【改正民法対応版】修理請負契約(受注者有利版・継続修理用)

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【改正民法対応版】修理請負契約(受注者有利版・継続修理用)

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【1】書式概要 

 

設備や機械の修理サービスを継続的に提供する事業者の皆様へ。この契約書テンプレートは、修理業務を円滑かつ安全に進めるための強力な味方となります。

 

「契約書なんて堅苦しい」と思われるかもしれませんが、実はこれは修理専門業者の盾であり、剣なのです。例えば、修理中に予想外の不具合が見つかったとき、代金支払いが遅れたとき、そんなときもこの書類があれば心強い。まるで登山者にとってのロープや安全帯のようなものです。

 

特に製造業や運輸業など、設備の定期メンテナンスが欠かせない企業との長期取引において、この契約書は双方の関係をクリアにし、無用なトラブルを防ぎます。例えば「7日以内の修理完了」「材料費は業者負担」といった取り決めも明確に記載。まるで道しるべのように、迷わずビジネスを進められます。

 

このテンプレートは受注者(修理業者)側に配慮された内容となっており、追加修理の柔軟な対応、不可抗力時の期限延長、一括下請の許可など、実務で必要となる項目を網羅。「備えあれば憂いなし」という言葉通り、しっかりとした準備が安心な取引につながります。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(修理)
第2条(修理代金の支払)
第3条(修理期限)
第4条(追加修理)
第5条(修理用材料)
第6条(一括下請の通知)
第7条(完成検査)
第8条(損害賠償)
第9条(解除)
第10条(権利義務の譲渡禁止)
第11条(管轄)

 

【2】逐条解説

 

第1条(修理)

 

修理業務の基本的な枠組みを定めています。委託する修理内容は明確に特定されるべきという点が重要です。まるで料理のレシピのように、何をどこまで修理するのかを最初に明らかにすることで、後々の「言った言わない」を防ぎます。この条文は受注者側としては修理範囲を明確にでき、無限定な作業要求を回避できる盾となります。

 

第2条(修理代金の支払)

 

代金の具体的な額と支払方法を定めています。振込手数料も発注者(甲)負担と明記されており、受注者(乙)の負担軽減につながります。まるでレストランの会計で消費税込みの表示がされているように、費用の不明確さを排除しています。継続修理という特性を考えると、この明確な取り決めは非常に重要です。

 

第3条(修理期限)

 

7日以内という明確な期限設定と、不可抗力時の柔軟な対応が両立されています。まるで約束の時間に遅れそうなときの「ごめん、ちょっと遅れる」連絡のように、正当な理由があれば期限延長を協議できる仕組みです。これは受注者側にとって大変ありがたい条項です。

 

第4条(追加修理)

 

修理の現場でよくある「開けてみたら、ここも直さないといけない」状況に柔軟に対応できる条文です。まるで机の引き出しを開けたら、奥からまた別の宝物が出てきたような状況でも、適切に対応できます。追加費用は協議となっており、受注者の正当な対価を確保できます。

 

第5条(修理用材料)

 

材料費は受注者負担という、実務的には厳しめの条件ですが、これを予め理解して契約することで、価格交渉時に適切な見積もりができます。まるでコックが食材を用意するように、必要な材料は自身で調達するという明確なルールです。継続修理では、この点の理解が特に重要です。

 

第6条(一括下請の通知)

 

一括下請が許可されており、柔軟な業務体制が可能です。事後通知で良いという点も、受注者にとって便利。まるで料理の一部を専門店に任せるように、必要に応じて他の専門家に委託できる仕組みです。これも受注者有利の特徴的な条項です。

 

第7条(完成検査)

 

検査に不合格でも再修理のチャンスがあり、合格後は免責されるという、バランスの取れた条文です。まるでテストの再試験制度のように、失敗しても挽回のチャンスがあります。これにより受注者は安心して作業に臨めます。

 

第8条(損害賠償)

 

お互いの不履行に対する責任を定めています。特に受注者側としては、発注者の支払遅延に対して遅延損害金を請求できる点が心強い。まるで借金の利息のように、支払遅延にはペナルティが発生するという明確なルールが設けられています。

 

第9条(解除)

 

解除事由が具体的に列挙されており、特に営業停止や差押えなど、相手方の信用不安に対応できる点が重要です。まるで船の脱出ボートのように、いざという時の安全装置として機能します。継続取引では特に重要な条項です。

 

第10条(権利義務の譲渡禁止)

 

権利義務の譲渡には事前の書面による承諾が必要という標準的な条項です。まるで切符の譲渡禁止のように、契約の安定性を確保するためのルールです。

 

第11条(管轄)

 

発注者の本店所在地を管轄とする専属的合意があり、受注者としては遠方での裁判リスクがあります。しかし、これも継続取引の一環として、長期的な関係構築の一部と考えられます。

 

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