【改正民法対応版】修理請負契約(受注者有利版・単発修理用)

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【改正民法対応版】修理請負契約(受注者有利版・単発修理用)

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【1】書式概要 

 

この文書は、修理を依頼する側(甲)と修理を請け負う側(乙)の間で交わす正式な契約書です。まるで職人の腕前を確かな文書で保証するようなもので、修理にまつわる「泥臭い現場の約束事」をきちんと書面に起こしたものといえます。

 

使用場面としては、例えば機械が故障して急いで修理が必要になった時、内装リフォームの追加工事を頼みたい時、古くなった設備の応急修理を依頼する時など、一時的・単発的な修理をプロに頼む際に使います。

 

受注者有利版という特徴があり、修理業者側に配慮した内容になっているため、修理業者にとっては心強い味方となります。契約の段階で責任範囲を明確にすることで、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、お互いにとってスムーズな取引を実現します。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(修理)
第2条(修理代金の支払)
第3条(修理期限)
第4条(追加修理)
第5条(修理用材料)
第6条(一括下請の通知)
第7条(完成検査)
第8条(損害賠償)
第9条(解除)
第10条(権利義務の譲渡禁止)
第11条(管轄)

 

【2】逐条解説

 

第1条(修理)

 

契約の要ともいえる基本条項。まるで一本の木の幹から枝葉が広がるように、ここから全ての取り決めが展開していきます。依頼主の「ここを治してほしい」という具体的な要望を文字にして残すことは、職人と施主の間の最初の約束事です。

 

受注者に配慮したこの契約書では、修理の対象や範囲を最初に合意した内容にピンポイントで絞り込んでおり、後になって「あれもこれも」という追加要望には柔軟に対応できる余地を残しています。

 

第2条(修理代金の支払)

 

お金の行く先をきっちり決めておくのは、商売の世界では当たり前の作法。この条項では金額から支払い方法まで、まるで細部まで手の込んだ設計図のように綿密に定めています。部品代を込みの一律料金制にすることで、後々の追加請求によるもめ事を防ぎ、かつ振込手数料まで依頼主負担にするあたり、小さな出費まで見逃さない徹底ぶりです。

 

第3条(修理期限)

 

修理の世界は時計との勝負。この条項は納期という重要な約束事を明確にしつつ、現場ならではの予期せぬ事態にも対応できる柔軟性を併せ持っています。予想外の故障が見つかる、必要な部品が入手に時間がかかるなど、現場あるあるに目配りした上で、話し合いによる期間延長の道も確保しています。

 

第4条(追加修理)

 

修理の現場では「ふたを開けてみたら想定外」は日常茶飯事。この条項は、壊れた機械の症状を診断する医者のように、治療の途中で新たな問題を発見した際の追加対応を可能にしています。こうした柔軟な対応は、より質の高い修理サービスにつながります。

 

第5条(修理用材料)


職人にとって道具や材料は商売道具の生命線。この条項では材料調達を受注者の責任とすることで、修理のノウハウと品質管理を一任しています。一見すると受注者側に負担が大きそうですが、裏を返せば修理方法や材料選定の自由度を高め、受注者の持つ専門性を最大限に活かせる構図になっています。

 

第6条(一括下請の通知)

 

現実の修理現場では、特殊な技術を要する部分は専門家に丸ごと任せるケースもしばしば。この条項は事後報告で良いとしているため、受注者は迅速な対応が可能になり、同時に依頼主との関係も透明に保てます。実務の流れと契約上の手続きをうまく両立させた、実践的な配慮です。

 

第7条(完成検査)

 

仕上がりの確認は修理完了の最終章。受注者有利版ならではの特徴として、検査に合格すればその時点で受注者の責任は免除されるという明快な区切りがあります。これにより受注者は安心して次の仕事に移行でき、依頼主も納得の上で修理を完了させることができます。

 

第8条(損害賠償)

 

契約不履行の代償を定めた条項。受注者の責任を明記する一方で、依頼主の支払い遅延にも罰則を設けており、取引の双方向性を重視しています。まるで両刃の剣のように、どちらにとっても油断のできない緊張感を持たせています。

 

第9条(解除)

 

契約の非常口ともいえる条項。経営難、重大な約束違反など、契約を続けるべきではない状況を具体的に列挙しています。この条項があることで、お互いにとって深刻な問題が生じた際にも、法的な身の振り方を明確に定めており、無用な混乱を避けることができます。

 

第10条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約の安定性を支える重要な歯止め。知らない間に取引相手が変わってしまう事態を防ぎ、信頼関係で築かれた取引の基盤を守ります。まるで大切な約束事を第三者に勝手に譲り渡すことを許さないという、商取引の基本的な信頼を尊重する条項です。

 

第11条(管轄)

 

受注者有利版の本領発揮ともいえる条項。万一のトラブル時の裁判は受注者の地元で行うという取り決めは、中小の修理業者にとって大きな安心材料となります。慣れ親しんだ地元の弁護士や裁判所で対応できるため、移動の手間や費用面での負担も軽減され、より安心して業務に取り組めます。

 

 

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