〔改正民法対応版〕労働契約書(ドラッグストアー、薬剤師アルバイト用)

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〔改正民法対応版〕労働契約書(ドラッグストアー、薬剤師アルバイト用)

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【1】書式概要

 

 

この契約書は、ドラッグストアが薬剤師をアルバイトとして雇用する際に使用する書式です。薬剤師の資格を持つ方が調剤業務を中心とした業務に従事する場合の雇用条件を明確に定めています。

 

近年、薬剤師不足が深刻化する中で、多くのドラッグストアチェーンや調剤薬局では薬剤師のアルバイト採用を積極的に行っています。この書式は、そうした現場で実際に使われることを想定して作成されており、処方箋の調剤業務から服薬指導、薬品管理まで、薬剤師が担当する業務内容を網羅的に記載しています。

 

特に、薬剤師という専門職の特性を踏まえ、資格の保有を前提とした契約内容となっているのが特徴です。また、改正民法に対応した内容となっており、現在の雇用関係において求められる基準を満たしています。

 

実際の使用場面としては、大手ドラッグストアチェーンの新規出店時、既存店舗での薬剤師増員時、調剤薬局での繁忙期対応、薬剤師の産休・育休代替要員確保時などが挙げられます。人事担当者が薬剤師候補者との面接後、条件が合致した際にこの契約書を使用して正式な雇用関係を結ぶことになります。

 

 

【2】逐条解説

 

第1条(契約期間)の解説

 

契約期間を明確に定めることで、雇用関係の開始と終了時点を明確にしています。薬剤師のアルバイト雇用では、繁忙期対応や産休代替などの期間限定雇用が多いため、契約期間の設定は重要です。例えば、年末年始やゴールデンウィークなどの繁忙期に3か月間の契約で雇用したり、正社員薬剤師の産休期間中の1年間契約として活用されます。更新の可能性についても言及しており、双方にとって予測可能性を高めています。

第2条(就業場所)の解説

 

薬剤師が勤務する具体的な店舗を明記することで、勤務地を明確化しています。ドラッグストアチェーンでは複数店舗を展開していることが多く、どの店舗での勤務なのかを明確にする必要があります。例えば、「○○ドラッグ新宿店」「△△薬局渋谷支店」など、具体的な店舗名と住所を記載することで、通勤距離や交通手段の検討材料にもなります。

第3条(従事すべき業務内容)の解説

 

薬剤師の業務範囲を包括的に定めており、調剤業務を中心としながらも、ドラッグストア業務全般への従事可能性を示しています。処方箋調剤は薬剤師の主要業務ですが、実際の現場では服薬指導や薬品管理も重要な業務です。例えば、お客様への薬の説明、飲み合わせの確認、在庫管理なども含まれます。また、ドラッグストア特有の業務として、一般医薬品の販売相談なども想定されています。

第4条(始業・終業の時刻)の解説

 

勤務時間を明確に定めることで、労働時間管理を適切に行うための基準を設けています。薬剤師のアルバイトでは、店舗の営業時間に合わせたシフト制が一般的です。例えば、朝の処方箋受付開始時間に合わせた「9:00~18:00」の勤務や、夜間営業店舗での「18:00~22:00」の勤務などが考えられます。時間変更の可能性も明記しており、営業時間変更や繁忙期対応に柔軟に対応できる仕組みとなっています。

第5条(休憩時間)の解説

 

労働時間に応じた適切な休憩時間を設定することで、薬剤師の働きやすさを確保しています。調剤業務は集中力を要する作業であり、適切な休憩は医療安全の観点からも重要です。6時間を超える勤務では45分、8時間を超える勤務では60分の休憩が確保されており、例えば9時間勤務の場合は昼休憩45分と小休憩15分を組み合わせることが想定されます。

第6条(所定時間外労働)の解説

 

業務の性質上発生する可能性のある残業について、その条件と上限を明確にしています。薬剤師業務では、調剤ミスを防ぐための確認作業や、営業時間終了後の薬品整理などで残業が発生することがあります。月の上限時間を設けることで、薬剤師の健康管理と業務の適正化を図っています。例えば、処方箋の多い日の調剤業務延長や、棚卸し作業での残業などが想定されます。

第7条(休日)の解説

 

最低限の休日を保障することで、薬剤師の労働環境を整えています。週1日以上の休日設定は、継続的な勤務を可能にするための基本的な条件です。ドラッグストアの多くは年中無休営業のため、シフト制での休日ローテーションが一般的です。例えば、月4回の休日を平日に設定したり、土日祝日のうち1日を休日とするなどの運用が考えられます。

第8条(年次有給休暇)の解説

 

労働基準法に基づく有給休暇の付与について定めており、薬剤師の権利を保障しています。アルバイトであっても、勤務開始から6か月経過し、出勤率が8割以上の場合は有給休暇が発生します。例えば、週3日勤務の薬剤師の場合、6か月後に5日の有給休暇が付与され、その後1年ごとに日数が増加していきます。調剤業務の継続性を考慮しつつ、薬剤師の休暇取得を支援する仕組みです。

第9条(賃金・交通費等)の解説

 

薬剤師の専門性を反映した賃金体系を設定しており、時給制での支払いを基本としています。薬剤師の時給は一般的に高く設定されることが多く、地域や経験によって差が生じます。例えば、東京都内では時給2,500円から3,500円程度が相場となっています。昇給の可能性も示されており、勤務態度や経験に応じた処遇改善が期待できます。賞与や退職金の支給がない点は、アルバイト雇用の特徴を反映しています。

第10条(賃金の支払方法等)の解説

 

給与の支払い方法と時期を明確にすることで、薬剤師の生活設計を支援しています。銀行振込による支払いが一般的で、毎月決まった日に支払われることで安定した収入を確保できます。例えば、月末締めの翌月25日支払いや、15日締めの当月末支払いなど、雇用主の給与体系に合わせた設定が行われます。金融機関休業日への配慮も含まれており、確実な支払いを保障しています。

第11条(退職・解雇)の解説

 

雇用関係の終了に関する手続きを明確にしており、双方の権利と義務を定めています。薬剤師からの退職申し出は30日前としており、これは調剤業務の継続性と後任の確保を考慮した期間設定です。例えば、他の薬局への転職や結婚による退職などの場合、この期間を設けることで円滑な引き継ぎが可能になります。解雇事由についても明記されており、薬剤師資格の喪失など職務に直結する事由が含まれています。

第12条(雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口)の解説

 

労働環境の改善や職場での問題解決のための相談体制を整備しており、薬剤師が安心して勤務できる環境を提供しています。調剤業務でのストレスや職場の人間関係、労働条件に関する相談など、様々な問題に対応する窓口を設けることで、働きやすい職場環境の維持を図っています。例えば、シフトの調整依頼や業務負荷の相談、職場でのハラスメント対応などが想定されます。

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