〔改正民法対応版〕定額制整体施術・パーソナルトレーニングサービス利用契約書

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〔改正民法対応版〕定額制整体施術・パーソナルトレーニングサービス利用契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、整体院やパーソナルトレーニングジムが月額定額制でサービスを提供する際に必要となる重要な書式です。近年、健康志向の高まりとともに、整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせた総合的なボディケアサービスが人気を集めています。

 

この書式を使用する場面は多岐にわたります。新規開業する整体院やパーソナルジムでお客様との契約を明確にしたい場合、既存の事業者が従来の都度払いから月額制に移行する際、また事業拡大に伴い契約内容を整備したい場合などに活用できます。特に、お客様とのトラブルを未然に防ぎ、安心してサービスを提供するためには欠かせない書類といえるでしょう。

 

改正民法に対応した内容となっており、現在の取引環境に適した条項構成になっています。料金体系、キャンセル規定、解約条件など、実際の運営で問題となりやすいポイントを網羅的にカバーしているため、事業者にとって実用性の高い契約書として機能します。

 

健康サービス業界では、お客様との継続的な関係性が重要であり、この契約書によって双方の権利と義務を明確化することで、信頼関係の構築にも寄与します。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(本サービスの内容)
第3条(利用料金)
第4条(契約期間)
第5条(予約・キャンセル)
第6条(利用者の遵守事項)
第7条(事業者の義務)
第8条(禁止事項)
第9条(解約)
第10条(中途解約時の精算)
第11条(免責事項)
第12条(個人情報の取り扱い)
第13条(秘密保持)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約の変更)
第16条(損害賠償)
第17条(準拠法・管轄裁判所)
第18条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は契約書全体の骨格を示すものです。整体とパーソナルトレーニングという異なる性質のサービスを一つの契約で包括的に扱うため、権利義務関係を明確にする必要性を謳っています。例えば、お客様が「整体だけ受けたい」という場合でも、契約上は両方のサービスを受ける権利があることを明確にします。

 

第2条(本サービスの内容)

 

サービスの具体的な中身を定める重要な条項です。月の利用回数や1回あたりの時間を明記することで、後々の「聞いていない」「そんなはずじゃなかった」というトラブルを防げます。例えば月4回×60分と決めておけば、お客様が「もっと長時間やってもらえると思った」と言っても、契約書で明確に線引きできるわけです。

 

第3条(利用料金)

 

定額制サービスの心臓部とも言える条項です。支払日を明確にしているのがポイントで、例えば「毎月25日までに翌月分」と決めておけば、事業者側のキャッシュフロー管理も楽になります。遅延損害金14.6%という数字は、現在の情勢を考慮した妥当な水準といえるでしょう。

 

第4条(契約期間)

 

1年間の契約期間と自動更新条項は、定額制サービスでは一般的な設定です。お客様にとっては長期間の拘束に感じられるかもしれませんが、事業者側からすれば安定した収入源の確保という意味で重要です。更新拒否の通知期間を1ヶ月としているのは、双方にとって現実的な期間設定です。

 

第5条(予約・キャンセル)

 

この条項は実際の運営で最も重要になる部分の一つです。24時間前までのキャンセル規定は厳しく感じられるかもしれませんが、整体師やトレーナーのスケジュール管理を考えれば妥当な設定です。例えば、予約の1時間前にキャンセルされても、その時間に別のお客様を入れることは現実的に困難だからです。

 

第6条(利用者の遵守事項)

 

お客様に守ってもらうべきルールを定めた条項です。健康状態の正確な申告は、事故防止の観点から極めて重要です。例えば、腰痛の既往症があるのに申告せずに強めの施術を受けて悪化した場合、責任の所在が曖昧になってしまいます。

 

第7条(事業者の義務)

 

サービス提供者としての責任を明文化した条項です。「専門的知識と技能をもって誠実に提供する」という表現は、単なる作業ではなく、プロフェッショナルなサービスであることを示しています。衛生的な環境の維持も、現在の感染症対策を考えれば特に重要な要素です。

 

第8条(禁止事項)

 

利用権の譲渡禁止は、定額制サービスでは必須の条項です。例えば、月額1万円の契約を友人に5千円で貸すような行為を防ぐためです。また、他の利用者への迷惑行為禁止も、快適な施設環境を維持するために欠かせません。

 

第9条(解約)

 

お客様からの解約手続きを定めた条項です。1ヶ月前の書面通知という条件は、事業者側の収入予測と人員配置の観点から設定されています。事業者からの解約権も定めており、悪質な利用者を排除できる仕組みになっています。

 

第10条(中途解約時の精算)

 

この条項は消費者保護の観点から特に重要です。既払い料金から利用分を差し引いて返金するという明確な計算方法を示すことで、解約時のトラブルを防げます。例えば、年間12万円を前払いし、6回利用後に解約する場合の返金額が明確に算出できます。

 

第11条(免責事項)

 

事業者の責任範囲を明確にする重要な条項です。ただし、完全免責ではなく「故意または重大な過失がある場合を除き」という但し書きがあることで、消費者保護とのバランスを取っています。効果の保証をしないという条項も、過度な期待によるトラブルを防ぐために必要です。

 

第12条(個人情報の取り扱い)

 

個人情報保護が重要視される現代において、必須の条項です。別途プライバシーポリシーを定めることで、より詳細な取り扱い方針を示せます。健康に関する機微な情報を扱うサービスだけに、この条項の重要性は特に高いといえます。

 

第13条(秘密保持)

 

お客様の身体的な情報や健康状態は非常にプライベートな内容です。この条項により、施術中に知り得た情報の漏洩を防ぐことができます。例えば、有名人のお客様の来店情報などは、絶対に外部に漏らしてはいけない情報です。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

 

現在のビジネス環境では標準的な条項となっています。健全な事業運営を行う上で、反社会的勢力との関わりを断つことは必須です。この条項があることで、金融機関との取引や他の事業者との提携でも信頼性が高まります。

 

第15条(契約の変更)

 

サービス内容や料金体系の変更が必要になった場合の手続きを定めています。1ヶ月前の通知期間は、お客様に十分な検討時間を与える配慮です。変更に同意しない場合の解約権も、消費者保護の観点から適切な規定といえます。

 

第16条(損害賠償)

 

契約違反による損害の賠償責任を双方に課した条項です。一方的に事業者が有利になるのではなく、相互の責任を明確にしている点がポイントです。例えば、お客様が施設の器具を故意に破損した場合の賠償責任も、この条項で対応できます。

 

第17条(準拠法・管轄裁判所)

 

万が一の紛争に備えた条項です。管轄裁判所を明記することで、遠方のお客様との間で問題が生じた場合でも、事業者側の負担を軽減できます。日本法の適用を明記することで、外国人利用者との間でも契約の解釈が明確になります。

 

第18条(協議事項)

 

契約書に記載のない問題が発生した場合の解決方法を示した条項です。「誠意をもって協議し」という表現は、双方が建設的に問題解決に取り組む姿勢を求めています。いきなり法的手続きに移るのではなく、まずは話し合いでの解決を目指す日本的な商慣習を反映した条項といえるでしょう。

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