【改正民法対応版】医療ハイフ(HIFU)施術補助業務委託契約書

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【改正民法対応版】医療ハイフ(HIFU)施術補助業務委託契約書

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【1】書式概要 

この医療ハイフ(HIFU)施術補助業務委託契約書は、医療機関と看護師の間で、医療用ハイフ施術の補助業務を委託する際に必要な契約書の雛型です。改正民法に対応しており、業務内容、遂行方法、勤務条件、報酬、機密保持、個人情報保護など、医療現場特有の重要事項を網羅しています。

 

医療ハイフ施術は近年需要が高まっている美容医療の一つですが、適切な資格を持つ看護師による補助が必要です。本契約書では医師の指示のもとでの業務範囲を明確に定め、単独施術の禁止を明記することで、医療安全と法令遵守を担保しています。

 

また、個人情報保護や機密保持についても詳細に規定し、患者様の情報管理に配慮した内容となっています。反社会的勢力の排除条項も含まれており、コンプライアンス面でも安心してご利用いただけます。

 

契約期間や更新方法、解除条件なども明確に定められているため、トラブル防止にも役立ちます。契約書内の[\]括弧部分に各医療機関の情報を入力するだけで、すぐにご利用いただける実用的な雛型です。

 

美容クリニックや形成外科など、医療ハイフ施術を提供する医療機関の院長先生や事務長の方々にとって、信頼できる看護師との良好な業務関係構築の第一歩となる契約書です。法的要件を満たしつつ実務に即した内容で、安心して医療提供体制を整えることができます。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(業務の遂行)
第4条(勤務時間および場所)
第5条(報酬)
第6条(機密保持)
第7条(個人情報保護)
第8条(損害賠償)
第9条(契約期間)
第10条(契約の解除)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(知的財産権)
第13条(契約の変更)
第14条(分離可能性)
第15条(準拠法および管轄裁判所)
第16条(協議事項)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条文は契約全体の目的を明確にしています。医療機関(甲)が看護師(乙)に医療ハイフ施術の補助業務を委託し、看護師がこれを受託するという基本的な関係性を定義しています。これにより契約の趣旨が明確になり、後続の条項を解釈する際の基準となります。

 

第2条(業務内容)

委託する具体的な業務内容を詳細に列挙しています。機器の準備・管理から患者ケア、記録管理まで幅広い業務を含んでいます。特に重要なのは第2項で、看護師が医師の指示なしに単独で施術を行うことを明確に禁止している点です。これは医療法規制に沿ったもので、医療安全の観点から非常に重要な規定です。

 

第3条(業務の遂行)

看護師が業務を遂行する際の基本的な姿勢や義務を定めています。「善良なる管理者の注意」という民法上の概念を用いて業務遂行の基準を示すとともに、疑問点の報告義務や研修受講義務を課すことで、安全で質の高い医療提供を担保しています。

 

第4条(勤務時間および場所)

勤務条件の基本となる時間と場所を規定しています。原則として医療機関の診療時間内での勤務となりますが、時間外勤務が必要な場合の協議手続きも定めており、柔軟な対応を可能にしています。

 

第5条(報酬)

委託業務の対価である報酬について定めています。月額報酬の支払日や支払方法を明確にし、時間外勤務の手当については別途協議するとしています。金銭的な条件を明確にすることでトラブルを防止する重要な条項です。

 

第6条(機密保持)

医療現場で極めて重要な機密保持義務について規定しています。業務上知り得た医療機関や患者に関する情報の守秘義務を課し、契約終了後も5年間義務が継続することを明記しています。医療情報の特殊性に鑑みた厳格な規定となっています。

 

第7条(個人情報保護)

個人情報保護法に基づく義務を明確にしています。患者の個人情報を業務目的以外に使用することを禁止し、法令と医療機関のポリシーの双方を遵守する義務を課しています。

 

第8条(損害賠償)

看護師が契約違反や故意・重過失により医療機関に損害を与えた場合の賠償責任を定めています。ただし、「故意または重大な過失」と限定することで、軽過失の場合は責任が軽減される可能性を示唆しています。

 

第9条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新の仕組みを規定しています。契約終了の意思表示がない限り同一条件で1年間自動更新される形式を採用しており、継続的な関係を前提としつつも、定期的に契約を見直す機会を設けています。

 

第10条(契約の解除)

契約を解除できる条件を定めています。一般的な契約違反の場合は催告(是正の機会提供)が必要ですが、重大な違反や破産申立てなどの場合は催告なしに即時解除が可能としています。双方の権利を公平に保護する仕組みとなっています。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除について詳細に規定しています。昨今の契約では標準的に盛り込まれる条項で、反社会的勢力に該当しないことの表明保証、該当した場合の即時解除権、損害賠償関係など包括的に定めています。

 

第12条(知的財産権)

業務過程で創出された知的財産の帰属を明確にしています。すべての知的財産権が医療機関に帰属するとしており、後のトラブル防止に役立ちます。例えば施術方法の改良案や患者向け説明資料の著作権などが対象となります。

 

第13条(契約の変更)

契約内容の変更方法を定めています。書面による合意を要件とすることで、口頭での変更を認めず、明確性と証拠を確保しています。

 

第14条(分離可能性)

契約の一部が無効となった場合でも、残りの部分は有効に存続することを規定しています。この条項により、一部に問題があっても契約全体が無効になるリスクを軽減しています。

 

第15条(準拠法および管轄裁判所)

紛争解決の基本ルールを定めています。日本法が適用され、特定の裁判所が第一審の専属的合意管轄となります。これにより、紛争発生時の手続が明確になります。

 

第16条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を規定しています。誠実な協議による解決を原則とすることで、柔軟かつ友好的な問題解決を促しています。


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