第1条(契約の目的)
この条項では契約の基本的な枠組みを定めています。売主(甲)から買主(乙)への中古オフィス什器備品の売買という契約の骨格を示しています。具体的な物件内容は別紙の物件目録に記載することで、契約書本体はシンプルに保ちつつ、詳細情報は別紙で管理する構造となっています。また、「中古オフィス什器備品」の定義を明確にすることで、契約対象を明らかにしています。例えば、会社の移転で不要になったL字型デスク20台とオフィスチェア20脚を一括して売却する場合、その詳細は物件目録に記載します。
第2条(物件の品質・規格)
中古品取引での最大の論点である「品質」について定めています。中古品であるため使用による経年劣化や使用痕があることを買主が予め承諾することを明記し、後のトラブルを防止します。例えば、「3年使用したデスクの天板に浅い傷がある」「収納キャビネットの鍵が1つ欠品している」などの状態を物件目録で明示し、買主がそれを承知の上で購入することを確認します。
第3条(契約金額)
取引の対価である売買代金について定めています。消費税を含めた総額を明記し、各物件の単価などの内訳は別紙物件目録に記載する方式を採用しています。例えば、「中古エグゼクティブデスク1台10万円、中古会議テーブル1台5万円、合計15万円(税込16万5千円)」といった内訳を物件目録に記載することになります。
第4条(支払方法)
代金の支払時期と方法を具体的に定めています。銀行振込を前提とした条項となっており、振込先口座情報も明記します。また振込手数料は買主負担としています。例えば、「契約締結日から10営業日以内に○○銀行△△支店の普通口座に振り込む」といった具体的な支払条件を設定できます。
第5条(所有権の移転)
物件の所有権がいつ移転するかを定めています。所有権は代金完済時に移転するという所有権留保の規定となっており、売主の権利を保護しています。例えば、分割払いの場合は最終回の支払いが完了するまで所有権は売主にあり、買主が支払いを怠った場合は物件を取り戻せる権利が売主に残ります。
第6条(引渡し)
物件の引渡しに関する事項を定めています。特に「現状有姿」での引渡しを明記することで、引渡し時の状態が基準となることを明確にしています。また、引渡場所や予定日、搬出・運搬費用の負担者も明確に定めています。例えば、「2023年3月31日に東京都千代田区の売主事務所にて引渡し、運搬費用は買主負担」といった具体的な条件を記載します。
第7条(引渡前の物件の滅失・毀損)
引渡前に物件が滅失・毀損した場合の対応を定めています。売主の責任によらない場合(例えば自然災害による損傷など)は、売主は契約を解除できるとしています。例えば、引渡し前に事務所で火災が発生し中古デスクが焼損した場合、売主はこの条項に基づいて契約を解除できます。
第8条(検収)
買主による物件の検収手続きを定めています。物件を受け取った後、速やかに検収を行い、問題がなければ受領書を交付するプロセスを明確にしています。例えば、「引渡し後3営業日以内に検収を完了し、受領書を売主に交付する」といった運用が想定されます。
第9条(契約不適合責任)
改正民法で「瑕疵担保責任」から変更された「契約不適合責任」について定めています。中古品という特性を考慮し、すべての不具合について責任を負うのではなく、告知されていない重大な契約不適合や故意に隠された契約不適合についてのみ責任を負うとしています。例えば、「外観上は問題ないと説明されていたが、実際にはデスクの天板内部が著しく腐食していた」といった場合、買主は修補や代替品の引渡しを請求できます。また、期間制限を設けることで売主のリスクを限定しています。
第10条(契約不履行の場合の措置)
双方の義務不履行(代金不払いや物件不引渡し)の場合の対応を定めています。催告なしに解除できるとすることで、手続きを簡略化しています。例えば、支払期日から14日経過しても買主から入金がない場合、売主は直ちに契約を解除し、別の買主を探すことができます。
第11条(損害賠償)
契約違反による損害賠償責任と違約金について定めています。具体的な違約金の割合(例えば売買代金の20%など)を設定することで、損害の立証なしに一定額を請求できる仕組みを作っています。例えば、買主が突然キャンセルした場合、売主は売買代金の20%を違約金として請求できるといった運用が可能です。
第12条(反社会的勢力の排除)
取引の健全性を確保するための条項です。相手方が反社会的勢力と判明した場合の解除権を定めています。例えば、契約後に買主が暴力団関係者であることが判明した場合、売主はこの条項に基づいて契約を解除できます。
第13条(秘密保持)
取引を通じて知り得た情報の秘密保持義務を定めています。例えば、オフィス移転や事業縮小に関する情報など、取引の過程で知った相手方の事業情報を外部に漏らさないよう義務付けています。
第14条(協議解決)
契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。まずは当事者間で誠意をもって協議することを原則としています。例えば、想定外の不具合が発見された場合など、契約書の文言だけでは解決できない事態が生じた場合の基本姿勢を示しています。
第15条(管轄裁判所)
万が一訴訟になった場合の管轄裁判所を定めています。通常は売主の所在地を管轄する裁判所を指定することが多いですが、双方の合意により決定します。例えば、東京都に本社がある売主であれば「東京地方裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とするといった指定の仕方が一般的です。
物件目録について
契約書の別紙として添付される物件目録は、取引対象の詳細情報を記載する重要な書類です。品名、メーカー、型番、製造年、数量、単価、使用状態、既知の契約不適合事項などを詳細に記載します。特に「既知の契約不適合事項」を明記することで、買主が承知の上で購入する事項を明確にし、後のトラブルを防止します。
例えば「収納キャビネットの鍵は紛失済み」「椅子の昇降機能は動作不良」といった具体的な状態を記載します。