【改正民法対応版】中古自動車売買契約書〔買主有利版〕

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【改正民法対応版】中古自動車売買契約書〔買主有利版〕

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【1】書式概要

この「【改正民法対応版】中古自動車売買契約書〔買主有利版〕」は、買主の立場を保護する充実した内容となっています。本契約書は改正民法に対応した最新版であり、中古車購入時に起こりがちなトラブルを未然に防ぐための条項を網羅しています。

 

車両の基本情報から事故歴、走行距離、改造箇所など、売主に対して詳細な開示義務を課すことで、購入後の「言った・言わない」のトラブルを防止します。特に第4条の車両状態の開示および説明義務は、売主に対して正確な情報提供を義務付けており、虚偽の告知があった場合の責任も明確に規定しています。

 

さらに、90日間または走行距離3,000kmの契約不適合責任期間の設定や、7日間のクーリングオフ条項など、買主を守る条項が充実しています。隠れた重大な契約不適合については、発見から1年以内の損害賠償請求権も確保されています。

 

名義変更や費用負担についても明確に定められており、売買後のプロセスがスムーズに進むよう配慮されています。また、特約事項を設ける欄も用意されているため、個別の取引事情に応じた条件を追加することも可能です。

 

紛争が生じた場合の解決方法として、買主の住所地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所と定めることで、買主の利便性に配慮した内容となっています。

 

中古車購入は大きな買い物であり、後々のトラブルを避けるためにも、この契約書テンプレートを活用することで、安心・安全な取引を実現できるでしょう。


適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

〔条文タイトル〕

第1条(契約の目的)
第2条(目的物)
第3条(付属品)
第4条(車両状態の開示及び説明義務)
第5条(虚偽告知に対する責任)
第6条(売買代金)
第7条(代金の支払方法)
第8条(所有権の移転)
第9条(引渡し)
第10条(名義変更)
第11条(費用負担)
第12条(危険負担)
第13条(契約不適合責任)
第14条(契約不適合責任の期間)
第15条(解除条件)
第16条(クーリングオフ)
第17条(遅延損害金)
第18条(個人情報の取扱い)
第19条(特約事項)
第20条(協議解決及び合意管轄)

 

【2】逐条解説

第1条(契約の目的)
この条項は契約書の基本的な目的を明示しています。所有者から買主への中古自動車の売買に関して、双方の権利と義務を明確化し、公平かつ適正な取引を確保することを宣言しています。契約の基本姿勢として、「公平性」と「適正性」を謳っている点が特徴です。


第2条(目的物)
売買の対象となる自動車の詳細情報を記載する欄です。車名、型式、車体番号、登録番号、初度登録年月日、車検有効期限、走行距離、排気量、車体色、ミッション種類、燃料種別、駆動方式、使用目的、自動車の種別といった詳細情報を記入します。これにより売買対象物を明確に特定し、後のトラブルを防止します。


第3条(付属品)
本件自動車に付属する物品を明記する条項です。スペアタイヤ、工具類、カーナビ、ETCなどの付属品の有無を明確にすることで、「そのパーツも含まれていると思った」といった引渡し後のトラブルを防止します。


第4条(車両状態の開示及び説明義務)
売主に対して車両状態についての詳細な開示・説明義務を課す重要な条項です。事故歴、水害歴、火災歴、メーター交換歴、走行距離の実走行保証、改造箇所、認識している不具合、修復歴などの開示を求めています。中古車取引で最も紛争が生じやすい部分であり、買主保護の観点から詳細な開示を義務付けています。


第5条(虚偽告知に対する責任)
第4条に関連して、売主が虚偽の告知をした場合の責任を明確にしています。買主は契約解除ができ、売主は代金返還と損害賠償責任を負うことを定めています。損害賠償の範囲として、代替車両取得費用差額、検査費用、弁護士費用なども含むとしており、買主の保護を強化しています。


第6条(売買代金)
自動車の売買代金とその内訳を明記する条項です。本体価格、消費税、自動車税(残月分)、自賠責保険料(残存分)、リサイクル料金、整備費用などの内訳を明確にすることで、総額の透明性を確保しています。


第7条(代金の支払方法)
支払方法(現金、銀行振込など)、振込先情報、支払時期などを定めています。特に支払時期を「乙による本件自動車の状態確認及び試乗の後」としており、買主保護の姿勢が見られます。また、引渡し前に重大な不具合を発見した場合の契約解除権も定めています。


第8条(所有権の移転)
自動車の所有権が売主から買主へ移転するタイミングを、「売買代金の全額支払い時点」と明確に定めています。これにより代金未払いの場合は所有権が移転しないことを明確にしています。


第9条(引渡し)
引渡しの日時・場所、引渡し時に交付すべき書類(自動車検査証、保険証明書、納税証明書など)を詳細に定めています。また買主に引渡し前の十分な試乗権を保証している点は買主保護の観点から重要です。


第10条(名義変更)
名義変更の期限と手続き責任者を明確にしています。売主が責任をもって手続きを行い、買主はこれに協力する義務があることを定めています。


第11条(費用負担)
契約に関連する各種費用の負担者を明確に定めています。名義変更費用、整備費用、リサイクル料金、引渡し前の保管料は売主負担、引渡し後の税金、保険料、車庫証明費用などは買主負担と明確に区分しています。


第12条(危険負担)
契約締結後、引渡し前に、双方の責めに帰さない事由で自動車が滅失・毀損した場合の負担を定めています。損害は売主負担とし、買主は契約解除できるとしています。改正民法の考え方に沿って、危険負担は原則として所有者(この場合は引渡し前の売主)が負うことを明確にしています。


第13条(契約不適合責任)
改正民法に対応した条項で、従来の「瑕疵担保責任」に代わる「契約不適合責任」について定めています。引渡し時の種類、品質、数量の契約不適合について、買主は修補・代替物引渡し・不足分引渡しによる履行の追完請求権、代金減額請求権を有することを明確にしています。


第14条(契約不適合責任の期間)
契約不適合責任の期間を「引渡しから90日間または走行距離3,000kmのいずれか早い方まで」と具体的に定めています。ただし、売主が告知しなかった重大な契約不適合(事故歴、水害歴、メーター改ざんなど)については、買主が発見してから1年以内の損害賠償請求権を認めており、買主保護の姿勢が強く表れています。


第15条(解除条件)
契約解除が可能な条件を列挙しています。相手方の契約違反、破産等の申立て、売主の重大な表明保証違反、試乗時の重大不具合発見などが該当します。特に買主による試乗時の重大不具合発見を解除条件としている点は買主保護の観点から重要です。


第16条(クーリングオフ)
契約締結から7日以内の無条件解除(クーリングオフ)を買主に認めています。これは法律上の義務ではありませんが、買主保護のための特約として設定されています。解除時の代金全額返還義務、違約金等の請求禁止も明記されています。


第17条(遅延損害金)
金銭債務の履行遅滞に対する遅延損害金の率を年14.6%と定めています。これは一般的な消費者契約での上限金利に近い設定となっています。


第18条(個人情報の取扱い)
個人情報保護の観点から、契約に関連して知り得た相手方の個人情報の取扱いについて定めています。目的外使用や第三者開示の禁止、契約終了後も効力が継続することを明記しています。


第19条(特約事項)
標準条項以外の特別な取り決めがある場合に記載する欄です。個別の取引事情に応じた条件を追加できるようになっています。


第20条(協議解決及び合意管轄)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法として、誠実協議による解決を定めています。また紛争時の第一審裁判所を「買主の住所地を管轄する地方裁判所」としており、買主保護の姿勢が表れています。通常、合意管轄は売主に有利になりがちですが、この契約書では買主の便宜を優先しています。

 

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