【1】書式概要
共同研究契約書のテンプレートは、企業や研究機関が共同で研究開発を行う際に必要不可欠な法的文書です。この契約書は、研究の目的や体制、知的財産権の取り扱い、秘密保持、費用負担など、共同研究に関する重要な取り決めを明確に定めています。
特に最新の改正民法に対応しており、知的財産権の帰属や実施権の設定、研究成果の取り扱いについて詳細に規定されています。企業間の技術開発や大学との産学連携、異業種コラボレーションなど、様々な共同研究プロジェクトで活用できる汎用性の高い契約書です。
このテンプレートでは、研究施設や設備の使用条件、担当者の配置、研究報告の方法、契約違反時の対応など、実務で必要となる条項が網羅的に含まれています。また、秘密情報の定義や保持期間、例外規定も明確に規定されており、情報管理の観点からも安心してご利用いただけます。
研究開発部門の担当者やリーガル部門の方、スタートアップ企業の経営者など、共同研究プロジェクトを円滑に進めたい方におすすめの契約書テンプレートです。Word形式で提供されるため、自社の状況に合わせてカスタマイズも容易に行えます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(研究体制)
第4条(研究費用)
第5条(研究期間)
第6条(研究報告)
第7条(秘密保持)
第8条(研究成果)
第9条(知的財産権)
第10条(出願費用)
第11条(解除)
第12条(有効期間)
第13条(協議)
第14条(管轄)
【2】逐条解説
第1条(目的)
本条では、共同研究の基本的な目的を規定しています。相互協力の精神の下で研究を行うことを明記し、別紙の研究プランに基づいて具体的な研究内容を定めることとしています。これにより、当事者間の協力関係と研究の方向性が明確になります。
第2条(定義)
「研究成果」と「知的財産権」を定義しています。研究成果は研究から得られた技術的成果全般を指し、知的財産権は特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウなど幅広い権利を包括的に定義しています。これにより、契約書内での用語の意味が統一され、解釈の相違を防ぎます。
第3条(研究体制)
研究の実施場所、担当者、研究施設・設備の使用について定めています。研究場所の柔軟性、担当者変更の承諾要件、施設等の無償使用を規定することで、研究の円滑な運営が可能となります。
第4条(研究費用)
研究費用は原則として各自負担とし、書面による合意がある場合のみ相手方に請求できると定めています。これは共同研究における費用分担の原則を明確にし、事後的なトラブルを防止します。
第5条(研究期間)
研究の開始日と終了日を具体的に定め、書面合意による変更も可能としています。研究期間を明確にすることで、計画的な研究遂行が可能となります。
第6条(研究報告)
別紙研究プランに従った相互報告義務を規定しています。定期的な情報共有により、研究の進捗管理と品質確保が図られます。
第7条(秘密保持)
秘密情報の定義、保持期間(3年間)、例外規定、返却・破棄義務を詳細に定めています。公知情報や独自開発情報などの適用除外を明確にすることで、実務上の運用を容易にしています。
第8条(研究成果)
知的財産権以外の研究成果の取り扱いについて、協議による決定を規定しています。これにより、様々な形態の研究成果に柔軟に対応できます。
第9条(知的財産権)
研究成果に関する知的財産権を原則として持分均等の共有とし、自由実施・使用を認めています。また、第三者への実施許諾や実施料の分配、既存知的財産権の取り扱いも規定しています。
第10条(出願費用)
共有知的財産権の出願費用を持分に応じて負担することを定めています。これにより、出願に関する費用分担が明確になります。
第11条(解除)
契約違反時の解除権と損害賠償請求権を規定しています。相当期間の催告を要件とすることで、軽微な違反による即時解除を防ぎ、契約関係の安定性を確保しています。
第12条(有効期間)
契約の有効期間と、契約終了後も存続する条項を規定しています。秘密保持や知的財産権に関する規定は契約終了後も有効とすることで、長期的な権利保護を図っています。
第13条(協議)
契約に定めのない事項や紛争が生じた場合の協議解決を規定しています。誠実協議を求めることで、円満な解決を促進します。
第14条(管轄)
協議で解決できない場合の管轄裁判所を定めています。専属的合意管轄とすることで、紛争解決の予測可能性を高めています。