〔改正民法対応版〕倉庫賃貸借契約書

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〔改正民法対応版〕倉庫賃貸借契約書

¥2,980
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【1】書式概要

この契約書は、倉庫や物流施設を貸し借りするために必要となる重要な書類です。改正民法に対応した最新の内容となっており、Word形式で編集が可能なため、実際の取引内容に合わせて自由にカスタマイズできます。

 

倉庫業を営む事業者や物流会社が自社の倉庫スペースを他社に賃貸する際、また製造業や小売業の企業が商品保管用の倉庫を借りる場面で使用されます。特に、EC事業の拡大や物流ニーズの高まりにより、倉庫の賃貸借取引は年々増加しており、適切な契約書の作成は事業運営において不可欠です。

 

この書式では、賃料や契約期間といった基本的な取り決めはもちろん、フォークリフト使用料や水光熱費の負担区分、善良な管理者としての注意義務、反社会的勢力の排除条項など、倉庫賃貸借に特有の重要なポイントがすべて網羅されています。運送業者への委託や転貸の制限についても詳細に規定されており、トラブルを未然に防ぐための工夫が随所に盛り込まれています。

 

専門知識がなくても理解しやすい構成になっており、中小企業の経営者や個人事業主の方でも安心してご利用いただけます。契約締結前の準備から契約終了時の原状回復まで、一連の流れを想定した実用的な内容となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(賃料)
第3条(契約期間)
第4条(使用方法等)
第5条(善管注意義務)
第6条(譲渡または転貸等の禁止)
第7条(反社会的勢力の排除)
第8条(契約の解除等)
第9条(損害賠償)
第10条(保険加入)
第11条(免責)
第12条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条項では契約の核心となる倉庫の特定を行います。所在地を明確に記載することで、どの建物のどの部分を賃貸借の対象とするかを明らかにし、後々の紛争を防ぎます。「指定区画」という表現により、建物全体ではなく特定の区画のみを対象とする場合にも対応できる柔軟な構成になっています。

 

第2条(賃料)

月額賃料を税抜きで記載する形式です。消費税率の変更にも対応しやすく、実務上よく使われる表記方法です。倉庫賃料は立地や設備によって大きく異なるため、市場相場を十分に調査した上で適正な金額を設定することが重要です。

 

第3条(契約期間)

契約の開始日と終了日を明記する条項です。倉庫賃貸借では長期間の契約が多く、2年から5年程度の期間で設定されることが一般的です。自動更新の有無についても別途検討が必要となります。

 

第4条(使用方法等)

倉庫特有の設備であるフォークリフトの使用や水光熱費の負担について定めています。フォークリフト使用料が賃料に含まれることで、借主にとって予算管理がしやすくなります。委託先事業者への規則遵守義務も明記されており、実際の物流業務で発生しがちな問題に対処しています。

 

第5条(善管注意義務)

借主が倉庫を適切に管理する責任を定めた重要な条項です。一般的な賃貸借契約よりも厳格な管理が求められる倉庫では、この義務が特に重要となります。委託先事業者に対する監督責任や法定資格の確認義務も含まれており、安全な倉庫運営を確保するための配慮がなされています。

 

第6条(譲渡または転貸等の禁止)

契約上の権利を第三者に譲渡することや、倉庫を又貸しすることを禁止する条項です。設備の持ち出し禁止も明記されており、倉庫業務の特性を考慮した内容となっています。無断転貸は貸主にとって大きなリスクとなるため、この条項は契約の根幹をなします。

 

第7条(反社会的勢力の排除)

現代の商取引では必須となった反社会的勢力との関係遮断を規定しています。詳細な定義と確認項目により、コンプライアンス体制の構築に寄与します。委託先事業者も対象に含まれており、物流業界の実態に即した包括的な内容です。

 

第8条(契約の解除等)

契約違反があった場合の解除手続きと、契約終了時の明け渡し義務を定めています。無催告解除が可能な点は、迅速な対応が必要な倉庫業務の特性を反映しています。原状回復義務により、貸主の権利保護も図られています。

 

第9条(損害賠償)

倉庫や設備、保管物品への損害に対する責任の所在を明確にした条項です。借主だけでなく委託先事業者の行為についても借主が責任を負う構造となっており、実際の運営体制に合わせた実用的な内容です。

 

第10条(保険加入)

倉庫運営に必要な各種保険への加入を義務づけています。労災保険、運送保険、自動車保険など、想定される業務に応じた保険が列挙されており、リスク管理の観点から重要な条項といえます。

 

第11条(免責)

自然災害や設備故障など、貸主に責任のない事由による損害について免責を定めています。倉庫業務では様々なリスクが存在するため、責任の境界を明確にすることで紛争の予防につながります。

 

第12条(協議)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を規定しています。信義誠実の原則に基づく協議により、円満な解決を図ることを目的としており、長期間にわたる契約関係の維持に配慮した条項です。

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