〔改正民法対応版〕労働契約書(ドラッグストアー、一般アルバイト用)

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〔改正民法対応版〕労働契約書(ドラッグストアー、一般アルバイト用)

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【1】書式概要 

 

 

この書式は、ドラッグストアで働くアルバイト・パート従業員との雇用関係を正式に定めるための契約書です。改正民法に対応した最新版となっており、小売業界特有の業務内容や労働条件を詳細に規定しています。

 

近年、労働環境の透明性が重視される中で、雇用主と従業員の間で労働条件を明確に取り決めることは非常に重要になっています。特にドラッグストアのような接客業では、従業員の責任範囲や労働時間、賃金体系を事前に明文化しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

この契約書は、薬局併設のドラッグストアはもちろん、一般的なドラッグストアチェーンでも活用できる汎用性の高い内容となっています。新規店舗の開業時や既存店舗でのスタッフ採用時、さらには労働条件の見直しを行う際に重宝する書式です。

 

調剤業務を除く一般的な店舗業務全般をカバーしており、接客からレジ操作、商品陳列、店舗清掃まで幅広い業務内容を網羅しています。また、労働基準法に準拠した休憩時間や有給休暇の規定も含まれているため、コンプライアンス面でも安心してご利用いただけます。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(契約期間)

 

有期雇用契約の基本となる契約期間を定める条項です。ドラッグストア業界では季節による売上変動や人員調整の必要性から、多くの場合で有期契約が採用されています。契約更新の可能性を明記することで、従業員にとって将来の見通しが立てやすくなります。例えば、年末年始の繁忙期に向けて3ヶ月契約で採用し、勤務状況を見て正社員登用を検討するといった運用が可能です。

 

第2条(就業場所)

 

従業員が実際に勤務する店舗を特定する重要な条項です。ドラッグストアチェーンでは複数店舗を展開していることが多いため、配属先を明確にしておく必要があります。転勤の可能性がある場合は別途記載することが一般的です。

 

第3条(従事すべき業務内容)

 

ドラッグストア特有の業務内容を詳細に規定しています。調剤業務を除外している点が特徴的で、薬剤師資格を持たない一般スタッフの業務範囲を明確にしています。接客業務では商品の案内や相談対応、レジ業務では会計処理や各種サービスの取り扱い、品出し業務では商品の補充や売り場作り、清掃業務では店舗の美観維持などが含まれます。

 

第4条(始業・終業の時刻)

 

勤務時間を明記する条項で、シフト制が一般的なドラッグストアでは特に重要です。営業時間に合わせて早番、遅番などの勤務パターンを設定することが多く、従業員の都合に応じて柔軟に調整可能な内容となっています。

 

第5条(休憩時間)

 

労働基準法に基づく休憩時間の規定です。6時間を超える勤務で45分、8時間を超える勤務で60分の休憩を保障しています。ドラッグストアでは長時間勤務が発生しやすいため、適切な休憩時間の確保は従業員の健康管理の観点からも重要です。

 

第6条(所定時間外労働)

 

残業に関する規定で、月間の上限時間を設けることで過度な長時間労働を防止しています。ドラッグストアでは棚卸しや新商品の陳列など、営業時間外の作業が発生することがあるため、事前に残業の可能性を明示しておくことが重要です。

 

第7条(休日)

 

週1日以上の休日を保障する条項です。小売業では土日祝日も営業するため、シフト制による休日設定が一般的です。従業員の希望を考慮しながら、店舗の営業に支障のない範囲で休日を設定します。

 

第8条(年次有給休暇)

 

労働基準法に基づく有給休暇の付与を規定しています。勤務開始から半年経過後に有給が発生し、その後は勤続年数に応じて日数が増加します。パート・アルバイトでも条件を満たせば有給が付与されることを明記しています。

 

第9条(賃金・交通費等)

 

時給制の賃金体系を定める条項です。ドラッグストアでは時給制が一般的で、勤務態度や能力に応じた昇給の可能性も記載されています。賞与や退職金がないことを明記し、交通費についても支給の有無を明確にしています。

 

第10条(賃金の支払方法等)

 

給与の支払日と支払方法を定めています。銀行振込による支払いが一般的で、支払日が休業日の場合の取り扱いも規定されています。月末締めの翌月払いなど、具体的な支払いサイクルを明記することで、従業員の家計管理にも配慮しています。

 

第11条(退職・解雇)

 

雇用関係の終了に関する条項です。従業員からの退職申し出は30日前までに行うことを規定し、円滑な引き継ぎを可能にしています。解雇についても一定の条件下で実施される可能性を明記し、双方の権利義務を明確にしています。

 

第12条(雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口)

 

労働条件や職場環境に関する相談窓口を設置する条項です。パワハラやセクハラなどの問題が生じた際の相談先を明記し、働きやすい職場環境の維持に努めています。従業員の不安や悩みに対応する体制を整えることで、離職率の低下にもつながります。

 

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