【1】書式概要
この外出同行サービス契約書は、移動のサポートが必要な方とサービス提供者との間で使える便利な雛型です。改正民法に対応した内容で、サービスの内容や料金、キャンセルの規則などがしっかり書かれています。
この契約書の良いところは、外出サポートの細かい内容、時間ごとの料金、キャンセル時の対応、看護師さんが一緒に行く場合のルールなどが明確になっている点です。また、万が一のトラブル時の責任範囲や、契約期間についても分かりやすく定めています。
外出支援サービスを提供する事業者さんにとって、新しいお客様との契約をスムーズに進められるよう作られています。高齢者の方や障がいのある方、医療的なケアが必要な方への外出サポートなど、様々な場面で使える汎用性があります。
この雛型を使えば、サービスを提供する側も利用する側も、お互いの役割や責任が明確になり、安心してサービスを始められます。必要に応じて自社の状況に合わせて修正できるので、外出同行サービス事業を運営される方にぴったりの契約書です。
〔条文タイトル〕
第1条(契約の目的)
第2条(外出同行サービスの内容)
第3条(外出同行サービスの料金)
第4条(看護師の同行について)
第5条(料金の支払い)
第6条(キャンセル・日程変更)
第7条(甲の義務)
第8条(免責事項)
第9条(特記合意事項)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(秘密保持)
第12条(契約期間)
第13条(合意管轄裁判所)
第14条(誠実協議)
【2】逐条解説
第1条(契約の目的)
この条項では「何のための契約か」を説明しています。サービス提供者は利用者の体や心の状態に合わせて外出をサポートし、利用者はそのサービスにお金を払うという基本的な関係を定めています。利用者一人ひとりの状態に合わせたサービスを提供するという姿勢が示されています。
第2条(外出同行サービスの内容)
サービスの詳しい内容はホームページに書いてあり、契約書とホームページの内容が違う場合はホームページの内容を優先するというルールです。この仕組みにより、サービス内容が変わったときに毎回契約書を書き直す手間が省けます。ただし、利用者はホームページの内容が変わることがあるので、時々確認する必要があります。
第3条(外出同行サービスの料金)
お金の支払いについて詳しく説明しています。料金は「サポート同行料金」「基本料金」「オプション料金」「その他の費用」に分かれています。特に重要なのは、利用者自身の旅費や食費だけでなく、同行するスタッフの旅費や食費なども利用者が払う必要がある点です。また、天災などの予期せぬ出来事で追加費用が発生することもあると説明しています。
第4条(看護師の同行について)
看護師が同行する場合のルールを定めています。看護師に来てもらうには医師の指示書か診断書が必要です。また、看護師ができることは「薬の管理」「点滴の管理」「酸素管理」「体調チェック」「たんの吸引」「栄養管理」の6つに限られます。これにより、どこまでが看護師の仕事かが明確になっています。
第5条(料金の支払い)
お金の支払い方法と期限について書かれています。基本的には現金で支払いますが、サービス提供者が認めれば銀行振込や電子決済も可能です。振込手数料は利用者が負担することも明記されています。
第6条(キャンセル・日程変更)
キャンセルした場合のルールです。前日の16時までにキャンセルすると全額、2日前の16時までだと半額、3日前の16時までだと30%のキャンセル料がかかります。また、すでに宿泊施設や車などを予約していて費用が発生している場合は、日程を変更してもその費用は全額払わなければなりません。
第7条(甲の義務)
利用者は契約内容を家族や親せきに事前に説明し、了承を得ておく必要があります。これにより、後から「知らなかった」というトラブルを防ぐことができます。
第8条(免責事項)
サービス提供者がどのような場合に責任を負わないかを説明しています。例えば、利用者の状態が悪くてサービスを提供できない場合や、予期せぬ事情でサービスができなくなった場合などです。また、外出中に体調が急変した場合、医療機関に連絡するなどの対応はしますが、その結果については責任を負えないことも明記しています。万が一損害が発生した場合でも、支払った料金の範囲内での賠償に限られます。
第9条(特記合意事項)
その契約だけの特別なルールや条件を書くための欄です。個別の状況に応じて柔軟に対応できるようになっています。
第10条(反社会的勢力の排除)
暴力団など反社会的な団体との関係がないことをお互いに約束する条項です。もし関係があることが分かったら、契約を解除できるというルールも含まれています。
第11条(秘密保持)
契約に関する情報はお互いに秘密にしておくことを約束する条項です。信頼関係を守るために大切なルールです。
第12条(契約期間)
契約は1年間有効で、3ヶ月前までに終了の申し出がなければ自動的に1年延長されます。長期的な関係を続けやすくするための仕組みです。
第13条(合意管轄裁判所)
もし裁判になった場合、サービス提供者の住所地を管轄する裁判所で行うというルールです。サービス提供者にとって便利な条件になっています。
第14条(誠実協議)
契約書に書いていないことや分かりにくいことがあった場合、お互いに誠意をもって話し合って解決しようというルールです。予想外の出来事に対応するための条項です。