【改正民法対応版】印刷製本契約書

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【改正民法対応版】印刷製本契約書

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【1】書式概要 

この印刷製本契約書雛型は、出版物やパンフレットなどの印刷製本を外部業者に委託する際に必要となる法的文書です。本雛型は改正民法に対応しており、印刷から納品までの流れを明確に規定しています。

 

契約書には、印刷物の仕様や納期の取り決め、代金支払いの条件、校正プロセス、色見本の確認手順、納品後の検査方法などが詳細に記載されています。また、秘密保持義務や遅延損害金、契約解除条件など重要な法的事項もカバーしており、トラブル防止に役立ちます。

 

とりわけ、原稿の引き渡しから初校提出、色校正、最終納品までの期限設定が明確化されている点は、プロジェクト管理の面でも非常に有用です。さらに、反社会的勢力の排除条項や中間生成物(版下や印刷版)の権利帰属についても明記されており、現代のビジネス環境に即した内容となっています。

 

書籍出版社、企業の広報部門、デザイン事務所など、印刷物を定期的に発注する組織にとって、この雛型は初回から安心して利用できる堅実な法的枠組みを提供します。契約当事者の名称や納期、金額などの変動部分は「●●●●」と表記されており、実際の契約内容に合わせて簡単にカスタマイズできる設計になっています。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(印刷等代金等)
第3条(原稿等の引渡し)
第4条(色校の提供)
第5条(納品)
第6条(検査)
第7条(秘密保持)
第8条(遅延損害金)
第9条(契約解除)
第10条(契約解除後の措置)
第11条(中間生成物の帰属)
第12条(協議事項)
第13条(合意管轄)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項では契約の基本的な目的と内容を定めています。甲(発注者)が乙(印刷業者)に対して特定の印刷物の制作を委託する旨を明記し、発注書の交付により納品場所や部数などの具体的な条件を特定することを規定しています。これにより、契約の対象となる業務の範囲が明確になります。

 

第2条(印刷等代金等)

契約の対価について定める条項です。印刷・製本の代金額(税抜)、支払期限(納品完了から何日以内)、支払方法(振込)、振込手数料の負担(甲負担)を明記しています。金銭的なトラブルを防止するために重要な条項です。

 

第3条(原稿等の引渡し)

甲から乙への原稿および貸与品の引渡し期限と、乙から甲への初校提出期限を定めています。制作スケジュールの起点となる重要な条項で、プロジェクト全体の進行管理に関わります。

 

第4条(色校の提供)

校正完了後の印刷見本(色校正)の提供と、その承認プロセスについて定めています。甲による合否判定の期限、不合格の場合の理由明示義務、修正後の再提出プロセスなどが規定されており、品質管理の重要な手順を確保しています。

 

第5条(納品)

色校正の承認後の印刷着手と納品の期限、納品書の交付義務について定めています。最終的な納品までの流れと期限を明確にすることで、プロジェクトの確実な完了を担保します。

 

第6条(検査)

納品された印刷物の検査について規定しています。検査期限、合格基準(納品部数、乱丁落丁等の確認)、検査費用の負担、不合格時の通知義務と再履行のプロセスなどが明記されています。検査結果通知が期限内に行われない場合は自動的に合格とみなす規定も含まれており、手続きの確実性を担保しています。

 

第7条(秘密保持)

契約を通じて知り得た相手方の業務上の秘密情報の取扱いについて定めています。秘密保持義務の期間(契約終了後も継続)、秘密保持義務の例外となる情報、再委託時の秘密情報の取扱いなどが規定されています。特に出版・印刷業界では原稿内容の機密性が重要であるため、この条項は特に重要です。

 

第8条(遅延損害金)

契約の履行が遅延した場合の損害賠償について定めています。甲乙いずれの責任による遅延の場合も、契約代金に対して一定割合(年●%)の遅延損害金を支払う義務が生じることを規定しています。

 

第9条(契約解除)

契約を解除できる事由を列挙しています。信頼関係を損なう行為、倒産等の経営危機、手形取引停止、差押え、事業譲渡、反社会的勢力との関係などが該当します。特に第6号の反社会的勢力排除条項は、現代の契約書では標準的に盛り込まれる重要な条項です。

 

第10条(契約解除後の措置)

契約解除時の印刷物の取扱い、対価の支払い、原稿等の返還義務について定めています。契約が解除されても、すでに完成している印刷物については引渡しと支払いが行われることを保証し、公平性を確保しています。

 

第11条(中間生成物の帰属)

印刷プロセスで作成される版下や印刷版などの中間生成物の所有権が乙に帰属することを明記しつつ、その利用には甲の許可が必要であることを規定しています。これにより知的財産権の保護とビジネス上の公正な取引を確保しています。

 

第12条(協議事項)

契約書に記載のない事項についての対応を定めています。想定外の状況が発生した場合には甲乙間の協議によって解決することを規定しており、契約の柔軟性を担保しています。

 

第13条(合意管轄)

契約に関連して紛争が生じた場合の管轄裁判所を指定しています。特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることで、紛争解決の手続きを明確にしています。


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