〔改正民法対応版〕動画撮影に関する業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕動画撮影に関する業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、企業や個人が動画撮影の専門家に撮影業務を依頼する際に使用する正式な書面です。現代のデジタルマーケティングにおいて、企業のプロモーション動画や商品紹介映像、イベント記録などの需要が急速に高まっています。そんな中、プロのカメラマンやフリーランスの映像制作者に撮影を依頼する機会も増えており、この契約書はそうした場面で威力を発揮します。

 

特に注目すべきは、この契約書が撮影のみに特化している点です。編集作業は含まず、純粋に撮影業務だけを明確に定義することで、後々のトラブルを未然に防ぎます。また、撮影した映像の権利関係についても詳細に規定されており、発注者側が安心して業務を委託できる内容となっています。

 

企業の広報担当者、マーケティング部門、イベント主催者、そして個人事業主まで、幅広い方々にご活用いただけます。YouTubeチャンネル運営者が撮影のみを外注したい場合や、結婚式場が専属カメラマン以外の撮影者に依頼する際にも重宝します。改正民法にも対応済みで、現在の契約実務に即した内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(委託業務)
第2条(委託期間)
第3条(委託料と支払方法)
第4条(成果物の権利帰属)
第5条(秘密保持)
第6条(報告義務)
第7条(契約解除)
第8条(契約解除)
第9条(反社会的勢力の排除)
第10条(協議事項)
第11条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(委託業務)

 

この条文は契約の核心部分で、何を依頼するのかを明確にしています。「撮影のみ」という限定が重要で、編集や音響調整などの後工程は含まれません。例えば、企業の新商品発表会で製品紹介動画を撮影してもらう場合、カメラマンは撮影機材を使って映像を収録するだけで、その後のカット編集やテロップ挿入は別途契約が必要になります。

 

第2条(委託期間)

 

撮影日程と時間を具体的に定める条文です。単発の撮影であれば1日だけ、長期プロジェクトなら複数日にわたる期間を設定します。休憩時間の明記も実務上重要で、特に長時間の撮影では労働基準に配慮した時間設定が求められます。結婚式の撮影なら午前中のリハーサルから夜の披露宴まで、具体的なスケジュールを記載することになります。

 

第3条(委託料と支払方法)

 

報酬の金額と支払い条件を定めています。税抜表示が一般的で、消費税は別途加算されます。支払い期限は業界慣行として30日以内が多く、振込手数料の負担者も明確にしておくことでトラブルを防げます。例えば50万円の撮影料なら、消費税込みで55万円を指定口座に振り込むことになります。

 

第4条(成果物の権利帰属)

 

撮影した映像の所有権について定める重要な条文です。記録媒体ごと全て発注者に渡すため、カメラマン側にはデータが残りません。これにより、発注者は安心して映像を商用利用できます。ただし、著作者人格権など譲渡できない権利は除外されています。企業のCM撮影なら、完成した映像を自由に放送や配信に使用できることになります。

 

第5条(秘密保持)

 

撮影現場で知り得た情報の守秘義務を定めています。新商品の撮影や企業の内部イベントでは、まだ公開されていない機密情報に触れる可能性があります。アシスタントを使う場合も同様の義務を負わせる必要があり、情報管理の徹底が求められます。例えば、まだ発表前の新車の試乗動画を撮影する際、その存在自体を口外してはいけません。

 

第6条(報告義務)

 

進捗状況や現場で生じた問題について、発注者からの求めに応じて報告する義務です。大規模な撮影プロジェクトでは、スケジュール調整や機材トラブルなどの情報共有が欠かせません。リアルタイムでの連絡体制を整えることで、スムーズな撮影進行が可能になります。

 

第7条(契約解除)

 

受託者(カメラマン)に契約違反があった場合の解除権を定めています。無断欠勤や機材の不備、守秘義務違反などが該当します。催告なしで即座に解除できる厳しい条項で、損害賠償請求も可能です。撮影当日に無断で現れなかった場合、代替カメラマンの手配費用などを請求できます。

 

第8条(契約解除)

 

双方に適用される一般的な解除事由を列挙しています。契約違反のほか、財務状況の悪化や破産手続きなども対象です。例えば、発注者側の企業が倒産手続きに入った場合、カメラマン側からも契約を解除できます。これにより、リスク回避が可能になります。

 

第9条(反社会的勢力の排除)

 

暴力団などの反社会的勢力との関わりを排除する現代契約の必須条項です。直接的な該当だけでなく、経営への関与や資金提供なども禁止対象となっています。コンプライアンス重視の企業では特に重要視される条項で、発覚した場合は即座に契約解除となります。

 

第10条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項が生じた場合の解決方法です。まずは当事者間での話し合いを優先し、円満解決を目指します。撮影現場での想定外の事態や、追加業務の発生時などに適用されます。例えば、天候不良で屋外撮影が延期になった場合の費用負担などを協議で決めることになります。

 

第11条(管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。通常は発注者の本店所在地を管轄する地方裁判所を指定します。これにより、万が一の訴訟時にどこの裁判所で争うかが明確になり、手続きがスムーズに進みます。全国規模の企業なら東京地方裁判所、地方企業なら最寄りの地方裁判所を指定することが一般的です。

 

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