【改正民法対応版】夫婦財産契約書

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【改正民法対応版】夫婦財産契約書

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【1】書式概要

この夫婦財産契約書テンプレートは、婚姻関係にある夫婦が互いの財産権を明確に区分するための法的文書です。改正民法に対応した内容となっており、各配偶者の固有財産の詳細な記載方法、共有財産の取り扱い、婚姻中に新たに取得した財産の帰属に関する取り決めなどが盛り込まれています。

 

本テンプレートを活用することで、不動産、預金、株式などの個別資産を明確に区分し、将来的な財産分与のトラブルを未然に防ぐことができます。特に2020年4月1日施行の改正民法第760条に対応した婚姻費用の分担についての条項も含まれているため、最新の法律に準拠した契約書を作成できます。

 

契約書には、固有財産の詳細な記載欄、共有財産の定義、婚姻中の財産取得に関する規定、協議事項、さらには紛争発生時の管轄裁判所の指定まで網羅されています。各配偶者が持つ不動産、預金口座、株式などの具体的な記載例も含まれており、実際の状況に合わせて簡単にカスタマイズできる構成となっています。

 

婚姻前の財産管理計画や、事業を営む夫婦、再婚カップル、資産規模の異なるパートナー間での財産管理に特に有用です。法的効力を持つ正式な契約書として作成できるよう、記名押印欄も完備されています。

 

〔条文タイトル〕

第1条(甲の固有財産)
第2条(乙の固有財産)
第3条(共有財産)
第4条(婚姻中に得た財産の帰属)
第5条(協議事項)
第6条(合意管轄)

 

【2】逐条解説

第1条(甲の固有財産)

この条文では、一方配偶者(甲)の固有財産を明確に特定しています。固有財産とは、婚姻関係においても完全に個人に帰属する財産のことです。本条では、不動産(土地)2件と定期預金が例示されており、それぞれの所在地や口座情報など詳細な情報を記載することで、将来的な紛争を防ぐための明確性を担保しています。固有財産として特定することで、これらの資産は離婚時の財産分与の対象から除外されます。

 

第2条(乙の固有財産)

同様に、もう一方の配偶者(乙)の固有財産について規定しています。乙の場合は定期預金と株式が固有財産として例示されています。株式についても発行会社名と株数を明記することで、資産の特定を明確にしています。こちらも離婚時の財産分与の対象から除外される資産となります。

 

第3条(共有財産)

本条では、第1条と第2条で明記された固有財産以外のすべての財産は夫婦の共有財産となることを規定しています。これにより、個別に特定されていない財産についての取り扱いを明確にし、将来的な紛争の種を減らす効果があります。共有財産は原則として離婚時に財産分与の対象となります。

 

第4条(婚姻中に得た財産の帰属)

婚姻期間中に新たに取得した財産の帰属について定めています。本条では、婚姻中に取得した財産はそれぞれ取得した配偶者の固有財産とする旨を規定しています。ただし、改正民法第760条に定める婚姻費用については例外とし、法律の規定に従って夫婦間で分担することを明記しています。この条文により、婚姻中の財産形成についての明確なルールが設定されます。

 

第5条(協議事項)

本契約書に明記されていない事項が生じた場合の対応方法を規定しています。契約当事者(夫婦)間の協議によって解決することを定めており、契約書の不備や想定外の状況に柔軟に対応するための条項です。これにより、契約書の完全性を補完しています。

 

第6条(合意管轄)

本契約に関して紛争が生じた場合の裁判管轄について定めています。具体的には、第一審の専属管轄裁判所を指定することで、万が一の裁判となった場合にどの裁判所で争うべきかを明確にしています。これにより、裁判管轄をめぐる争いを防ぎ、紛争解決の効率化を図っています。

 

この夫婦財産契約書は、婚姻関係における財産権を明確に区分し、将来的な紛争を未然に防ぐための重要な法的文書です。特に資産規模の異なる夫婦や再婚カップルにとって有用なものとなります。

 

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