〔改正民法対応版〕原稿執筆及び利用許諾契約書(受託者有利版)

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〔改正民法対応版〕原稿執筆及び利用許諾契約書(受託者有利版)

¥2,980
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税込
 

【1】書式概要

 

 

この契約書は、企業や出版社がライターやコンテンツクリエイターに記事執筆を依頼する際に使用する専用の契約書テンプレートです。特に受託者(ライター)側の権利や利益を重視した内容となっており、従来の一方的な企業有利な契約とは一線を画した公平性の高い契約書として設計されています。

 

 

近年、デジタルメディアの急速な発展により、多くの企業がオウンドメディアやブログ記事の制作を外部のプロライターに委託するケースが増えています。しかし、従来の契約では報酬の支払い遅延、過度な修正要求、著作権の一方的な取り扱いなど、ライター側が不利益を被るケースが多く見られました。

 

 

この文書は、そうした問題を解決するため、報酬の迅速な支払い保証、合理的な修正範囲の明確化、著作者人格権の保護、実績公表権の確保など、ライターの権利をしっかりと守る条項を盛り込んだ画期的な契約書となっています。Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集でき、自社の状況に合わせてカスタマイズすることが可能です。

 

 

特に、フリーランスライターとの継続的な取引や、複数回にわたる連載記事の執筆依頼、企業のコンテンツマーケティング施策において威力を発揮します。契約内容が曖昧なまま仕事を進めてしまい、後から「思っていた内容と違う」「支払い時期が不明確」といった問題が生じることを防げるでしょう。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(業務委託の目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(契約期間及び履行期間)
第4条(報酬及び支払条件)
第5条(業務遂行上の義務)
第6条(成果物の検査及び受領)
第7条(知的財産権の帰属)
第8条(権利の保証及び第三者権利の非侵害)
第9条(機密保持)
第10条(契約内容の変更)
第11条(契約の解除)
第12条(損害賠償)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(存続条項)
第15条(管轄裁判所)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(業務委託の目的)

この条項では、契約の基本的な枠組みを定めています。企業側(委託者)がライター(受託者)に対して記事執筆の仕事を依頼し、ライター側がそれを引き受けるという基本構造を明確にしています。対等な立場での業務委託関係を前提としており、雇用関係ではないことを明確化しています。

 

 

第2条(委託業務の内容)

具体的な執筆内容を詳細に定める重要な条項です。テーマ、記事の種類、回数、文字数、言語、納品形式まで細かく規定されています。例えば「健康食品に関するブログ記事、月4回、1回あたり2000文字以上3000文字以下」といった具体的な条件を記載することで、双方の認識のずれを防げます。文字数に幅を持たせることで、ライターの執筆の自由度を確保しています。

 

 

第3条(契約期間及び履行期間)

契約全体の期間と、個別の記事ごとの納期を分けて管理する仕組みになっています。やむを得ない事情で納期延長が必要な場合の手続きも定められており、企業側は合理的理由がある限り承諾する義務があります。これにより、ライターに過度な時間的プレッシャーを与えることを防いでいます。

 

 

第4条(報酬及び支払条件)

ライターにとって最も有利な条件が設定されている重要な条項です。支払い時期は各記事納品後7日以内と迅速で、振込手数料も企業側負担となっています。支払い遅延時の利息も年14.6%と高めに設定されており、企業側の支払い責任を強化しています。また、業務遂行に要する合理的な経費は企業側負担となっており、ライターの実質的な手取り額を保護しています。

 

 

第5条(業務遂行上の義務)

ライターが記事執筆時に守るべき基本的な義務を定めています。第三者への委託(他のライターへの外注など)についても事前通知のみで認められており、企業側は正当な理由なく拒否できない仕組みになっています。これにより、ライターの業務遂行の自由度が大幅に確保されています。

 

 

第6条(成果物の検査及び受領)

企業側が記事を受け取った後の確認プロセスを明確化しています。5日以内に適合・不適合の判定を行わなければ自動的に受領したものとみなされるため、企業側の対応遅延によるライターの不利益を防いでいます。修正が必要な場合は具体的な理由を示す必要があり、修正作業の追加報酬についても協議対象とされており、無償での過度な修正要求を防止しています。

 

 

第7条(知的財産権の帰属)

記事の著作権は報酬支払い完了と同時に企業側に移転しますが、ライターが実績として公表する権利は明確に保持されます。また、著作者人格権については委託者の合理的利用範囲内でのみ行使しないとされており、ライターの人格的権利を最大限保護しています。受託者の既存知的財産権は完全に保護されており、ライターの創作基盤を守っています。

 

 

第8条(権利の保証及び第三者権利の非侵害)

他社の記事をコピーしたり、他人の写真を無断使用したりしないよう、ライターの注意義務を定めています。万が一問題が発生した場合も、ライターに故意又は重大な過失がある場合を除き企業側が費用負担する仕組みになっており、善意のライターを過度に保護しています。

 

 

第9条(機密保持)

記事制作過程で知り得た企業の内部情報や戦略について、第三者への漏洩を禁止しています。契約終了後の義務期間は3年間と合理的な期間に限定されており、ライターの将来の活動を過度に制限しないよう配慮されています。

 

 

第10条(契約内容の変更)

記事のテーマ変更や文字数調整など、契約条件を変更する際の手続きを定めています。企業側による一方的な変更は明確に禁止されており、必ず双方の合意が必要となります。これにより、ライターに不利な条件変更を防止しています。

 

 

第11条(契約の解除)

重大な契約違反や支払い不能などの事態における解除手続きを規定しています。企業側からの任意解除も可能ですが、60日前予告と損害補償が条件となっており、ライター保護に十分配慮されています。突然の契約終了によるライターの収入途絶を防ぐ重要な条項です。

 

 

第12条(損害賠償)

契約違反による損害賠償の範囲を予見可能な範囲に限定し、ライターへの過度な責任追及を回避しています。不可抗力による損害は各自負担とする合理的な規定で、天災などによるライターの責任を免除しています。

 

 

第13条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の権利や義務を第三者に勝手に譲渡することを禁止し、契約の安定性を保っています。双方に等しく適用されるため、企業側による勝手な契約承継も防げます。

 

 

第14条(存続条項)

契約終了後も効力を持つ条項を明示し、継続的な権利義務関係を整理しています。ライターの権利保護に関わる条項も含まれているため、契約終了後もライターの利益が守られます。

 

 

第15条(管轄裁判所)

万が一の紛争時における裁判所を事前に決めておくことで、迅速な解決を図る仕組みです。受託者の住所地も選択肢に含まれているため、ライターにとって地理的に有利な解決が可能です。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書を効率的に活用するためには、まず自社の記事制作ニーズを整理することから始めましょう。月に何本の記事が必要で、どのような分野を扱うのか、予算はどの程度かを明確にしてから、該当部分に具体的な数値や条件を記入していきます。

 

 

この契約書は受託者(ライター)に有利な内容となっているため、優秀なライターからの信頼を得やすく、長期的な協力関係を築きやすいという特徴があります。従来の一方的な企業有利な契約に不満を持っていたライターにとって、この契約書は非常に魅力的に映るでしょう。

 

 

特に第2条の委託業務の内容部分は、できる限り詳細に記載することが重要です。「マーケティング関連」といった漠然とした表現ではなく、「BtoB企業向けデジタルマーケティング戦略」のように具体的に記載することで、ライターとの認識のずれを防げます。

 

 

報酬設定においては、市場相場を調査した上で適正な金額を設定しましょう。この契約書では支払い条件がライター有利になっているため、適正な報酬額を提示すれば、より多くの優秀なライターから応募を得られるはずです。

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

この契約書を利用することで、記事制作における様々なリスクを大幅に軽減できます。最も大きなメリットは、ライターにとって公平で魅力的な契約条件を提示できるため、優秀な人材を確保しやすくなることです。

 

 

受託者有利な条項が多数盛り込まれているため、ライター側の不安や不満を解消し、より質の高いコンテンツ制作への集中を促せます。報酬の迅速な支払い、合理的な修正範囲、実績公表権の保護など、ライターが求める条件が網羅されているため、長期的な信頼関係の構築が可能です。

 

 

著作権の取り扱いが明確化されているため、納品された記事を自由に活用でき、将来的な二次利用や編集も安心して行えます。一方でライターの実績公表権と著作者人格権がしっかりと保護されているため、クリエイターとしての尊厳を重視するプロフェッショナルなライターからの信頼を得られます。

 

 

機密保持条項により、自社の戦略情報や未発表の商品情報なども安心してライターと共有でき、より深みのあるコンテンツ制作が可能になります。契約終了後の義務期間も合理的に設定されているため、ライターの将来の活動を過度に制限しない配慮も評価されるでしょう。

 

 

 

 

 

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