【改正民法対応版】寄託契約書〔受寄者有利版〕

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【改正民法対応版】寄託契約書〔受寄者有利版〕

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【1】書式概要 

この寄託契約書は、物品を預ける側と預かる側の間で交わす契約書の雛型です。特に預かる側に有利な内容になっており、最新の民法改正に対応しています。

 

この契約書は、会社や個人が物品の保管を他者に任せる際に必要な事項をすべて含んでいます。物品の受け渡し方法、保管する側の責任、保管場所、保管料金の支払い方法などをはっきりと定めています。また、危険物についての事前告知義務や、万が一損害が出た場合の責任の所在、契約を終了する条件なども詳しく書かれています。

 

最新の法律に合わせて作られているため、特に物品を預かる側の権利を守る条項が充実しています。例えば、預かった物の問題で生じた損害の責任や費用の請求期限についてもしっかり定められています。

 

法律の専門家がいない小さな会社や、初めて保管契約を結ぶ方でも、このテンプレートに必要な情報を入れるだけですぐに使える実用的な契約書です。倉庫業を営む方や、物品の保管を業務とする企業におすすめです。


〔条文タイトル〕
第1条(本契約の目的、本目的物受領前の契約解除)
第2条(乙の義務)
第3条(責任の始期および終期)
第4条(本目的物の保管場所)
第5条(保管料)
第6条(通知義務)
第7条(本目的物の返還)
第8条(甲の損害賠償義務)
第9条(乙の損害賠償義務)
第10条(解除)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説

第1条(本契約の目的、本目的物受領前の契約解除)

この条文では、物を預ける人(甲)と預かる人(乙)の基本的な約束を記しています。物を預ける前の段階での契約取り消しについても定めており、預ける人は物を相手が受け取るまでは契約を取り消せますが、その場合は損害賠償が必要なことがあります。また、預ける人が期日までに物を渡さない場合、預かる人は催促した後に契約を取り消せます。爆発物など危険なものがある場合は事前に伝える義務についても書かれています。

 

第2条(乙の義務)

物を預かる人の責任として、しっかり管理すること、無断で使わないこと、勝手に他の人に預け直さないことなどが定められています。

 

第3条(責任の始期および終期)

預かる人の責任はいつから始まっていつ終わるのかを明確にしています。物を受け取った時に始まり、返した時に終わります。

 

第4条(本目的物の保管場所)

物をどこで保管するかを決め、正当な理由があれば事前に連絡して保管場所を変えられることを定めています。

 

第5条(保管料)

預かる費用とその支払い方法について決めています。具体的な金額や支払いのタイミングを記入する欄があります。

 

第6条(通知義務)

預かっている物について第三者が権利を主張してきたり、差し押さえなどの法的手続きが行われた場合、すぐに預けた人に知らせる義務があることを定めています。

 

第7条(本目的物の返還)

預けた人が求めたら物を返すこと、そして返す時に物の状態を確認することについて定めています。

 

第8条(甲の損害賠償義務)

預けた物の特性や欠陥から生じる損害は預けた人が賠償すること、危険物についての告知義務を怠った場合の責任、費用の払い戻し請求の期限などについて定めています。

 

第9条(乙の損害賠償義務)

預かった人の責任で物が壊れたり失くなったりした場合の賠償責任と、その請求期限について定めています。

 

第10条(解除)

契約を解消できる条件を詳しく説明しています。特に相手が経営難になったり、暴力団などの反社会的勢力と関わりがある場合は、すぐに契約を終了できます。また、契約違反があった場合の解消手続きについても定めています。

 

第11条(合意管轄)

もし争いが起きた場合、どこの裁判所で裁判をするかを決めています。

 

第12条(協議)

契約書に書かれていないことや、解釈が分かれる問題が出てきた場合は、お互いに話し合って解決することを定めています。

 

この契約書は、特に物を預かる側の立場を守るように作られていて、最新の法律に対応した内容になっています。


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