【1】書式概要
この雛型は、会社間の売掛金の支払いを確実にするための契約書です。お金を貸した側(債権者)が、もしお金を借りた側(債務者)が支払いをしなかった場合に、建物や土地を担保として確保できるようにする内容です。
契約書には、いつまでにいくら支払うのか、支払いが遅れた場合の対応、担保となる不動産の扱い方などが詳しく書かれています。特に重要なのは、債務者が支払いできなくなった場合に、担保不動産を適正な価格で評価し、公平に清算する仕組みが整っていることです。
この雛型は最新の民法改正に対応しており、必要な情報(会社名、金額、物件情報など)を空欄に記入するだけで使えるようになっています。取引先との信頼関係を大切にしながらも、万が一の場合に備えて法的に保護される契約を結ぶことができます。
ビジネスでの取引を安全に進めたい企業の経営者や法務担当者にとって、専門家に依頼せずとも適切な担保契約を結べる実用的な書式です。
〔条文タイトル〕
第1条(債務の確認等)
第2条(代物弁済の予約)
第3条(仮登記手続)
第4条(善管注意義務)
第5条(清算および清算期間)
第6条(不足額の支払)
第7条(仮登記の抹消)
第8条(引渡し等)
第9条(清算金の支払い)
第10条(合意管轄)
【2】逐条解説
第1条(債務の確認等)
この条文では、「誰が誰にいくら借りているか」を明確にします。借りたお金の金額、返済日程、遅れた場合の罰則などを詳しく書いています。また、「こんな事態になったら、すぐに全額返さなければならない」という条件も列挙しています。例えば、破産申立てや手形の不渡りなど、支払い能力に問題が生じた場合です。
第2条(代物弁済の予約)
「もしお金が返せなくなったら、この建物や土地で代わりに支払います」という約束です。物件の住所や広さなどを詳しく記載し、後から付け加えられた設備なども含めて担保になることを定めています。
第3条(仮登記手続)
契約を結んだらすぐに、債務者の費用で「この物件は将来、債権者のものになるかもしれない」という印(仮登記)を登記簿に付けることを約束します。これで第三者に対しても権利を主張できるようになります。
第4条(善管注意義務)
担保になっている物件を大切に扱い、勝手に売ったり貸したり改造したりしないことを約束します。また、物件が壊れたり価値が下がったりした場合は、すぐに連絡して追加の担保を出す約束もします。
第5条(清算および清算期間)
お金が返せなくなった場合、債権者が「物件をもらうことにします」と言った後の手続きを定めています。専門家に物件の価値を調べてもらい、債権額との差額を計算します。この計算のための期間(2ヶ月)も決めています。
第6条(不足額の支払)
物件の価値が借金より少なかった場合、その足りない分はすぐに現金で支払わなければならないという決まりです。
第7条(仮登記の抹消)
もし期間内にお金を全額返済できたら、仮登記を消してもらえます(債務者の費用負担で)。ただし、物件が既に第三者のものになっている場合は除きます。
第8条(引渡し等)
期間内にお金を返せなかった場合、債務者は物件を引き渡し、仮登記を本登記に変更する手続きをしなければなりません(自分の費用で)。
第9条(清算金の支払い)
物件の価値が借金より多かった場合、その余った分(清算金)は、物件を引き渡して登記手続きが完了した時に支払われます。
第10条(合意管轄)
もし争いが起きた場合は、あらかじめ決めた裁判所で解決することを約束します。これにより、どこで裁判するかで争う手間を省きます。