【1】書式概要
この「会員募集に関する宣伝業務委託契約書」は、会員制サービスの運営会社が宣伝や集客を外部に頼む時に使える契約書です。最新の改正民法に対応しているので安心して使えます。
この契約書はこんな場面で役立ちます。例えば、オンライン講座やサブスクリプションサービスを運営している会社が、もっと会員を増やしたいと考えた時、専門の宣伝会社にその仕事を任せる際に使えます。SNSやウェブサイト、メール配信などを使った宣伝活動の委託内容をはっきりさせることができます。
契約書には、月々の基本報酬や新規会員獲得ごとのボーナス報酬、支払い方法などがしっかり書かれています。また、誰が宣伝内容に責任を持つのか、秘密情報の扱い方、契約を終わらせる条件など、重要な約束事がすべて含まれています。
特に便利なのは、宣伝を第三者にさらに委託できる条件や、知的財産権の保護についてもカバーしている点です。また、契約の自動更新の仕組みもあるので、良好な関係が続く限り手続きの手間も省けます。
トラブルを防ぐための条項もしっかり入っているので、お互いが安心して協力関係を築けます。会員を増やしたいけれど自社だけでは宣伝力が足りない、という会社にとって、外部の力を借りる際の大切な土台になる契約書です。
〔条文タイトル〕
第1条(契約対象サービス)
第2条(サービスの告知・募集価格)
第3条(サービス告知時の義務)
第4条(運用)
第5条(支払)
第6条(募集の再委託)
第7条(会員のサービス更新)
第8条(知的財産権)
第9条(機密保持)
第10条(権利譲渡の禁止)
第11条(契約の解除)
第12条(契約の更新)
第13条(協議)
第14条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(契約対象サービス)
この条文では、委託会社(甲)が運営している会員制サービスを特定します。この契約で宣伝・会員募集を依頼するサービスが何かを明確にする重要な条項です。サービス名称を具体的に記載することで、委託業務の対象を明らかにします。
第2条(サービスの告知・募集価格)
この条文は、受託会社(乙)が行うべき宣伝活動の内容と方法を定めています。自社が運営するウェブサイト、メール、SNSなどさまざまな媒体を使って積極的に宣伝することを定めるとともに、公序良俗や法令遵守の義務も明記しています。宣伝方法の自由度を確保しながらも、社会的責任を果たすバランスを取る条項です。
第3条(サービス告知時の義務)
宣伝内容の事前承認の仕組みを定めた条項です。受託会社は宣伝内容を事前に委託会社に送り、承諾を得なければなりません。また、宣伝内容が原因でトラブルが発生した場合の責任の所在も明確にしています。受託会社の責任が原則ですが、委託会社の指示に従った場合は協議して対応を決めるという例外も設けています。
第4条(運用)
実際に会員申込みがあった場合の手続きを定めています。受託会社は申込みを受けたら速やかに委託会社に通知し、委託会社はユーザー登録処理を行うという流れを規定しています。両者の連携をスムーズにするための実務的な手続きを明確にしています。
第5条(支払)
報酬の支払いに関する条項です。基本報酬(月額固定)と会員獲得ごとの追加報酬の二本立てで設計されています。支払時期や方法も明確に定めており、金銭トラブルを防ぐ重要な条項となっています。
第6条(募集の再委託)
受託会社が第三者に業務を再委託できる条件を規定しています。書面による事前承諾が必要であり、再委託した場合でも受託会社の責任は免れないとしています。業務の効率化を可能にしながらも、責任の所在を明確にする条項です。
第7条(会員のサービス更新)
獲得した会員が2年目以降もサービスを更新する場合にも、この契約が適用されることを明記しています。受託会社のインセンティブを長期的に確保する条項です。
第8条(知的財産権)
著作権表示や商標表示に関するルールと、知的財産権侵害に関する保証を定めています。委託会社はサービスが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証し、問題が生じた場合は委託会社が責任を持って解決することを約束しています。受託会社のリスクを軽減する条項です。
第9条(機密保持)
契約を通じて知り得た情報の秘密保持義務を定めています。契約終了後も継続する義務であり、公知の情報や第三者から適法に受領した情報などの例外も明記しています。情報管理の重要性を考慮した条項です。
第10条(権利譲渡の禁止)
契約上の権利や義務を第三者に譲渡することを禁止しています。相手方の事前の書面による同意がない限り、担保提供などの処分もできません。契約関係の安定性を確保するための条項です。
第11条(契約の解除)
契約を解除できる条件を詳細に列挙しています。契約違反、破産申立、手形取引停止処分などの経済的問題、反社会的勢力との関係など、様々なリスク要因に対応できるよう幅広く定めています。解除と損害賠償の関係も明確にしており、トラブル発生時の対応を明確にしています。
第12条(契約の更新)
契約の有効期間と更新の仕組みを定めています。期間満了の一定期間前までに終了の意思表示がなければ自動更新される仕組みにより、長期的かつ安定的な関係構築を支援します。
第13条(協議)
契約の解釈に疑義が生じた場合や、契約に定めのない事項が発生した場合の対応方法を定めています。当事者間で誠意をもって協議することを基本姿勢とする条項です。
第14条(管轄裁判所)
万が一紛争が発生し、協議でも解決できない場合に備えて、訴訟を提起する際の管轄裁判所を定めています。予測可能性を高め、紛争解決の効率化を図るための条項です。