第1条(債務)
本条では、当事者間に存在する債務関係を明確にしています。債務の発生原因となる金銭消費貸借契約の日付や金額、返済方法を具体的に記載します。これにより、どの債務に対する代物弁済予約なのかが明確になり、後々のトラブルを防止できます。
例えば、Aさんが友人のBさんに3,000万円を貸し付け、毎月10万円ずつ返済する約束をした場合、その内容をここに記載します。契約書の空欄には実際の日付や金額、返済回数などを具体的に記入しましょう。この記載があることで、どの債務についての代物弁済予約なのかが明確になります。
第2条(代物弁済予約)
この条項は契約の核心部分で、債務の弁済に代えて提供される不動産を特定するものです。土地と建物の詳細情報(所在地、地番、地目、面積など)を明記することで、将来的に所有権を移転する対象物件を明確にします。
たとえば、渋谷区にある債務者所有のマンションや神奈川県の戸建住宅など、物件の詳細を漏れなく記載します。土地や建物の登記情報と一致するよう正確に記入してください。間違いがあると、後に登記手続きができなくなる恐れがあります。
第3条(仮登記)
代物弁済予約を確実に実行できるようにするため、所有権移転請求権保全の仮登記を行うことを定めています。これにより、債務者が第三者に不動産を売却してしまうリスクを防ぎます。また、仮登記費用は債務者が負担することも明確にしています。
実務上、契約締結後すぐに法務局で仮登記を行うのが一般的です。仮登記には数万円の費用がかかりますが、この条項により債務者負担であることが明確になります。。
第4条(期限の利益)
債務者がどのような状況になれば即時に全額返済義務が生じるのかを詳細に定めています。割賦金の支払遅延、手形不渡り、差押え等の事由が発生した場合は、残りの返済期間に関わらず、債務者は直ちに全額を支払う義務が生じます。
例として、毎月10万円の返済を2回連続で滞納した場合や、債務者が経営する会社が倒産して破産手続きが始まった場合などが該当します。このような事態が発生したら、債権者は残債務全額の即時返済を求めることができるようになります。
第5条(予約完結通知)
債権者が代物弁済の予約を実行する際の手続を定めています。債権者は債務者に対して、債権総額や不動産の評価額、精算金がある場合はその金額を明記した通知を送る必要があります。これは仮登記担保契約法に基づく重要な手続です。
具体的には、債務者が返済不能になった時点で、債権者は配達証明付内容証明郵便を送付します。例えば残債務が2,000万円で物件評価額が2,500万円の場合、差額の500万円を精算金として債務者に支払う旨を通知します。これにより、不当な財産取得を防止する仕組みとなっています。
第6条(所有権移転登記手続及び明渡し)
予約完結通知から2か月経過後、実際の所有権移転と物件明渡しの手続きを行うことを定めています。この2か月間は債務者に猶予期間を与えるものです。また、精算金がある場合は、その支払いと引き換えに所有権移転と明渡しが行われることも明記されています。
例えば東京都内のマンションを対象とした場合、所有権移転登記には10万円前後の費用がかかります。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、債務者は精算金を受け取ると同時に、物件から退去して鍵を引き渡さなければなりません。
第7条(合意管轄)
万が一、契約に関して紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めています。通常は債権者の所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いです。
例えば、東京在住の債権者と大阪在住の債務者の間で契約が結ばれた場合、この条項により東京地方裁判所が管轄裁判所となります。これにより、地理的に債権者に有利な条件での紛争解決が可能になります。