【1】書式概要
「クリエイター・デザイナー向け 改正民法対応版 作品制作委託契約書」
イラスト制作やデザイン作成、工芸品製作など様々なクリエイティブ分野で活用できる委託契約書テンプレートです。改正民法に完全対応しており、委託者と受託者の間で明確な取り決めを行うための必須条項を網羅しています。
納品スケジュール、支払条件、品質管理、秘密保持、著作権の取扱いなど、トラブルを未然に防ぐために重要な事項をすべて盛り込みました。文書はシンプルかつ法的効力を持つ表現で作成されているため、専門知識がなくても安心して利用できます。
個人クリエイターから企業まで、作品制作の依頼や受託の際に必要な法的保護を確保したい方にとって最適な契約書です。契約時の不安を解消し、安心して創作活動に集中できる環境づくりをサポートします。ワードファイル形式で提供するため、案件に合わせて簡単にカスタマイズが可能です。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(納入)
第3条(代金支払)
第4条(品質管理)
第5条(図面等の貸与)
第6条(検査)
第7条(品質管理の記録)
第8条(不良品の処置)
第9条(再委託)
第10条(秘密保持義務)
第11条(契約解除)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(目的) この条項では契約の対象となる「作品」について定義し、委託者(甲)が受託者(乙)に制作を依頼する基本的な関係性を明確にしています。契約書冒頭で作品の内容を具体的に記載することで、後の解釈に争いが生じないようにする重要な役割を果たします。実務上は「作品」の箇所に具体的な制作物(例:イラスト、ロゴデザイン、工芸品など)を明記します。
第2条(納入) 納入方法や期日について定めた条項です。発注書や電子メールでの指示に基づいて納品することを明記しており、柔軟な納品スケジュールに対応できる形になっています。継続的な取引や複数回に分けての納品を想定した規定であり、プロジェクトの進行に合わせた納品形態を可能にします。
第3条(代金支払) 報酬の支払いに関する条件を定めています。月末締め翌月末払いという一般的な支払いサイクルを採用しつつ、品質検査に合格したものを対象とすることで、委託者側の品質確保に関する権利を保護しています。支払方法として銀行振込を明記することで、支払いトラブルを防止する効果もあります。
第4条(品質管理) 制作過程における品質管理について規定しています。委託者が品質確保のための指示書を提供することや、制作に必要な道具・材料の負担について明確にしています。特に2項では原則として受託者負担としつつも、例外的に委託者が提供できる場合の規定を設けており、柔軟な運用が可能です。
第5条(図面等の貸与) 委託者から受託者への図面や仕様書などの貸与について定めています。受託者の管理責任を明確にすると同時に、貸与された資料に従うことで問題が生じる場合の対応手順も規定しており、制作過程でのトラブル防止に役立ちます。特に3項は実務上発生しがちな仕様の不備に関する問題に対処するための重要な規定です。
第6条(検査) 納品された作品の検査について定めた条項です。委託者側の検査権を明確にするとともに、不合格品に対する修補や代品納品の義務を規定しています。品質確保のための重要な仕組みであり、納品後のトラブルを未然に防ぎます。
第7条(品質管理の記録) 制作過程の記録の作成と提出義務について定めています。制作過程の透明性を確保し、後日のトラブル発生時に経緯を確認できるようにするための規定です。特に複雑な制作物や長期プロジェクトでは重要性が高まります。
第8条(不良品の処置) 不良品発生の防止と対応について規定しています。受託者の予防措置義務を明確にしつつも、不良発生時には委託者も原因究明や再発防止に協力することを定めており、双方の協力関係を促進する効果があります。
第9条(再委託) 作品制作の再委託に関する条件を定めています。無断での再委託を禁止し、承諾を得た場合でも本契約と同等の義務を再委託先にも課すことで、品質確保や秘密保持の連鎖を確保しています。特に秘密性の高い作品制作においては重要な規定となります。
第10条(秘密保持義務) 契約履行において知り得た相手方の営業上・技術上の機密情報の保護を定めています。この条項は契約終了後も効力を持続する点が特徴で、長期的な情報保護を図れます。クリエイティブ業界では特に企画情報やデザインコンセプトなどの保護に重要です。
第11条(契約解除) 契約解除の条件を列挙しています。契約違反や経済的信用の喪失など、継続的な契約関係を維持できない状況を明確にし、そのような場合には催告なしに即時解除できることを規定しています。取引の安全を確保するための重要条項です。
第12条(反社会的勢力の排除) 反社会的勢力との関係排除について詳細に規定しています。契約当事者が反社会的勢力でないことの相互確認と、違反した場合の即時解除権を定めています。近年の契約書では標準的に含まれる条項であり、健全な取引環境の確保に必須です。
第13条(協議事項) 契約書に明記されていない事項については当事者間で協議して解決することを定めています。シンプルながらも、予見できない問題が生じた際の対応方針を示す重要な規定です。当事者間の信頼関係を前提とした柔軟な問題解決を可能にします。
第14条(管轄裁判所) 契約に関連して紛争が生じた場合の裁判管轄を特定の裁判所に限定する合意です。訴訟となった場合の予測可能性を高め、地理的に遠隔地での応訴を強いられるリスクを排除します。実務上は委託者の所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いでしょう。