【1】書式概要
最新の改正民法に準拠した古物商向け仮設店舗営業業務委託契約書です。古物商として催事買取や期間限定の出張買取を行う際に、業務委託先との明確な契約関係を構築するために作成された専門的な契約書テンプレートとなっています。
この契約書は、古物営業法の規定に沿った適法な業務委託関係を構築したい古物商(買取店)経営者や、百貨店・ショッピングモールなどでの催事買取を計画している事業者にとって必要不可欠な法的文書です。買取実務の現場で生じる具体的な問題を想定し、業務内容の明確化、責任範囲の画定、報酬体系、個人情報保護対策など、トラブル防止に役立つ条項をバランスよく網羅しています。
特に、ブランド品や貴金属、骨董品などの高額商材を扱う催事買取において、委託先との関係を明確にし、盗品買取などのリスクを軽減したい事業者におすすめです。本店とは別に期間限定の買取催事を開催する際や、他社との業務提携による買取イベントを実施する場合など、幅広い場面で活用できます。
必要に応じて簡単にカスタマイズ可能なWord形式でお届けするため、自社の事業形態や取扱商材に合わせて条項を調整していただけます。古物営業法に準拠した適正な業務委託関係の構築で、安心・安全な買取ビジネスの展開をサポートします。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(委託業務の内容)
第4条(業務実施場所)
第5条(業務実施体制)
第6条(設備・備品等)
第7条(営業時間)
第8条(買取基準)
第9条(買取価格)
第10条(営業損益の帰属)
第11条(委託料および支払方法)
第12条(経費の負担)
第13条(売買契約の締結)
第14条(禁止事項)
第15条(報告義務)
第16条(個人情報の取扱い)
第17条(秘密保持)
第18条(契約期間)
第19条(解除)
第20条(損害賠償)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(契約終了時の処理)
第23条(残存条項)
第24条(管轄裁判所)
第25条(協議事項)
【2】逐条解説
前文
契約当事者の基本情報を明記する部分です。甲(委託者)は古物商許可を持つ会社、乙(受託者)も古物商許可を持つ事業者として記載します。古物営業法上、買取行為を行う者には古物商許可が必須であるため、両者の許可番号を明記することで法的な適格性を担保しています。
第1条(目的)
この契約の目的を明確にする条項です。甲(委託者)が古物営業法に基づく古物商として行う仮設店舗営業(催事買取)を乙に委託することの基本事項を定めています。SEO対策として「古物営業法」「仮設店舗営業」「催事買取」といった専門用語を盛り込むことで、検索性を高めています。
第2条(定義)
契約書内で使用される専門用語の定義を明確にする条項です。「本件業務」「古物」「仮設店舗」「催事買取」といった用語を定義することで、契約の解釈に齟齬が生じないようにしています。古物営業法第2条第1項を引用することで法的整合性を確保しています。
第3条(委託業務の内容)
業務委託の具体的内容を詳細に規定する重要条項です。買取業務、検品・真贋鑑定、価格査定、古物台帳管理、警察署届出など、古物営業に必要な業務を網羅的に列挙しています。また、古物営業法遵守義務を明記することで、法令違反リスクを軽減します。
第4条(業務実施場所)
催事買取を実施する具体的な場所と期間を特定する条項です。仮設店舗の性質上、実施場所と期間が限定されるため、これを明確にすることで、業務範囲を明確化しています。変更手続きも規定することで柔軟な対応を可能にしています。
第5条(業務実施体制)
受託者が整えるべき業務体制を規定しています。責任者の選任、従業員の確保・教育訓練、古物営業法に基づく従業者名簿の作成・備付けなど、適法な営業体制の構築を義務付けています。これにより、法令遵守と円滑な業務運営を確保します。
第6条(設備・備品等)
業務に必要な設備・備品の貸与と管理について規定しています。委託者が無償で受託者に貸与する設備・備品を列挙し、善管注意義務を課すことで、資産管理の責任を明確化しています。買取業務に必要な機材等の準備負担を明確にすることでトラブル防止につながります。
第7条(営業時間)
催事買取の営業時間を規定する条項です。原則的な営業時間を設定しつつ、柔軟な変更可能性も担保しています。催事会場の営業時間に合わせた対応が可能となり、効率的な営業活動を支援します。
第8条(買取基準)
買取対象品の基準を規定する条項です。特に買取禁止品を明確に列挙することで、盗品買取や法令違反リスクを低減しています。古物営業法上の禁止事項を遵守するための重要な条項となります。
第9条(買取価格)
買取価格の決定方法と高額買取時の承認プロセスを規定しています。委託者の定める基準に従って受託者が査定する体制を確立し、一定額以上の買取には事前承認を必要とすることでリスク管理を強化しています。
第10条(営業損益の帰属)
業務にかかる損益の帰属を明確にする条項です。全ての損益が委託者に帰属し、受託者は委託料のみを受ける権利があることを明記することで、経済的な関係性を明確化しています。
第11条(委託料および支払方法)
受託者への報酬体系を規定する条項です。基本委託料、成果報酬、特別手当の3層構造とすることで、業績向上へのインセンティブを付与しています。支払時期や方法も明記することで金銭トラブルを防止します。
第12条(経費の負担)
業務遂行に必要な経費の負担区分を明確化する条項です。委託者と受託者それぞれが負担する経費を具体的に列挙することで、後々の紛争リスクを軽減しています。仮設店舗の賃料や光熱費、広告宣伝費などの主要経費の負担者を明確化しています。
第13条(売買契約の締結)
受託者の契約締結権限を規定する条項です。受託者が委託者の名義で古物の売買契約を締結する権限を付与しつつ、委託者の定める手続・書式に従う義務を課すことで、適正な契約締結を担保しています。
第14条(禁止事項)
受託者が行ってはならない行為を列挙する条項です。再委託の禁止、名義の不正使用禁止、法令違反行為の禁止など、重要なコンプライアンス事項を明記しています。営業秘密漏洩禁止も含め、信頼関係維持のための制限を設けています。
第15条(報告義務)
受託者の報告義務を詳細に規定しています。日次・月次の業務報告書の提出や、盗品疑い、クレーム、事故・トラブル発生時の即時報告義務を課すことで、透明性のある業務運営とリスク管理を実現します。
第16条(個人情報の取扱い)
個人情報保護に関する条項です。個人情報保護法遵守義務、責任者選任・届出義務を課し、契約終了後も義務が存続することを明記しています。顧客情報管理の重要性を踏まえた規定となっています。
第17条(秘密保持)
営業秘密の保護に関する条項です。受託者に秘密保持義務を課し、契約終了後もその義務が存続することを明記しています。買取相場情報など、事業上重要な情報の漏洩を防止します。
第18条(契約期間)
契約の有効期間と更新方法を規定する条項です。期間満了の1ヶ月前までに終了の意思表示がなければ自動更新される仕組みを導入し、継続的な関係の安定性を確保しています。
第19条(解除)
契約解除の要件と手続きを規定する条項です。一般的な債務不履行解除に加え、古物商許可取消し、営業停止処分など、古物営業特有の事由による無催告解除権も規定し、リスク対応を強化しています。
第20条(損害賠償)
損害賠償責任に関する条項です。契約違反による相互の損害賠償責任と、受託者の第三者に対する損害賠償責任を明記し、責任関係を明確化しています。
第21条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係遮断を規定する条項です。当事者およびその役員が反社会的勢力に該当しないことの表明保証と、違反時の無催告解除権を規定し、コンプライアンス体制を強化しています。古物営業においては特に重要な条項です。
第22条(契約終了時の処理)
契約終了時の業務引継ぎや設備返還などの処理手順を規定する条項です。円滑な業務終了と次の体制への移行を確保するための規定となっています。
第23条(残存条項)
契約終了後も効力を有する条項を明記しています。個人情報保護、秘密保持、損害賠償に関する条項は契約終了後も存続することで、継続的な保護を図っています。
第24条(管轄裁判所)
紛争発生時の管轄裁判所を定める条項です。第一審の専属的合意管轄裁判所を特定することで、訴訟手続きの明確化を図っています。
第25条(協議事項)
契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を規定する条項です。当事者間の誠実な協議による解決を原則とし、柔軟な問題解決を可能にしています。
締結文
契約書の作成部数と署名捺印または記名押印による契約成立の証明方法を規定しています。法的効力を確保するための形式を備えた締めくくりとなっています。
この逐条解説は、古物商や買取業務を委託・受託する事業者が契約内容を正確に理解し、適法かつ効果的な催事買取を実施するための指針となります。改正民法に対応した最新の契約書テンプレートとして、安心してご活用いただけます。