【改正民法対応版】出張鍼灸治療業務委託契約書(詳細版)

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【改正民法対応版】出張鍼灸治療業務委託契約書(詳細版)

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【1】書式概要 

 

この契約書は、鍼灸師が医療機関や介護施設、企業などに出張して鍼灸治療サービスを提供する際に必要となる業務委託契約の雛型です。昨今の健康志向の高まりやセルフケア意識の向上により、企業福利厚生として鍼灸治療を導入する事例が増えています。また、高齢者施設やリハビリ施設での訪問鍼灸ニーズも拡大中です。この契約書は改正民法に対応しており、鍼灸師(受託者)と依頼者(委託者)間の権利義務関係を明確に定め、スムーズな業務提携を実現します。

 

実際に都内で施術院を経営する鍼灸師の田中さん(仮名)は「契約書の重要性を感じていたけれど、何を盛り込めばいいのか分からなかった。この雛型があれば安心して企業や施設と契約できる」と話しています。安全面や個人情報保護、報酬体系まで詳細に規定されているため、初めて出張施術を行う方にも安心してご利用いただけます。

 

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的)
第2条(業務委託)
第3条(業務内容)
第4条(業務遂行)
第5条(再委託の禁止)
第6条(報酬)
第7条(費用負担)
第8条(機密保持)
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(知的財産権)
第11条(損害賠償)
第12条(契約期間)
第13条(解除)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(契約の変更)
第17条(完全合意)
第18条(分離可能性)
第19条(準拠法)
第20条(管轄裁判所)
第21条(協議事項)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)


この条項では契約の目的を明確にしています。契約書の根本となる部分で、出張鍼灸業務の委託に関する全体の枠組みと当事者間の関係性を定義しています。例えば、某スポーツジムが鍼灸師に選手のケアを依頼する際、この条項によって「業務の目的」が明確になります。

 

第2条(業務委託)


委託と受託の基本合意を簡潔に表しています。シンプルながら契約の核心部分で、例えば老人ホーム運営会社が入居者向けの定期的な鍼灸サービスを依頼する際の基本合意となります。

 

第3条(業務内容)


具体的な業務内容やスケジュール、訪問場所などの詳細を規定します。昨年、大手IT企業が従業員向け健康プログラムの一環として鍼灸師と契約した際は、この条項で「毎週水曜日の午後2時から5時まで本社オフィスにて従業員10名までの施術」といった具体的な内容を定めていました。

 

第4条(業務遂行)


鍼灸師側の業務遂行上の注意義務や法令遵守について定めています。施術の質や安全性の担保に関わる重要条項です。例えば、はり師・きゅう師法などの関連法令の遵守が含まれます。

 

第5条(再委託の禁止)


委託された鍼灸業務を第三者に再委託することを原則禁止する条項です。これにより依頼者は契約した特定の鍼灸師による施術が保証されます。急な体調不良などで代理の鍼灸師を立てる場合は、事前に書面での承諾が必要になります。

 

第6条(報酬)


報酬額と支払方法、支払期日などを規定しています。実務では「60分の個人施術1回あたり8,000円」といった具体的な金額や「月末締め翌月20日払い」などの支払条件を記載します。振込手数料の負担についても明記されており、トラブル防止に役立ちます。

 

第7条(費用負担)


業務遂行に必要な費用の負担区分を明確にします。施術に使用する消耗品(鍼、お灸、タオル等)の負担者や交通費の精算方法などを定めることで、後々の認識違いを防ぎます。

 

第8条(機密保持)


鍼灸師が業務上知り得た委託者の情報を守秘する義務を規定しています。特に企業内での施術では、社員の健康情報だけでなく社内の様子など機密情報に触れる機会があるため重要です。

 

第9条(個人情報の取扱い)


患者の個人情報保護に関する条項です。施術を受ける従業員や入居者の健康状態などのセンシティブ情報を適切に管理する義務を定めています。個人情報保護法の観点からも不可欠な条項といえます。

 

第10条(知的財産権)


業務から生じる知的財産の帰属を定めています。例えば、鍼灸師が委託先の企業向けに開発した特別なプログラムや施術方法の権利帰属を明確にします。

 

第11条(損害賠償)


施術ミスなどによる損害発生時の賠償責任を定めています。万が一、施術による怪我や器物破損などが生じた場合の責任の所在を明確にすることで、リスク管理を強化します。

 

第12条(契約期間)


契約の有効期間と自動更新の条件を規定しています。多くの企業福利厚生では1年契約が一般的で、評判が良ければ自動更新されるケースが多いです。

 

第13条(解除)


契約違反があった場合の解除手続きを定めています。例えば約束した日時に鍼灸師が繰り返し遅刻するなどの問題が改善されない場合、委託者は契約を解除できます。

 

第14条(反社会的勢力の排除)


暴力団等の反社会的勢力との関係がないことを相互に保証し、違反した場合の対応を定めています。近年の契約書では標準的な条項となっており、健全な取引関係の維持に役立ちます。

 

第15条(権利義務の譲渡禁止)


契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを制限しています。特に個人の鍼灸師が法人化する場合など、契約の継続性に関わる重要条項です。

 

第16条(契約の変更)


契約内容の変更手続きを規定しています。例えば施術回数の増減や料金改定などが必要になった場合、口頭ではなく書面での合意が必要となります。

 

第17条(完全合意)


この契約書が当事者間の完全な合意を構成することを確認する条項です。契約前の営業トークや口約束などが後々問題になるのを防ぎます。

 

第18条(分離可能性)


契約の一部が無効となっても残りの部分は有効であることを定めています。契約全体の安定性を保つための条項です。

 

第19条(準拠法)


契約の解釈に用いる法律を日本法と規定しています。国際的な取引が増える中、適用法を明確にすることで安定した契約関係を維持します。

 

第20条(管轄裁判所)


紛争発生時の管轄裁判所を指定しています。地域を限定することで、万が一の訴訟時の負担を軽減します。

 

第21条(協議事項)


契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を規定しています。実務では予期せぬ事態が発生することも多く、そのような場合の対応の指針となります。例えば、新型感染症の流行など契約締結時には想定していなかった事態への対応方法を協議で決めることができます。

この契約書は、出張鍼灸業務の特性を踏まえた具体的な取り決めと、一般的な契約上の権利義務をバランスよく規定しており、実務で即活用できる実用的な内容となっています。

 

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