【改正民法対応版】公演契約書

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【改正民法対応版】公演契約書

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【1】書式概要 

舞台やコンサート、各種イベント開催時に主催者と出演者の間で交わす「公演契約書」の雛型です。長年の現場経験を基に作成したこの契約書は、令和2年民法改正にも対応済み。現場で起こりがちなトラブルを未然に防ぐ実用的な内容となっています。

 

主催側・出演者側双方の立場を考慮した条項構成で、報酬支払いから権利関係、万一の際の対応まで幅広くカバー。Word形式なので実際の公演内容に合わせて編集も簡単です。

 

活用シーン

音楽ライブやコンサート、演劇公演、舞台イベント、講演会、セミナー、フェスティバルなど、あらゆる公演事業でご利用いただけます。企画会社と制作会社の間、会場と出演者の間など、様々な当事者間の契約としてお使いいただけます。

 

この契約書の中身

名称、場所、日時などの公演基本情報から、報酬の支払条件、宣伝協力、録音・録画の権利関係、公演中止の際の取り決め、不可抗力対応、安全確保義務まで—実務上必要な事項をコンパクトにまとめました。

 

特に「第4条 録音、録画の権利等」は、メディア露出が増える現代のイベントで重要性を増している条項です。また「第7条 不可抗力」の規定は、近年の社会情勢を踏まえた内容となっています。

 

イベント主催の経験がない方でも使いやすいよう、シンプルな文言で作成していますが、法的効力はしっかり確保。イベント成功の土台となる契約関係をこの一通で築けます。

 

トラブル防止と円滑な公演実施のために、ぜひご活用ください。


〔条文タイトル〕
第1条(公演契約)
第2条(報酬)
第3条(宣伝等)
第4条(録音、録画の権利等)
第5条(公演打ち切り)
第6条(公演の遂行)
第7条(不可抗力)
第8条(安全確保)
第9条(傷害保険)
第10条(契約解除)
第11条(協議)
第12条(管轄)

【2】逐条解説

前文

契約の当事者を明確に定義しています。「甲」が出演・制作側、「乙」が主催・依頼側となります。この役割分担は以降の全条項の権利義務関係の基礎となるため、当事者の記載は正確に行いましょう。会社名だけでなく、住所や代表者名まで記載するとより確実です。

 

第1条(公演契約)

本条は契約の核心部分です。公演の基本情報(名称・内容・場所・期間・時間)を明記します。特に公演内容については「別紙記載のとおり」としていますが、この別紙(企画書・プログラム等)は契約書と一体のものとして扱われるため、内容を明確にして双方で確認しておくことが重要です。また第2項では費用負担の原則を定めており、基本的に甲(出演・制作側)が公演に必要な費用を負担し、例外は第3条に記載されています。公演のトラブルは曖昧な取り決めから生じることが多いので、内容は具体的に記載しましょう。

 

第2条(報酬)

報酬条項は金額だけでなく支払時期・方法も重要です。本条では3回に分けての支払いとしていますが、これは公演の進行状況に合わせたものです。契約締結時・公演中・公演終了時という節目での支払いは、双方にとって進捗確認の機会にもなります。金額は必ず税込か税別かを明記すること、振込手数料の負担についても触れておくとさらに良いでしょう。現場では報酬トラブルが多いため、明確な記載が必須です。

 

第3条(宣伝等)

公演の成功には宣伝活動が不可欠です。本条は乙(主催側)の宣伝義務と、甲の肖像等の使用許諾、そして甲の宣伝協力義務を定めています。特に第2項の肖像等の使用許諾は、近年の権利意識の高まりから重要性が増している条項です。使用目的や範囲を明確にしておくことで、後々のトラブルを防止できます。肖像権やパブリシティ権に関わる部分なので、必要に応じて使用範囲や期間をより詳細に定めることも検討してください。

 

第4条(録音、録画の権利等)

本条は著作権法に関わる重要な条項です。録音・録画物の権利帰属を明確にし、著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)については除外しています。著作権法では著作者人格権は譲渡できないため、この記載は法的に正確です。また第2項では乙による改変の制限を定めており、甲の保護も図っています。コンサートや演劇など著作物性の高い公演では、この条項の重要性は一層高まります。録音・録画の有無や販売の可能性がある場合は、より詳細な取り決めが必要でしょう。

 

第5条(公演打ち切り)

公演事業では様々な事情から、途中打ち切りや内容変更が必要になることがあります。本条はそのような場合の対応を定めており、乙に打ち切り・変更の権利を認めつつ、報酬については協議事項としています。理由によっては報酬の減額だけでなく増額もあり得る点がポイントです。興行成績の不振による打ち切りなのか、やむを得ない事情によるものなのかで、報酬調整の考え方も変わってくるでしょう。

 

第6条(公演の遂行)

本条は甲の責任による公演不能・不完全の場合の対応を定めています。甲には公演を完遂する義務があることを明確にし、問題が生じた場合の責任所在を明らかにしています。例えば出演者の無断欠席や準備不足などが該当します。なお、甲の責めに帰さない事由による場合は本条の対象外となり、第7条の不可抗力や別途協議となります。

 

第7条(不可抗力)

天災地変や感染症流行など、当事者の責任によらない事態への対応を定めた条項です。特にコロナ禍以降、この条項の重要性は格段に高まりました。不可抗力事由を詳細に列挙し、そのような場合には契約解除ができることを規定しています。ただし解除の判断は協議事項としているため、状況に応じた柔軟な対応が可能です。実務上は、解除の場合の既払い報酬の取扱いや代替公演の可能性などについても検討しておくと良いでしょう。

 

第8条(安全確保)

本条は観客等の安全確保義務を乙に課し、それに起因する損害賠償責任も乙が負うことを明記しています。公演会場の安全管理は主催者の重要な責務であり、事故防止の観点からも重要な条項です。具体的には、会場の安全性確認、警備員の配置、緊急時の対応計画策定などが含まれます。近年はテロ対策や感染症対策なども求められるケースが増えており、安全確保の範囲は拡大傾向にあります。

 

第9条(傷害保険)

出演者等の安全のための保険加入義務を定めています。公演中の事故で甲が負傷した場合、保険金が甲に支払われることを保証する内容です。実務上は興行保険として一般的な対応ですが、保険の種類や補償範囲について具体的に記載することも検討してください。特に海外からの出演者がある場合は、保険の適用範囲に注意が必要です。

 

第10条(契約解除)

契約違反があった場合の解除条項です。即時解除ではなく、是正通知後、相当期間経過しても是正されない場合に解除できるとしており、バランスの取れた内容です。ただし「相当期間」は具体的に定められていないため、状況に応じた判断が必要になります。公演直前の違反では「相当期間」も短くなる可能性があります。解除に伴う損害賠償や原状回復についても検討しておくと良いでしょう。

 

第11条(協議)

契約書に定めのない事項が生じた場合の対応を定めています。実務上は予期せぬ事態が発生することも多いため、このような協議条項は重要です。ただし「誠意をもって」という表現は抽象的なため、必要に応じて協議の進め方や紛争解決手段をより具体的に定めることも検討してください。

 

第12条(管轄)

紛争発生時の裁判管轄を定める条項です。この条項により、地理的に有利な裁判所で訴訟を行うことができます。通常は主催者側の所在地を管轄する裁判所を指定することが多いですが、交渉によって決定されるものです。国際的な公演の場合は、準拠法の指定も重要になります。

 

締結文・署名欄

契約締結の証として、契約書を2通作成し、双方が記名押印して各1通を保持することを定めています。日付の記載も重要です。実務上は契約書の製本方法(袋とじや割印など)についても検討が必要な場合があります。署名欄には住所なども記載するとより確実でしょう。

 


この公演契約書は基本的な条項を押さえた標準的な内容ですが、実際の利用にあたっては公演の規模や性質、当事者の関係性などに応じてカスタマイズすることをお勧めします。特に著作権関係や損害賠償、中止・延期の取扱いについては、より詳細な規定が必要になるケースもあります。文化事業やエンターテインメント業界の実情を踏まえた適切な契約関係の構築にお役立てください。



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