【改正民法対応版】個人間カーシェアリング利用契約書

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【改正民法対応版】個人間カーシェアリング利用契約書

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【1】書式概要 

この「個人間カーシェアリング利用契約書」の雛型は、個人が所有する自動車を他の個人に一時的に貸し出す際に必要な法的保護と明確なルール設定を提供する完全な契約書です。2020年の改正民法に対応しており、車両の貸主と借主の間で発生しうるあらゆる事態に対応できる内容となっています。

 

この契約書テンプレートは、カーシェアリングという環境に優しく経済的な移動手段を個人間で安全に実施するための基盤となります。所有者にとっては遊休資産の有効活用による収入創出、利用者にとっては必要なときだけ車を利用できる柔軟性というメリットを法的に守ります。

 

契約書には車両情報、保険内容、利用期間、料金、受け渡し場所などの基本情報から、事故発生時の対応、故障時の措置、賠償責任、禁止行為まで詳細に規定されています。特に重要な点として、運転者の制限、反社会的勢力の排除、個人情報の取り扱いなど近年重視される項目も網羅しており、安心して個人間でのカーシェアリングを実施できます。

 

このテンプレートは、友人や知人に車を貸す場合、ご近所同士での車の共有、オンラインプラットフォームを通じた個人間カーシェアリングなど、様々なシーンで活用できます。特に遠出や帰省などで車が必要な方と、普段あまり使わない車を所有している方とのマッチングに最適です。

 

法律の専門知識がなくても、必要事項を埋めるだけで正式な契約書として機能する使いやすさが特徴です。トラブル防止と円滑なカーシェアリング実現のために、この改正民法対応版の契約書雛型をぜひご活用ください。


〔条文タイトル〕
第1条(定義)
第2条(契約の目的)
第3条(本件車両の表示)
第4条(保険)
第5条(利用期間及び受渡場所)
第6条(利用料金等)
第7条(甲の引渡義務)
第8条(甲の保証)
第9条(乙の管理義務)
第10条(運転者の制限)
第11条(禁止行為)
第12条(事故発生時の措置)
第13条(故障時の措置)
第14条(賠償責任)
第15条(免責)
第16条(契約の解除)
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(個人情報の取扱い)
第19条(協議解決)
第20条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(定義)

この条項では本契約で使用される重要な用語の意味を明確にしています。「本件車両」は貸し出される自動車、「利用期間」は借用期間、「利用料金」は使用対価を指します。これらの定義を明確にすることで、契約全体の解釈に一貫性を持たせ、後のトラブルを防止します。個人間カーシェアリングでは特に車両の定義を明確にすることが重要です。

 

第2条(契約の目的)

契約の基本的な目的を示し、本契約の範囲と意図を明確にしています。個人間カーシェアリングという比較的新しい形態の取引において、契約の目的を明示することで当事者間の合意内容を明確化します。

 

第3条(本件車両の表示)

貸し出される車両の詳細情報(車名、型式、車両番号、車台番号、初度登録年月など)を記載する欄です。これにより契約対象となる車両を特定し、万が一のトラブル時に車両を正確に識別できます。カーシェアリングでは貸主が保証する車両状態を明確にすることが信頼関係構築の基盤となります。

 

第4条(保険)

車両に付保されている保険の内容を詳細に記載します。対人・対物賠償保険、人身傷害保険など、事故発生時の補償範囲を明確にすることで、借主は安心して車両を使用できます。個人間カーシェアリングでは保険内容の確認が安全利用の鍵となります。

 

第5条(利用期間及び受渡場所)

利用開始・終了の日時と車両の受け渡し場所を明記します。この明確な取り決めにより、返却遅延や場所の混乱といったトラブルを未然に防ぎます。カーシェアリングにおいて時間と場所は最も基本的かつ重要な要素です。

 

第6条(利用料金等)

利用料金、支払方法、支払期限を明記し、燃料費や高速道路料金などの付随費用の負担者を規定します。金銭的なトラブルを防ぐため、費用関係は特に明確に定めておくことが重要です。個人間カーシェアリングの適正価格設定の参考にもなります。

 

第7条(甲の引渡義務)

貸主が安全な状態で車両を引き渡す義務と、必要書類の交付義務を規定しています。これにより借主の安全な運転を確保し、法令遵守を支援します。カーシェアリングの安全性担保において重要な条項です。

 

第8条(甲の保証)

貸主による車両の点検整備状況、事故歴・修復歴の有無、第三者の権利関係についての保証内容を規定します。透明性の高い取引を実現し、借主の信頼を得るための重要な条項です。個人間取引での安心感を提供します。

 

第9条(乙の管理義務)

借主の車両管理責任と使用中の遵守事項を定めています。善管注意義務、法令遵守、飲酒運転禁止、転貸禁止などの基本的な義務を明記し、責任ある利用を促します。カーシェアリングの安全運用の基盤となります。

 

第10条(運転者の制限)

運転可能者を借主本人に限定し、有効な運転免許の保有や過去の交通事故・違反歴に関する条件を設定しています。安全運転の確保と事故リスクの軽減を図るための条項で、個人間カーシェアリングの信頼性向上に寄与します。

 

第11条(禁止行為)

車両使用中の禁止行為(法令違反、公序良俗違反、営業利用、国外持出し、危険物運搬など)を明確に列挙しています。貸主の意図しない車両使用を防止し、トラブル発生リスクを低減します。カーシェアリングにおける重要な利用制限条項です。

 

第12条(事故発生時の措置)

事故発生時に借主が取るべき措置(警察・貸主への連絡、相手方情報確認、目撃者確認、写真撮影など)と保険手続きへの協力義務を規定しています。迅速かつ適切な事故対応により、損害拡大を防止します。カーシェアリングで最も懸念される事故対応を明確化した重要条項です。

 

第13条(故障時の措置)

故障や不具合発見時の対応と、借主責任による故障の場合の修理費用負担を規定しています。車両の状態維持と適切な対応を促し、二次被害の防止を図ります。長期的なカーシェアリング関係維持に欠かせない条項です。

 

第14条(賠償責任)

借主が第三者や車両に与えた損害についての賠償責任を明確化しています。保険でカバーされない部分の責任所在を明らかにし、貸主保護と適正な補償を実現します。個人間カーシェアリングにおける重要なリスク分担条項です。

 

第15条(免責)

貸主が責任を負わない損害(天災地変、車両固有の瑕疵、借主責任による損害)を規定しています。責任範囲を明確化することで、不必要な紛争を防止します。個人間取引におけるリスク分担の公平性を確保します。

 

第16条(契約の解除)

契約違反時の解除手続きと、催告なしに解除できる重大事由を規定しています。契約関係を適切に終了させるための手続きを明確にし、双方の権利保護を図ります。カーシェアリング関係の適正な終了方法を示す条項です。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

両当事者が反社会的勢力でないことの表明・確約と、不当要求行為等の禁止を規定しています。健全な契約関係の維持と社会的責任の遵守を明確にします。近年の契約では必須となっている重要条項です。

 

第18条(個人情報の取扱い)

個人情報の利用目的制限と安全管理措置の義務付けを規定しています。プライバシー保護とデータセキュリティの確保を図り、個人情報保護法の趣旨に沿った取り扱いを促します。デジタル時代のカーシェアリングに欠かせない条項です。

 

第19条(協議解決)

契約に定めのない事項や解釈の疑義が生じた場合の協議解決原則を定めています。予見できない問題への対応メカニズムを確保し、柔軟な問題解決を可能にします。長期的な信頼関係構築に寄与する条項です。

 

第20条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を指定することで、訴訟手続きの明確化と効率化を図ります。万が一の法的紛争に備えた重要な手続的条項で、紛争解決の確実性を高めます。個人間カーシェアリングのセーフティネットとして機能します。

 

この契約書は改正民法に完全対応しており、個人間カーシェアリングにおける様々なリスクとトラブルに備えた包括的な法的枠組みを提供します。友人間の車の貸し借りから、オンラインプラットフォームを利用した個人間カーシェアリングまで、様々なシーンで活用できる実用的な契約書です。


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