〔改正民法対応版〕商品優先陳列契約書

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〔改正民法対応版〕商品優先陳列契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この契約書は、メーカーや卸売業者が小売店舗において自社商品を競合他社商品よりも目立つ場所に多く陳列してもらうために使用する書式です。スーパーマーケットやドラッグストア、コンビニエンスストアなどの店頭で「なぜあの商品がいつも一番見やすい場所に置かれているのか」という疑問を持ったことはありませんか。実は、そこには商品の優先陳列を約束する契約が結ばれていることが多いのです。

 

メーカー側は自社商品の売上向上と認知度アップを図り、小売店側は安定した収益確保を実現できる、まさにウィンウィンの関係を築くための書式となっています。契約期間中に約束された陳列が実行されれば、メーカーから小売店に対して割戻金(リベート)が支払われる仕組みになっており、現代の商取引では非常によく活用されている取引形態です。

 

具体的な使用場面としては、新商品を市場に投入する際の認知度向上策として、既存商品の売上テコ入れ対策として、競合他社に対抗するための店頭戦略として、季節商品やキャンペーン商品の販売促進として、などが挙げられます。食品メーカーが新しいヨーグルトを発売する時、化粧品会社が新ブランドを展開する時、飲料メーカーが夏場限定商品を売り出す時など、あらゆる業界で幅広く活用されています。

 

改正民法にもしっかりと対応しており、反社会的勢力の排除条項も盛り込まれているため、コンプライアンス面でも安心してご利用いただけます。Word形式で提供されているため、会社名や商品名、金額、期間などを簡単に編集することができ、パソコンがあればすぐに実務でお使いいただけます。契約書作成の専門知識がなくても、必要な箇所を埋めるだけで本格的な契約書が完成する便利な雛型です。

 

営業担当者が取引先との商談で使用したり、マーケティング部門が販売戦略の一環として活用したり、経営者が新規開拓の際のツールとして使用したりと、様々な場面で重宝します。特に中小企業の方々にとっては、高額な弁護士費用をかけずに適切な契約書を作成できる心強い味方となるでしょう。

 

【2】条文タイトル


  • 第1条(陳列期間)
  • 第2条(対象商品)
  • 第3条(陳列の場所・量等)
  • 第4条(割戻金)
  • 第5条(契約解除)
  • 第6条(反社会的勢力の排除)
  • 第7条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(陳列期間)

優先陳列を行う具体的な期間を明確に定める条項です。開始日と終了日を特定することで、双方の義務と権利が発生する期間を明確にします。たとえば新商品のキャンペーン期間に合わせて3ヶ月間設定したり、季節商品なら該当シーズン中に限定したりと、商品特性や販売戦略に応じて柔軟に設定できます。期間が曖昧だとトラブルの原因になりやすいため、必ず具体的な年月日で記載することが重要です。

 

第2条(対象商品)

優先陳列の対象となる具体的な商品名を明記する条項です。商品名を特定することで、契約の範囲を明確にし、後日の争いを防ぎます。例えば食品メーカーなら「○○ブランドのヨーグルト全種類」や「新発売のエナジードリンク」といった具合に、ブランド名や商品カテゴリーで指定することも可能です。対象商品が増減する可能性がある場合は、別紙で商品リストを作成し、契約書に添付する方法もよく使われています。

 

第3条(陳列の場所・量等)

実際の陳列方法について定める最も重要な条項の一つです。店舗内のどの場所に、どの程度の量を陳列するかを事前に両社で合意しておくことで、後々のトラブルを防げます。レジ前の目立つ場所なのか、該当商品カテゴリーの棚の最上段なのか、エンド陳列(棚の端の特等席)なのかによって、売上への影響は大きく変わります。「競合品に対して劣らぬよう」という表現により、他社商品よりも目立つ陳列を確保できる仕組みになっています。

 

第4条(割戻金)

メーカー側から小売店側へ支払われる対価について定める条項です。優先陳列という約束が守られた場合の報酬として、契約期間終了後に指定された金額が支払われます。振込先の口座情報も詳細に記載することで、支払いをスムーズに行えます。この割戻金は小売店にとって重要な収益源となることが多く、メーカー側にとっても販売促進費として税務上の取り扱いが明確になるメリットがあります。

 

第5条(契約解除)

契約違反や経営状況の悪化など、重大な事由が発生した場合の解除条件を定めています。通常の契約解除では事前通知が必要ですが、ここに列挙された事由に該当する場合は即座に解除できるため、リスク管理の観点から重要な条項です。特に小切手の不渡りや破産手続きなど、経営に関わる重大な問題が発生した際は、速やかに契約関係を終了させることで被害の拡大を防げます。

 

第6条(反社会的勢力の排除)

現在の商取引では必須となっている反社会的勢力との関係遮断を明文化した条項です。暴力団関係者や総会屋などとの一切の関係を断つことを相互に確約し、万一そうした関係が判明した場合は即座に契約解除できる仕組みになっています。金融機関との取引や上場企業との契約では、この条項がないと契約自体が成立しないケースも多く、現代のビジネスにおいて欠かせない要素です。

 

第7条(協議事項)

契約書に記載されていない事項や解釈に疑問が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者同士で誠実に話し合いを行い、円満解決を目指すという姿勢を明確にすることで、小さな問題を大きな紛争に発展させることを防げます。実際の商取引では、市場環境の変化や新商品の追加など、契約締結時に想定していなかった状況が生じることも珍しくないため、柔軟な対応を可能にする重要な条項といえます。

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