【改正民法対応版】完全成功報酬制コスト削減コンサルティング業務委託契約書

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【改正民法対応版】完全成功報酬制コスト削減コンサルティング業務委託契約書

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【1】書式概要 

このテンプレートは「成果が出たら報酬を支払う」コスト削減コンサルティング契約書です。企業が経費を減らしたいときに、外部のコンサルタントと契約する際に使えます。

 

最大の特長は「成功報酬制」なので、実際に経費が削減できた時だけ報酬が発生します。つまり、成果がなければお金を払う必要がないため、依頼する側のリスクがありません。

 

対象となる経費は幅広く設定されており、通信費、OA機器費、不動産費用、オフィス費用、電気・ガス代、車両関連費など、会社の主要な一般管理費を網羅しています。

 

この契約書は、経費削減をしたい中小企業や、コストを見直したい成長中の会社、業務効率化を進めたい企業などに役立ちます。業種に関係なく使えるので、どんな会社でも経費の見直しに活用できます。

 

契約内容は実務的で、削減額の計算方法や報酬の支払い条件、秘密保持、契約期間などが明確に定められています。特に削減額の計算方法については、外部要因(物価や為替の変動など)による影響も考慮する仕組みになっているので公平です。

 

専門知識がなくても、会社名や住所などの基本情報を入れるだけですぐに使えます。必要に応じて内容を調整すれば、自社にぴったりの契約書になります。コスト削減を始めたい企業にとって、スムーズなスタートを切るための役立つツールです。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(業務内容)
第4条(対象費目)
第5条(業務実施体制)
第6条(業務遂行)
第7条(コスト削減額の算出)
第8条(報酬)
第9条(報酬の支払)
第10条(再委託の禁止)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(機密保持)
第13条(個人情報の取扱い)
第14条(契約期間)
第15条(解除)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(損害賠償)
第18条(不可抗力)
第19条(権利非放棄)
第20条(分離可能性)
第21条(存続条項)
第22条(合意管轄)
第23条(協議解決)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この契約の目的を説明しています。会社(委託者)がコンサルタント(受託者)に「コスト削減のアドバイス業務」を頼む契約であることを明記しています。

 

第2条(定義)

契約で使われる重要な言葉の意味を説明しています。

  • 「本業務」:コスト削減のコンサルティング業務

  • 「コスト削減額」:実際に削減できたお金の額

  • 「基準額」:コンサル開始前の平均支出額

  • 「実績額」:コンサル後の実際の支出額

  • 「機密情報」:お互いの秘密情報

 

第3条(業務内容)

コンサルタントが実際に行う仕事の内容です。現状分析、削減計画の作成、業者との交渉支援、新しい業者探し、削減効果の測定などが含まれます。

 

第4条(対象費目)

どの費用を削減対象とするかを列挙しています。携帯電話代、コピー機代、オフィス賃料、電気代、車両費用などが含まれます。

 

第5条(業務実施体制)

仕事を進めるための体制について定めています。コンサルタント側は担当責任者を決め、会社側も連絡担当者を決めることになっています。

 

第6条(業務遂行)

コンサルタントは会社の利益を考えて、丁寧に業務を行うこと。会社はコンサルタントに必要な情報を提供することなどが定められています。

 

第7条(コスト削減額の算出)

報酬の基になる「いくら節約できたか」の計算方法です。コンサル前とコンサル後の差額を計算し、物価変動などの外部要因も考慮します。

 

第8条(報酬)

コンサルタントへの報酬は「年間削減額の40%」と定められています。この報酬は、実際に削減効果が出た月から12ヶ月間が計算期間となります。

 

第9条(報酬の支払)

報酬はコスト削減効果が出た月の翌月末までに支払うことになっています。支払いが遅れると年14.6%の遅延損害金が発生します。

 

第10条(再委託の禁止)

コンサルタントは、会社の許可なく他の会社に仕事を丸投げできません。許可を得て一部を委託する場合でも、最終責任はコンサルタントにあります。

 

第11条(権利義務の譲渡禁止)

この契約上の権利や義務を他の人や会社に譲ることはできません。

 

第12条(機密保持)

お互いの秘密情報を漏らしてはいけないという約束です。この秘密保持義務は契約終了後も3年間続きます。

 

第13条(個人情報の取扱い)

コンサルタントは会社から受け取った個人情報を大切に扱い、契約が終わったら返却または廃棄しなければなりません。

 

第14条(契約期間)

契約期間は1年間ですが、1ヶ月前までに終了の連絡がなければ自動的に1年延長されます。

第15条(解除)

契約を途中で終了できる場合を説明しています。相手が契約に違反した場合や、破産した場合などが含まれます。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的勢力とは関係がないことをお互いに約束し、違反した場合は契約を解除できるとしています。

 

第17条(損害賠償)

契約違反で相手に損害を与えた場合の賠償責任について定めています。賠償額はコンサルタントが受け取った報酬の総額が上限です。

 

第18条(不可抗力)

地震や戦争など、どちらにも責任がない理由で契約が実行できなくなった場合は責任を負わないとしています。

 

第19条(権利非放棄)

権利を一時的に行使しなくても、その権利を放棄したことにはならないという規定です。

第20条(分離可能性)

契約の一部が無効になっても、残りの部分は有効であり続けるという規定です。

 

第21条(存続条項)

契約が終了しても、秘密保持や損害賠償などの一部の条項は効力を持ち続けます。

 

第22条(合意管轄)

裁判になった場合は、○○地方裁判所で争うことを決めています。

 

第23条(協議解決)

契約に書かれていないことや解釈に疑問が生じた場合は、お互いに話し合って解決することを約束しています。


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