデルが登場した場合、この条項に基づいて協議が行われることになります。

 

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