〔改正民法対応版〕図書館司書 契約社員雇用契約書

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〔改正民法対応版〕図書館司書 契約社員雇用契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この契約書は、地方自治体が運営する公共図書館で勤務する司書を契約社員として雇用する際に必要となる書類です。改正民法に対応した最新の内容となっており、図書館司書という専門職の特性を考慮した条項を網羅しています。

 

公共図書館では、予算や人員配置の都合により、正規職員だけでなく契約社員として司書を採用するケースが増えています。この雛形は、そうした採用の際に自治体や図書館管理者が使用できる実用的な契約書です。特に中小規模の図書館や指定管理者制度を導入している施設では、採用手続きの効率化と標準化に役立ちます。

 

契約内容には、業務範囲、勤務時間、給与条件はもちろん、図書館特有の倫理規定や個人情報保護に関する義務についても明記されています。また、年次有給休暇や特別休暇などの福利厚生面も充実させており、働き手にとっても安心して勤務できる環境づくりに配慮した内容となっています。

 

契約期間や更新条件、退職・解雇に関する取り決めも明確に規定し、雇用者・被雇用者双方の権利と義務を明らかにしています。改正民法に対応した契約書式は、近年の司書採用において必須となっています。

 

この契約書テンプレートは、図書館長や自治体の人事担当者が、新たに司書を雇用する際や、既存の契約を更新する場面で活用できます。必要に応じて各自治体の規則や運用体制に合わせて修正することで、スムーズな採用手続きが可能になります。人材確保が課題となっている図書館現場において、適切な雇用関係を構築するための土台となるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(契約期間)
第3条(試用期間)
第4条(業務内容)
第5条(就業場所)
第6条(勤務時間)
第7条(休日)
第8条(時間外労働及び休日労働)
第9条(給与)
第10条(昇給及び賞与)
第11条(退職金)
第12条(社会保険及び労働保険)
第13条(有給休暇)
第14条(特別休暇)
第15条(育児・介護休業)
第16条(服務規律)
第17条(研修及び自己研鑽)
第18条(懲戒)
第19条(解雇)
第20条(退職)
第21条(健康診断)
第22条(契約の変更)
第23条(疑義の解決)
第24条(裁判管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

 

この条項では契約の基本的な目的と当事者の基本的な義務を定めています。司書という専門職の特性に触れており、単なる事務職員ではなく専門的知識と技能を持つ人材であることを明確にしています。実際の現場では、司書資格を持っていることを採用条件とするケースがほとんどです。ある県立図書館では、この条項に基づき「図書館法に定める司書資格を有すること」という文言を追加しているところもあります。

 

第2条(契約期間)

 

契約の期間と更新に関する規定です。近年の傾向として1年契約が主流となっていますが、ここでは労働契約法に基づく5年上限についても明記しています。自動更新の仕組みは雇用の安定性を高める一方で、契約終了の意思表示期限(1か月前)を設けることで計画的な人員配置も可能にしています。更新判断の要素も具体的に列挙されており、トラブルを未然に防ぐ工夫がされています。

 

第3条(試用期間)

 

新規採用時の適性を見極めるための試用期間について定めています。図書館業務は利用者対応やシステム操作など多岐にわたるため、3か月の試用期間を設けることで双方にとって適性を確認する機会となります。同時に試用期間も勤続年数に含まれることを明記し、被雇用者の不利益とならないよう配慮されています。

 

第4条(業務内容)

 

司書として担当する具体的な業務範囲を示しています。一般的な図書館業務をカバーしており、資料の選定から利用者対応、システム管理まで幅広く含まれています。特に注目すべきは第3項で、図書館法や関連法規の遵守、利用者のプライバシー保護への言及があることです。

 

第5条(就業場所)

 

勤務場所に関する規定です。基本的な勤務先を定めつつ、複数の図書館を持つ自治体では他館での勤務の可能性も示しています。また最近の動向を反映し、災害時などの遠隔勤務についても触れている点が現代的です。コロナ禍以降、多くの図書館でも業務の一部をリモートワーク化する動きがあり、この条項が活きてきています。

 

第6条(勤務時間)

 

勤務時間の基本的な枠組みを定めています。図書館特有の開館時間に合わせたシフト制を採用していますが、法定労働時間内に収めることを基本としています。シフト表の事前通知期限を明記することで、被雇用者の予定も立てやすくなる配慮がされています。B市の図書館では、この条項をもとに「シフト希望を前月10日までに提出できる」制度を追加しているケースもあります。

 

第7条(休日)

 

図書館の休館日に合わせた休日設定となっています。多くの公共図書館では月曜休館が多いですが、自治体によって異なるため、その実情に合わせて変更できる柔軟な書き方になっています。4週4休の最低基準も明記されており、労働基準法に準拠していることが分かります。また振替休日の付与期限を1か月以内と明確にしている点も評価できます。

 

第8条(時間外労働及び休日労働)

 

時間外労働や休日労働の可能性とその対価について定めています。図書館でのイベント開催や蔵書点検などで時間外労働が発生することがありますが、36協定の範囲内であることを明記し、割増賃金についても法に則った内容となっています。

 

第9条(給与)

 

給与に関する詳細な規定です。基本給の設定は地域や図書館の規模によって異なりますが、本契約書では司書の専門性を考慮した水準となっています。通勤手当の実費支給や各種割増賃金の計算方法、支払日なども明確に定められています。特に支払日が休日の場合の取り扱いまで明記されており、実務的な配慮がなされています。

 

第10条(昇給及び賞与)

 

契約社員の昇給や賞与について定めています。「することがある」という表現で雇用者側に一定の裁量を残しつつも、昇給の時期や賞与の回数を明示することで、被雇用者の期待権にも配慮した内容となっています。

 

第11条(退職金)

 

契約社員への退職金制度の適用有無を明確にしています。基本的には退職金制度の適用外としつつも、長期勤続者への配慮として3年超の契約社員には功労金を支給する可能性を示しています。近年は有期雇用者の処遇改善が進んでおり、この条項もそうした流れを反映しています。

 

第12条(社会保険及び労働保険)

 

各種保険制度への加入と保険料の取り扱いについて定めています。契約社員であっても社会保険や雇用保険の加入対象となることを明記し、保険料の控除方法も示しています。また業務上の災害への対応も明確にされており、被雇用者の安心感につながる内容です。

 

第13条(有給休暇)

 

年次有給休暇に関する規定です。労働基準法に準拠した内容となっており、取得手続きや単位についても明確に定めています。事前申請を原則としつつも、やむを得ない場合の事後申請も認める柔軟性を持たせている点が評価できます。

 

第14条(特別休暇)

 

冠婚葬祭や災害時などに付与される特別休暇について詳細に定めています。それぞれの事由に対して適切な日数が設定されており、有給であることも明記されています。取得期限を設けることで、運用面での混乱を防ぐ工夫もされています。

 

実際のF市立図書館では、この特別休暇制度を活用して、司書が安心して家族の介護や育児に取り組める環境づくりに成功しています。

 

第15条(育児・介護休業)

 

育児休業や介護休業の取得可能性について言及しています。法律に準拠した内容となっており、詳細は別途規程に委ねる形になっています。契約社員であっても一定の要件を満たせば育児・介護休業を取得できることを明確にしている点が重要です。この権利を明記することで、ワークライフバランスへの配慮を示しています。

 

第16条(服務規律)

 

司書としての職業倫理を含む服務規律を定めています。一般的な服務規律に加え、図書館業務特有の秘密保持義務や個人情報保護、所蔵資料の私的利用禁止などが明記されています。特に利用者のプライバシー保護は図書館の重要な責務であり、この条項はその点を強調しています。G市では、この条項に基づいて「利用者の閲覧履歴の厳格な管理」についての研修を定期的に実施しています。

 

第17条(研修及び自己研鑽)

 

司書としての専門性維持・向上のための研修や自己研鑽について定めています。図書館業界は情報技術の進展や利用者ニーズの変化に対応する必要があり、継続的な知識・スキルの更新が求められます。雇用者側の支援義務にも触れており、双方の責任を明確にしています。H県の図書館グループでは、この条項に基づいて年間5日の研修参加を保証する制度を導入しています。

 

第18条(懲戒)

 

懲戒事由と懲戒処分の種類を定めています。一般的な懲戒事由に加え、図書館特有の事由として利用者プライバシーの侵害や資料選定の公正性に関する項目が含まれている点が特徴的です。また弁明の機会を与える旨も明記されており、手続き的公正にも配慮されています。

 

第19条(解雇)

 

解雇事由と手続きについて定めています。30日前の予告または予告手当の支払いなど、労働基準法に準拠した内容となっています。解雇は被雇用者にとって重大な不利益となるため、その事由を限定列挙し、手続きも明確にすることで、恣意的な解雇を防ぐ工夫がされています。I市の図書館では、この条項に基づいて「解雇前の改善機会の付与」という中間的措置を設けている例もあります。

 

第20条(退職)

 

退職の定義と手続きについて定めています。自己都合退職の場合の申し出期限や、退職時の引継ぎ義務なども明記されており、円滑な業務継続に配慮されています。特に図書館業務では、担当していた選書業務や利用者対応の引継ぎが重要となるため、この条項の意義は大きいです。実際のJ市立図書館では、退職予定者用の「業務引継ぎチェックリスト」を作成し、この条項と連動させています。

 

第21条(健康診断)

 

健康診断の受診義務と結果に基づく就業制限の可能性について定めています。また図書館業務特有のメンタルヘルスへの配慮にも言及しており、長時間のPC作業や利用者対応によるストレスなど、図書館業務特有の健康リスクへの認識を示しています。K市では、この条項に基づいて司書向けのストレスチェックと相談窓口を設置しています。

 

第22条(契約の変更)

 

契約内容の変更方法と、一部無効となった場合の取り扱いについて定めています。書面による合意を原則とすることで、口頭による曖昧な変更を防ぐ効果があります。また法改正に伴う一部無効の場合でも契約全体の有効性を維持する規定は、契約の安定性を高めています。

 

第23条(疑義の解決)

 

契約の解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議を優先し、それでも解決しない場合は就業規則や労働関係法令によるとしています。この段階的なアプローチにより、無用な紛争を回避する効果が期待できます。L市の図書館グループでは、この条項を活用して定期的な「雇用条件見直し協議」の場を設けています。

 

第24条(裁判管轄)

 

万が一訴訟となった場合の管轄裁判所を定めています。通常は雇用者側の所在地を管轄する裁判所が選ばれますが、被雇用者の負担も考慮した選定が望ましいでしょう。この条項により、紛争解決の際の手続き的な混乱を防ぐことができます。

 

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