【改正民法対応版】商品売買基本契約書〔売主側有利版〕

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【改正民法対応版】商品売買基本契約書〔売主側有利版〕

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【1】書式概要

 

この商品売買基本契約書は、企業間で継続的に商品を売買する際に使用する契約書です。特に売主側に有利な条件で設計されており、改正民法に完全対応しています。

 

商品の納品、検収、支払、所有権の移転、秘密保持など取引に必要な条件を網羅的に規定しており、ビジネスパートナーとの間で明確なルールを設定することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。メーカーや卸売業など商品を継続的に販売する企業が、取引先との関係を明文化する際に活用できます。

 

特に契約不適合責任に関する規定や、検収期間の明確化など、売主側のリスクを軽減する条項が充実している点が特徴です。

 

初めての取引開始時や、既存の取引条件を見直す際に、この契約書をベースにすることで、適切な取引関係を構築することができるでしょう。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(個別契約の成立)
第4条(納品)
第5条(検収・契約不適合への責任)
第6条(所有権の移転)
第7条(危険負担)
第8条(支払条件)
第9条(製造物責任)
第10条(譲渡禁止)
第11条(秘密保持義務)
第12条(変更の通知)
第13条(有効期間)
第14条(損害賠償)
第15条(契約解除)
第16条(中途解約)
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(不可抗力免責)
第19条(残存条項)
第20条(準拠法)
第21条(管轄裁判所)
第22条(協議解決)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項では契約の基本的な目的を定めています。継続的な商品売買関係において、売主(乙)が買主(甲)に対して商品を売り渡し、買主がこれを買い受けるという基本的な取引の枠組みを明確にしています。契約の冒頭でこうした目的規定を置くことで、契約全体の解釈指針となります。例えば、ある文房具メーカーが事務用品販売会社に継続的に商品を供給する場合、この条項で取引の基本的な関係性を確立します。

 

第2条(適用範囲)

 

この条項は「マスター契約」と個別契約の関係を規定しています。この基本契約書で定めた条件が、契約期間中のすべての個別取引に適用されることを明確にしつつ、個別契約で異なる内容を定めた場合の優先関係も明らかにしています。実務では、基本契約と個別契約の関係が問題になりやすいため、こうした規定は重要です。たとえば、通常の納期は基本契約の規定に従いつつ、特定の繁忙期には個別契約で納期を調整するといった柔軟な運用が可能になります。

 

第3条(個別契約の成立)

 

個別契約がどのように成立するかを具体的に規定しています。注文書と注文請書のやり取りによる契約成立の仕組みと、売主が一定期間内に拒否しない場合は契約が成立したとみなす規定(みなし承諾)が含まれています。特に第2項のみなし承諾規定は、取引の迅速化を図る一方で、売主にとって3営業日以内に対応できない場合のリスクとなるため、実務上は注意が必要です。例えば、毎週月曜日に発注し、水曜日までに拒否がなければ受注確定とするような運用が可能です。

 

第4条(納品)

 

納品に関する詳細な規定が含まれています。納期・納品場所の遵守、納期前納品の場合の承諾取得、納期遅延時の対応、買主の都合による納期変更への対応、運送費負担、輸送保険、安全管理、事故発生時の対応などが規定されています。特に第4項は、納期遅延時に買主が取引拒否や損害賠償請求、代金減額などの措置を取れる点で、買主保護の規定となっています。また第5項で買主の納期変更に応じる義務を売主に課しているのも買主有利な規定です。実務では運送会社のストライキや悪天候による配送遅延などが起きた場合にこの条項が問題となることがあります。

 

第5条(検収・契約不適合への責任)

 

改正民法に対応した契約不適合責任の規定です。検収手続きと期間、契約不適合が発見された場合の対応、検収後に発見された隠れた契約不適合への対応期間(3ヶ月)、不合格品の取り扱いなどが規定されています。売主にとって検収合格までのリスク負担期間を明確にし、検収合格から3営業日経過後は契約不適合の主張が制限される点、検収合格後の契約不適合についても3ヶ月で期間制限を設けている点は、売主側に有利な規定です。通常の取引では、例えばAV機器を納品した後、3ヵ月以内に発見された製造上の欠陥については売主が責任を負いますが、それ以降に発見された不具合については原則として売主は責任を負わないことになります。

 

第6条(所有権の移転)

 

商品の所有権がいつ売主から買主に移転するかを明確にしています。原則として納品完了時点で所有権が移転しますが、契約不適合が報告された場合には所有権移転が遡及的に否定される規定となっています。これは、例えば検収で不合格となった商品について、売主が回収する権限を明確にするためです。実務では、所有権の移転時期は代金支払時とすることも多いですが、この契約では納品時点としている点で、売主にとって代金回収リスクが残ります。

 

第7条(危険負担)

 

商品の滅失・毀損・変質などのリスク(危険)をどちらが負担するかを規定しています。検収合格前は売主負担、検収合格後は買主負担という原則を明確にしています。例えば、検収前に倉庫で火災が発生して商品が損傷した場合、売主が再納品する必要がありますが、検収後に同様の事態が発生した場合は買主の負担となります。この規定は民法の原則に沿ったものですが、実務では保険でカバーすることも検討すべきでしょう。

 

第8条(支払条件)

 

代金の支払条件を規定しています。毎月末日締め翌月末日払いという一般的な支払サイクルと、振込手数料の負担、請求書発行のタイミングなどが記載されています。売主としては、締め日と支払日を明確にすることで資金繰り計画が立てやすくなります。業界によっては60日や90日サイトなど支払期間が長くなることもありますが、この契約では翌月末支払いという比較的短い支払期間を設定している点で売主に有利です。

 

第9条(製造物責任)

 

商品の欠陥による第三者への損害(製造物責任)に関する規定です。製造物責任は重大なリスクとなり得るため、紛争発生時の協力義務と、欠陥発見時の通知義務を規定しています。この条項は比較的簡素な規定となっており、具体的な責任分担までは言及していません。例えば、販売した食品に異物が混入していた場合に消費者から損害賠償請求を受けたケースでは、この条項に基づいて売主と買主が協力して対応することになります。実務では、さらに詳細な責任分担や保険の取り扱いなどを規定することも検討すべきでしょう。

 

第10条(譲渡禁止)

 

契約上の権利・義務の第三者への譲渡を制限する条項です。取引の相手方を信用して契約を結んでいるため、勝手に権利義務を第三者に譲渡されると困るという考えに基づいています。特に、売掛金債権を担保に供するような場合には事前承諾が必要となります。実務では、例えば買主企業が経営統合によって別会社に事業譲渡する場合などに、この条項に基づいて売主の承諾を得る必要があります。

 

第11条(秘密保持義務)

 

契約履行中に知り得た相手方の秘密情報を保護するための規定です。秘密情報の定義、秘密保持義務の対象外となる情報、契約終了後の秘密情報の取り扱いなどが含まれています。特に契約終了後も3年間は秘密保持義務が継続する点が重要です。例えば、共同開発プロジェクトのために共有された技術情報や、新製品の販売戦略などがこの条項で保護されます。ただし、すでに公知の情報や、独自に開発した情報などは秘密保持義務の対象外となります。

 

第12条(変更の通知)

 

契約当事者の基本情報や経営状況の変更があった場合の通知義務を規定しています。これは取引の安定性や相手方の信用状況を継続的に把握するために重要です。例えば、買主会社が本社を移転した場合や、組織再編を行った場合には、この条項に基づいて売主に通知する義務があります。実務では、こうした情報の変更が適時に共有されないことでトラブルが発生するケースもあるため、重要な規定といえます。

 

第13条(有効期間)

 

契約の有効期間と自動更新の仕組みを規定しています。一般的に1年間の契約期間を設定し、期間満了の1ヶ月前までに特段の意思表示がなければ自動更新される形式となっています。また、契約終了後も個別契約が有効に存続している場合には、それに対して基本契約が適用され続ける点も重要です。例えば、基本契約は終了したものの、その直前に発注された個別契約がまだ履行中である場合、その取引には基本契約の規定が適用されます。

 

第14条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任を一般的に規定しています。契約当事者のいずれかが契約に違反し、相手方に損害を与えた場合の損害賠償請求権を確認的に規定しています。この条項自体はシンプルですが、実際の損害額の算定方法や、損害の範囲(直接損害のみか間接損害も含むか)などは明記されていないため、紛争になる可能性があります。例えば、納期遅延によって買主の事業に損害が生じた場合、この条項に基づいて損害賠償請求が可能ですが、具体的な損害額の算定は個別事案ごとに検討が必要です。

 

第15条(契約解除)

 

契約を解除できる事由と解除の効果を詳細に規定しています。契約違反、履行見込みの欠如、支払不能状態、背信行為など様々な解除事由が列挙されています。解除された場合の債務の即時履行義務や損害賠償責任についても定めています。例えば、買主が支払を長期間延滞している場合や、買主企業が破産手続開始の申立てを受けた場合には、この条項に基づいて契約を解除することができます。実務では、解除権の行使は取引関係の終了を意味するため、慎重な判断が求められます。

 

第16条(中途解約)

 

契約期間中であっても予告期間を設けて解約できることを規定しています。3ヶ月の予告期間を設けている点が特徴です。これにより、契約関係を比較的柔軟に終了させることができます。例えば、経営方針の変更や事業再編などの理由で取引関係を見直す必要が生じた場合に活用できます。ただし、急に取引を終了させることはできず、相手方に準備期間を与える必要があります。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

 

反社会的勢力との関係遮断を明確にするための条項です。暴力団員等に該当しないことの表明保証、反社会的行為の禁止、違反時の即時解除権などが規定されています。これは企業コンプライアンスの観点から標準的に盛り込まれる条項です。例えば、取引先が反社会的勢力との関係が発覚した場合、この条項に基づいて直ちに契約を解除することができます。

 

第18条(不可抗力免責)

 

天災地変などの不可抗力事由による債務不履行の免責を規定しています。売主がコントロールできない事由による債務不履行については責任を負わないとする規定です。例えば、大規模地震や洪水などの自然災害によって工場が被災し、納品ができなくなった場合には、この条項により売主は責任を免れます。実務では、不可抗力の定義をより具体的にしたり、不可抗力事由発生時の通知義務や契約の継続・変更・終了の手続きなどをより詳細に定めることもあります。

 

第19条(残存条項)

 

契約終了後も効力を有する条項を明確にしています。契約不適合責任、製造物責任、秘密保持義務など、契約終了後も効力を維持すべき重要な規定が列挙されています。これにより、契約関係が終了した後も、一定の権利義務関係が継続することが明確になります。例えば、契約終了後に発見された製品の欠陥についても、この条項により売主の責任が問われる可能性があります。

 

第20条(準拠法)

 

契約の解釈や紛争解決に適用される法律を日本法と定めています。国際取引の場合に特に重要となる規定です。例えば、海外の買主との取引であっても、契約解釈は日本法に基づいて行われることになります。実務では、国際取引の場合に準拠法を日本法とすることで、日本企業としては法的安定性を確保できるメリットがあります。

 

第21条(管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の管轄裁判所を特定の地方裁判所と定めています。これにより、訴訟が提起された場合の裁判所が明確になります。例えば、売主の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、売主にとって訴訟対応がしやすくなるメリットがあります。実務では、自社に近い裁判所を指定することが多いですが、相手方との交渉によって決まることもあります。

 

第22条(協議解決)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として、誠実な協議による解決を規定しています。これは一般的な最終条項として、契約書の完全性を補完する役割を果たします。例えば、新たな法律の施行によって契約内容の一部が無効となった場合や、技術革新によって想定外の状況が生じた場合などに、この条項に基づいて協議による解決が図られることになります。実務では、こうした協議条項があることで、予期せぬ状況にも柔軟に対応できる余地が生まれます。

 

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